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【2026/02/08 12:45 】 |
<13、区分所有法1>宅建基礎力チェック(区分所有法)
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~






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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年9月15日 No.135-3
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)

今日は【大阪寿司の日】です。

関西厚焼工業組合が制定しました。

生ものを使用しない大阪寿司はお年寄りにも
安心安全最適な食べ物として親しまれています。

そこで長い間「敬老の日」であった9月15日をこの記念日としました。

木枠に厚焼玉子や鯛、穴子、エビなどを並べて押し寿司にしたものや、
伊達巻寿司、太巻き寿司を盛り合わせた大阪寿司は美しく、
味のバランスの取れたミニ懐石料理とも称されています。


╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
いよいよ本試験まであと1カ月余りとなりました!

今からが正念場です。
1年間に及ぶ一問一答での基礎力養成を活かし、ラストスパートを
かけていきましょう!

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本試験で出題される【数値】に「こだわって」問題をお送りしていきます。

ぜひご活用頂き、本試験合格を確かなものにしてください!!
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<13、区分所有法1>

今回から区分所有法ですね。
テーマは集会についてです。
しっかり押さえましょう!

Q1
集会の召集を希望する者は、管理者に対して会議の目的
たる事項を示して、請求することになるが、一定割合以
上の区分所有者数と議決権が必要となる。では、一定割合とは?
(平成10、13、20、21)








A:はい、5分の1以上ですね。
区分所有者数の5分の1以上かつ議決権の5分の1以上
ですぞぉ~
少人数の請求でも集会を開催できるようにルール化されている
わけですね。
では、管理者は1年のうち何回集会を召集しますか~?
⇒はい、少なくとも毎年1回以上となります!
併せてチェックです。


Q2集会の召集の通知は集会日より何日前に行う必要がありますか~?
(平成18、21)








A:はい、少なくとも1週間前となります。
たとえば、
次の集会は10日後の日曜日に「ペットの飼育について」協議します!
って感じになりますか~

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☆宅建試験への準備は万全ですか?!

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悠々先生の書き下ろしの【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】シリーズは
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・図表を多く使い、イメージがつきやすいように工夫
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など、多くの工夫がされています。


ぜひ一度合格テキストを立ち読みして、雰囲気をつかんでください!
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!



過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS)
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【2010/09/15 23:59 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<12、借地借家法6>総合ポイントチェック
この記事は、
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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年9月14日 No.135-2
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)

今日は【グリーンデー】です。

お世話になっている人などに、
日頃の感謝と健康にも気をつけてください
との意味をこめて、栄養価に優れたグリーンキウイフルーツを贈る日。

5月14日の「ゴールドデー」のお返しの日でもあるこの記念日を制定したのは、
ゼスプリ インターナショナル(ジャパン)リミテッドです。



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いよいよ本試験まであと1カ月余りとなりました!今からが正念場です。

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<12、借地借家法6>
今回は3問です。
テーマは1つですから、一気に押さえましょう!

Q1
定期建物賃貸借(=定期借家権)の期間満了に際して、賃貸人は
事前に賃貸借の終了の通知を賃借人にしなければならない。
では、いつまでにするべし~?(平成15、20)








A:はい、定番の規定ですね。
1年前から6か月前です。
ただし、1年未満の契約の場合は、通知する必要は
ありません。
ちなみに事前に通知をしなかったときは、通知の時から
6か月を経過するまで、契約の終了を賃借人に対抗でき
ませんね。
これまた定番ですぞぉ~



Q2
居住用建物の定期建物賃貸借でも、一定のやむを得ない
事情により、借家人から中途解約の申入れができますが、
その場合の建物の面積の条件は?
(平成19、20)








A:はい、ズバリ200平方メートル未満ですね。
未満ですから当然200平方メートルジャストは適用されませんね。
このあたりは完璧にチェックです!


Q3
では、前問の続きとして、この解約の申入れから一定の
期間が経過すれば、契約が終了しますが、ズバリ一定の
期間とは?
(平成19、20)








A:はい、ズバリ1か月ですね。
たとえ3年間の契約をしていて、残存期間が2年以上あっても、
その期間の“から家賃”はいらないということです。
でも、せめて1か月分は、払いましょう!ということですぞぉ~

ちなみにやむを得ない事情としては、“転勤・療養・介護”をおさえて
おきましょう!

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<11、借地借家法5>総合ポイントチェック
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)

今日は【世界の法の日】です。

1965(昭和40)年、9月13日から20日までワシントンで開催された
「法による世界平和第2回世界会議」で、
9月13日を「世界法の日」とすることが宣言されました。

1961(昭和36)年、東京で開催された「法による世界平和に関するアジア会議」で
「世界法の日」の制定が提唱され、2年後の1963(昭和38)年アテネで開かれた
「法による世界平和第1回世界会議」で可決され、
第2回世界会議で宣言されたものです。

この日とは別に、日本では1960(昭和35)年から10月1日を「法の日」としています。


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<11、借地借家法5>

今回は1問です。
ただし、盲点になりがちな箇所ですから、
しっかりチェックしましょう!

Q1
借地権の存続期間の満了により、借地上の建物の賃借人が、
土地を明け渡すべきときにおいて、賃借人がその1年前ま
でに期間の満了を知らなかった場合、裁判所から期限の猶予
を受けることができるが、その期間は~?
(平成12、16、18)








A:はい、借地権設定者(地主=土地所有者)、借地権者(建物所有者)、
建物賃借人⇒3人でてくるケースですね。

ただでもややこしそうな設定ですよね。

猶予期間は、ズバリ1年です!

この場合、実際に住んでいる建物賃借人を保護する規定になりますね。
ただし、借地権終了の事実を終了の1年前まで知らなかった場合に限
ります。
裁判所が相当の期限の許可をすることになりますが、その相当の期限が、
「建物賃借人がこれを知った日から1年を超えない範囲内」
となっております。

民法、借地借家法では、建物居住者の退去時の猶予期間を6か月と定め
ていましたが、ここだけは“1年”です。
要チェックですぞぉ~

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過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS)
【2010/09/13 23:40 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<国土利用計画法4、5>宅建基礎力チェック(国土利用計画法)
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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
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                     2010年9月13日 No.134-6
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)


今日は【マラソン最長記録の日】です。

スタートしてからゴールするまでに最も長く掛かった記録は
日本の金栗四三が記録した54年8ヶ月6日5時間32分20秒3です。

金栗は1912年に開催されたストックホルムオリンピックのマラソンに出場したが、
途中で体調を崩し棄権しました。

しかし、棄権の意思がオリンピック委員会に伝わらず
(関係者が棄権の届けを出さなかったとの説もある)、
金栗は記録上「競技中に失踪し行方不明」となりました。

そのまま時は流れ1967年にストックホルム市がオリンピック開催55周年を
記念する式典を開催することになり、当時の記録を調べていたオリンピック委員会は
金栗が「行方不明」即ち、完走も棄権もしていない状態であることを発見し、
金栗に改めて棄権するか完走するよう要請したそうです。

要請を受けた金栗はストックホルムへ赴き、
式典の中で当時のコース(実際には競技場内100メートル、残りの距離を消化した扱い)を
走ってゴールし、ゴールまで半世紀以上という公式記録が残されました。

金栗はゴール後のスピーチで
「長い道のりでした。この間に孫が5人できました」
とコメントしています。


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はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!

<国土利用計画法4>
(4)
都道府県知事は、勧告を受けた者が、勧告に従わないときは、
従わない旨、及び勧告の内容を公表することができる。
その場合、勧告に反する土地売買等の契約は無効となる。








(答)×
まず皆さん、勧告って何ですか~?

ズバリ行政指導ですね!!

いわゆるお上(知事)の強い要望であって、
拘束力はもちません。

だから、
勧告を受けた者がその勧告内容を
無視しても、
はい、大丈夫です!(笑)

一方、無視された知事の方は、
「無視されちゃいました~」
と公表するのがせいいっぱいと思って下さい!

で、こんなに緩い規定ですが、
当然、契約本体はびくともしません。

勧告に反する土地売買等の契約も当然有効ですぞぉ~

しっかりチェックです!



では、クイズ問題です~

<国土利用計画法5>

(5)
契約締結後に事後届出をしなかった場合には
6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。


解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100912.html

携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752


からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
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<国土利用計画法3>宅建基礎力チェック(国土利用計画法)
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こんばんは、Wataです!
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今日は【公衆電話の日】です。

1900(明治33)年、日本初の自動公衆電話が、東京の新橋と上野駅前
および熊本市内に設置されました。

当時は「自動電話」と呼ばれていて、交換手を呼びだしてから
お金を入れて相手に繋いでもらうものでした。

1通話5分以内で料金は15銭。
そばが約2銭、手紙3銭の時代にです。

1925(大正14)年、ダイヤル式で交換手を必要としない電話が登場してから
「公衆電話」と呼ばれるようになりました。


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今日は土曜日、一問一答いってみましょう!


<国土利用計画法3>

(3)
停止条件付の土地の売買契約は、届出をする必要があるが、
条件成就後においても、改めて、届出をしなければならない。








(答)×
届出が必要な場合をすべて覚えるのは、
なかなか厳しいですよね。

判断のポイントは、
その契約~取引等を行うことで、
周囲の地価を上昇させるような可能性が
あるかどうかですね。

まず、停止条件付契約はどうですか~?

はい、もちろん地価上昇の可能性がありますね。
だから、届出は必要なんです。

では、条件成就のときは~?

うん、条件がかなったときは、
特にお金が動くわけでもないですから、
地価上昇の可能性はまずないですね。

よって、
条件成就後は、
改めて届出をする必要はないですぞぉ~

しっかりチェックしましょう!!

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