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【2026/02/09 12:49 】 |
<借地借家法(4)1>借地借家法基礎力チェック
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~






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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年6月22日 No.123-1
  ☆バックナンバーは下記URLから。
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)

今日は【かにの日】です。

大阪のかに料理店「かに道楽」が1999(平成11)年に制定しました。

星占いのかに座の初日であることと、
50音表で「か」が6番目、「に」が22番目で
あることからこの日になりました。

食事券等のプレゼントが行われているそうです!

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水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!

<借地借家法(4)1>


(1)
借家権の存続期間については、借地借家法の規定により、
20年を超えて定めることはできない。








(答)×
民法の賃貸借のルールでは確かに
この通りの規定ですね。

でも、
建物の賃貸借(借家権)については、
民法の規定は適用されませんね。

よって、
20年を超える建物賃貸借を定めることもできますぞぉ~

しっかりチェックです!

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【2010/06/22 07:56 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<借地借家法(3)4、5>借地借家法基礎力チェック
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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)

今日は【健康住宅の日】です。

住宅の健康とそこに住む人の健康を守るために、
 業種を超えた専門家が集まり研究活動などを
行っている大阪に本部を置く
NPO法人日本健康住宅協会が制定しました。

研究活動の成果は住宅関連の
問題解決などに役立たれています。

日付はカビをはじめとしたさまざまな健康被害が
懸念される梅雨の時期であるところからです。

記念日に合わせて住宅見学会やセミナーなどを行っています。

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はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、

パソコンでご覧の方↓↓
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携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!

<借地借家法(3)4>

(4)
建物の賃借人がその建物を更に転貸している場合に、
賃貸人と賃借人との間の賃貸借契約が期間の満了や
解約の申入れによって終了するときは、転貸借契約も
同時に終了する。








(答)×
はい、転貸借のルールですね。

まず、借地借家法の大きな目的って何でした~?
↓   ↓
借主を保護することですね。

転貸借の場合、3人の権利関係になりますが、
実際に建物を借りているのは、
転借人ですね。

だから、転借人を保護しなきゃなりませんね。

問題文のように、
賃貸人と賃借人との間の賃貸借契約が終了する
からといって、転貸借も自動的に終了するという
ルールは転借人にとってはどうなのか?
って考えて下さい!

転借人にしてみれば、
「そんなの聞いてないよ~
 直ぐになんて出て行けないですよ~汗」
てなるでしょうね。

よって、
“賃貸人は転借人に対し賃貸借の終了を通知しないと、
その終了したことを転借人に対抗できない。“
というルールになっています。

しっかりチェックです。


では、クイズ問題です~

答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」

パソコンでご覧の方↓↓
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携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)


<借地借家法(3)5>

(5)
床面積200平方メートルの居住用建物の定期借家契約では、
賃借人は、転勤・療養・親族の介護その他のやむを
得ない事由により自宅として使用が困難となったときは、
建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
この場合においては、建物の賃貸借は、
解約申入れの日から1月を経過することによって終了する。


解答送信用フォーム
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携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)

今日は【太宰治生誕祭】です。

1948(昭和23)年、6月13日に自殺した作家・太宰治の遺体が発見されました。

6月13日、太宰治が戦争未亡人の愛人・山崎富栄と
東京の玉川上水に入水心中し、
6日後の19日に遺体が発見されました。

また、19日が太宰の誕生日でもあることから、
6月19日は「桜桃忌」と呼ばれ、
三鷹市の禅林寺で供養が行われます。

その名前は桜桃の時期であることと晩年の作品『桜桃』に因みます。

太宰治の出身地・青森県金木町では、
生誕90周年となる1999(平成11)年から
「生誕祭」に名称を改めました。

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今日は土曜日、一問一答いってみましょう!

<借地借家法(3)3>

(3)
建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、
その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、
賃貸人が要求する額の建物の借賃を支払わなければならない。








(答)×
例えば、
月々5万円の家賃を7万円にアップしたいと
貸主が言ってきた場合です。

一気に2万円のアップとは
借主としては受け入れがたい話しですね~汗

そうなると裁判です!

では、裁判中の家賃は~?

はい、住んでる以上払わなきゃならないですよね~

では、いくら~?
↓   ↓
はい、自分で「これ!」と思う金額です!

普通は今までと同じく5万円を払うでしょうね。

賃貸人(貸主)の要求する金額を払う義務はないですぞぉ~

しっかりチェックです!

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最強の主婦のバイト!?
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^^)
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「最強の主婦のバイト!?」

悠々が以前、資格スクールで宅建の講座を担当しているときに、
こんな方がおられました。

その方は主婦(仮名小川さん)なんですが、
自分の住んでいるマンションの1Fに
賃貸住宅の会社が入居していたのです。

で、人懐っこい小川さんは賃貸会社のスタッフの方と
仲良くなったのですよ~

そして、
「小川さん宅建取って下さいよ~
取引主任者が営業に出ているときに
重要事項説明が重なったらアウトですねん~汗」

そんな冗談?を本気にとらえた小川さんは、
一念発起、宅建の学習にためスクールに通い、
無事に一発合格しました!(^^)

それで、
例の会社には入社はせずに、
重要事項説明の需要があるときにのみ
電話がかかってきて1Fに降りて説明をすると
いうスタイルをとっているようです。

週に2~3回位で1回せいぜい10分から20分というパターン!

それだけでも以前のスーパーのバイトよりはるかに
多い報酬だとか~

う~ん色々な稼ぎ方がありますぞぉ~!




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☆お待たせしました!!
ついに、悠々先生の「宅建合格には苦手分野は捨てるべし!」の
【法令制限】のサンプルが立ち読みできるようになり、
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市販のテキストを購入してみたが、
中々理解ができない・・・、と思っている方はいませんか?

そのような方はぜひ一度、
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テキストの一部が無料でサンプルとして
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水曜日にお届けしている
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「一気に読んでみたい!」方はこちらから↓↓
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こんばんは、Wataです!
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今日は【いなりの日】(毎月17日)です。

日本の食文化の中で多くの人に親しまれているいなり寿司。

そのいなり寿司を食べる機会を増やすきっかけを作ろうと、
いなり寿司の材料を製造販売している
株式会社みすずコーポレーションが制定しました。。

日付はいなりのい~なで毎月17日になりました。

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<借地借家法(3)2>

(2)
建物の賃借人が、その賃借権を第三者に対抗するためには、
必ず、建物の引渡しを受けていなければならない。








(答)×
はい、思わず○をつけませんでしたか~?

建物の賃借権を第三者に対抗するためには、
2つの方法がありますよね。

1.建物の引渡し
2.建物の賃借権の登記

はい、この2つのどちらかになります。

現実には2.のパターンがほとんどないために、
1.に意識がいってしまいますね。

でも、試験では1.又は2.ですよ!

しっかりチェックです!


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