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この記事は、 メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2010年2月11日 No.104-3 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== みなさん、こんばんは(^_^) 宅建合格仕事人の悠々です。 先日車を運転していて 踏み切りの前で止まってたのです。 そしたら後ろから 「ブー!」とクラクションを鳴らされました。 「おいおい踏み切りやぞ〜」と 思いながら何気に前を見て気付きました〜 続きは編集後記で ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 今日は木曜日、一問一答いってみましょう! (2) 意思能力とは、自分の行為の結果を 判断することができる能力をいう。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)○ はい、意味としては合ってますよ〜 自分の行為の結果を判断なんて、 難しい言い回しですが・・・ 極端な話し、 くしゃみをして鼻をかみたいときに、 ティッシュがないからといって、 そばにあった紙=壱万円札で 鼻をかんでしまうような人 ↓ ↓ 3歳位の子供とか 完全に酔っ払っているときとか・・・ そういう判断力のない人が、 マンションや車を買うなんて言い出したら、 めちゃめちゃ危険ですよね。 思いっきりだまされそうです!!(汗×2) はい、ポイントの整理です! 意思能力のない者とは、 泥酔者(よっぱらい)や幼児等をイメージして下さい! そして意思能力のない者(=意思無能力者)の やったことは全く意味がないですから、 たとえ契約をしても無効となります。 しっかりチェックです!! ━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ そうです。 遮断機も降りてないし、警報器も鳴ってません。 何か踏み切りってだけで とりあえず止まってしまってたみたいです〜汗 そりゃあクラクション鳴らされるわなぁ〜(苦笑) by 悠々 ●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== PR |
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この記事は、 〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2010年2月10日 No.104-2 =============================== みなさん、こんばんは(^_^) 宅建合格仕事人の悠々です。 昨日、宅建の講義が終わった後、 生徒さんがとことこって来て〜 「質問?」 と思ったら〜 「せんせ、今月簿記2級受けるんだけど、ちょっとやばいんすよ… 宅建とどっち力入れたらいいですかね〜?」 この生徒さんは11月に3級を受けて 今回2級にチャレンジってことです。 「で、進んでる?」 「いやっかなりやばっいっす…汗」 どうりで、自信なさそうな顔してるわ〜 「そりゃあ簿記に集中すべきでしょう!宅建はまだまだ先やから〜」 というと、安心したかのように ニッコリして一言「ガンバリマス!」 と言って去って行きました。 まぁ若い生徒さんですが、 最近は何かと後ろから 背中を押してあげるような機会が多いですね。 まっ前向きに考えているようだから、いいんだけど、 いずれは自分で道を切り開いていけるように なって欲しいですね!(^O^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 水曜日は、 平成20年度全国最年少合格者「ハルサメ君」の 合格までの奮戦期をお届けします。 今回もどうか、肩の力を抜いて(笑)読んでください。 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 〜 15歳〜宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.16 〜 【(16)プチ一人暮らし!!・・・8/6】 こんにちは。Mr.ハルサメです。 ただ今“プチ一人暮らし”しています。 というのは、昨日から母親と妹が 九州の祖父宅に行っているからです。 オヤジはいるけど、いつも帰って来るのは 夜の12時過ぎるので、 ほぼ一人暮らし状態です。 ボクもあと少ししたら一人で行く予定だから、 3日ぐらいだけだけど・・・。 去年も受験生ということもあって、 いろいろ忙しかったから留守番をしていて、 生まれて初めて“プチ一人暮らし”をしました。 不安な気持ちもあったけど、 やってみるとこれがけっこう楽しかった(^‐^) 昼と夜のメニューを考えながら買い物したりして・・・。 (っていうより食べたいモノを買うだけ) でもちゃんと節約も考えて、なるべく出費をおさえるように頑張った 結果、置いていってくれた予算をだいぶん残すことができた。 ちょっとした達成感というか、やりとげたぞ!! って気持ちになりました。 で、今年も3日間だけだけど、楽しんでいます。 ずっと一人きりだと寂しいんだろうけど、 期間限定の一人っていうのはなかなか快適 (ジャマするものもいないし、うるさいやつ?もいないし・・・) で、ちょっと成長した気がしましたよ!! 今年は一人で九州に行くっていうのが、初めての挑戦になります。 多少不安だけど、まあ何とかなるでしょ。 う〜ん、こうやってだんだんと大人になっていくんだなあ(;0;) さてさて、肝心の勉強の方なんですけど、 “法令上の制限” 頑張ってやってます。 「“非線引区域”って何やねん?!」 とか、ツッコミを入れながらボチボチ進んでいます。 でも、やっぱり長い時間は集中できない! 何か数字がいっぱいで、覚えることがいっぱいで、 すぐにイヤになってくる。 特に今は誰にもジャマされるでもなく、 テレビも見放題、昼寝もし放題のすばらしい環境なもんで・・・
まあ、気分を変えるってことで、 今までサボってほったらかしてた 宿題の方を少しずつやりはじめました。 たいしたことないって思ってたのに、 実際やりはじめたらけっこう大変ってことに気がついて、 急にあせっています。 ボクの学校は8月の最終週には2学期が始まるから、 夏休みも残すところ、あと3週間もない!! ちょっと急がないとヤバイっすね(>_<) =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/takken/ ▽オフィシャル ブログ 「15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010 =============================================================
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=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2010年2月9日 No.104-1 =============================== みなさん、こんばんは(^_^) 宅建合格仕事人の悠々です。 先日喫茶店で昼のランチセットを注文して、 最後にホットコーヒーを飲んでいたら、 突然何かが口の中に飛び込んできたのよ〜 驚いて口から出してみたら、何と… ニンジンだった〜 新メニューのニンジンコーヒー!? なわけないよね〜 続きは編集後記で ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 今日は火曜日、一問一答いってみましょう! はい、本日より民法のスタートです! 新たな気持ちでがんばりましょう!! <行為能力1> (1) 権利能力とは、単独で完全に 有効な契約を行うことができる能力をいう。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)× はい、民法の能力の規定は3つありますよね。 ↓ ↓ 権利能力・意思能力・行為能力の3つです! まあダイレクトに出題される箇所ではないですが、 民法の基本として、常識的にチェックしておきましょう! ↓ ↓ 権利能力はズバリいうと〜 ↓ ↓ 権利・義務の主体となることができる法律上の地位となります。 でも何かよくわからないですよね〜(汗) たとえば、賃貸マンションを借りるときなどに、 “正式な契約者”になれる人ってことです! ↓ ↓ うん、ズバリ人間と会社(法人)と押さえておきましょう! 個人としてはもちろん契約できるし、 会社としてマンションを借りることもできますよね。 でも、友達同士で“宅建の勉強をする会” なんていう団体を作って、マンションを借りるとしても、 法人という正式な団体になっていないと “宅建の勉強をする会”としては契約できないのですよ。 まっ細かいことは置いといて こんなイメージでいいでしょう!(笑) 問題文の説明は、 実は、“行為能力”の説明文です。 “単独で契約を行う”がキーワードです! たとえば、 小学生がマンションを買う契約をするのは?? ↓ ↓ ちょいと危険ですね。 値段の判断とか物件の良し悪しの判断とか・・・ だから、子供は1人では契約を行うことができないのです。 つまりは、行為能力をもっていないということになります。 しっかりチェックです!!(^^) ━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ちょっと気持ち悪かったけど、 まっ目くじらたてるほどでもないかと思って、 とりあえず飲み干してレジへ! ちなみにニンジンのかけらは コーヒーカップに入ったままだったのですが、 支払いをしてるうちに、 カップを下げにきた店員が異変?に気付き、 大急ぎで謝りにきました〜 それがすごく迅速で誠実だったので、 却ってさわやかな気分になったのです! 謝罪って大切!(笑) by 悠々 ●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/takken/ ▽オフィシャル ブログ 「15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010 ============================================================= |
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=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2010年2月7日 No.103-6 =============================== みなさん、こんにちは(^_^) 宅建合格仕事人の悠々です。 先日新聞で京都の 深泥池(みどろがいけ)のことが紹介されていました。 残っているので有名なんですね〜 ただ一時期生活排水の流入などで 環境汚染が広がっていたのですが、 数年前に京都市が買い取ってから規制を厳しくし、 元の植生が戻ってきたとのニュースでした。 もう一つ幽霊が出る池としても 有名だと紹介されていました〜 そうなんです。 悠々も学生時代に何度か深泥池の付近を 通りましたが、確かに雰囲気が独特です〜 深夜に車で通ったりすると、 ハンドルが突然、効かないというか、 池の方に吸い寄せられる感じになるんですよね〜汗 色々な意味で、昔から話題豊富な池だったな〜(笑) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ はい、【日曜日号】です! まず、「今日の一問」は普通にありますが、 文末にもう一問あります。 ・・・しかし答えは載せていません! 「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪ 答えが分かった方はその答えを、 わからないかった方は「わからない!」と 書いて、 パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100207.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 では、まず今日の一問、いってみましょう! <罰則規定その他4> (4) 知事から免許取消しに関する 聴聞の通知を受けた業者が、 正当な理由がなく聴聞に出頭しないときは、 知事は、再度の聴聞を設定することなく、 処分をすることができる。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)○ こういう問題は、きっちり学習している人と、 ほとんどしていない人が正解するパターンが多い ようです(笑)〜 全くの常識でも解けるのでは? ってことですよ! 聴聞の詳しいことがわからなくても、 何か大事な呼び出しがあったときに、 「今日は、気乗りせんからやめとこ・・・」 ってことですっぽかした場合に、 「どうしたの、もう1回別に日にしようか!」 なんて、ならないですよね〜普通! そういう判断はできますよね! よっぽど重要な理由でもない限り、 もう一度チャンスはくれませんね。 その感覚のままで大丈夫です!(笑) ちなみに、 聴聞は、 知事や大臣が 業者の免許取消などする際に、 一応、業者からも言い訳などの事情をきこう という“場”ですね。 もちろん正当事由もなく出頭しないときは、 そのまま処分されてしまいます! しっかりチェックです!!(^^) では、クイズ問題です〜 答えが分かった方は答えを、 分からなかった方は、「わからない!」 と パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100207.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^) <罰則規定その他5> (5) 重要事項の説明のとき、 取引主任者証を提示しなかったときは、 10万円以下の罰金に処せられる。 ↓ ↓ 解答送信用フォーム パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100207.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 お待ちしております♪ いかがでしたか? 今回はここまでです。 それでは、次回をお楽しみに! ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/takken/ ▽オフィシャル ブログ 「15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010 ============================================================= |
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=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2010年2月6日 No.103-5 =============================== こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^) 先日うちの母校が春の甲子園に センバツされたとお話ししましたが、 その後当時の同級生たちと卒業校の有名人に ついて語り合ったのです〜(笑) で小学校では? 中学校は? →歌手の玉置成美さんと… 安田大サーカスのヒロ君!〜 あっ元相撲取りの大きい人ですよぅ〜(笑) 彼の実家はお寿司屋さんで地元では 結構評判がいいんですよ〜 お寿司の!(笑) で、高校は中等部に女優の岡本玲さんがいましたね! 続きは編集後記で ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 今日は土曜日、一問一答いってみましょう! <罰則規定その他3> (3) 大臣はすべての業者に対して、 宅建業の適正な運営を確保し、 又は宅建業の健全な発達を図るため 必要な指導、助言、勧告といった行政処分をすることができる。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)× 監督処分についての問題ですね。 まず、行政指導ってきいたことあります〜? うん、問題文にもある 指導、助言、勧告がそれにあたりますね。 これらの行政指導は、 実は、拘束力をもたないのですよ! ↓ ↓ ということは、 知事や大臣が、 指導、助言、勧告をしたときに、 たとえ業者がいうことをきかなくても、 何もできずに、黙って見ているしかないということです! 〜実際はそうでもないでしょうが〜 それに対して、行政処分は、 拘束力(強制力)をもっています。 具体的には、 指示処分、業務停止、免許取消の3つです! ついでに押さえておきましょう!(^^) ━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ あっちなみに隣の中学には 彼の実家の近くに土入川って川がありまして、 地元ではそれを逆にしたと言われていますね〜 入土→はいど! うーん最もらしいですが〜(笑) by 悠々 ●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/takken/ ▽オフィシャル ブログ 「15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010 ============================================================= |




