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【2026/02/11 07:27 】 |
<媒介契約1>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

この記事は、

メルマガ宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

 

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                 2009年12月29日 No.98-2

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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)

今年は王将餃子がブームになりましたね〜

実は悠々は学生時代からのファンでして、

あのボリューム、あの安さは当時の学生の強い味方でした〜(笑)

今も毎月家族で王将に行くのですが、

最近は直ぐに入れず、20〜30分待ちが多くなったのです。

続きは編集後記で

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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!


<媒介契約1>

(1)

専任媒介契約にあっては、

専任義務に違反したときの措置を、

媒介契約書に記載しなければならない。

(答)○

専任義務に違反したときの措置ってどういうこと??

 ↓    ↓

依頼者が、他の業者に依頼して契約を成立させたときの

措置に関することですね。

これはもちろんダメです!

そして、これは媒介契約書に記載する事項として

定められていますね。

 ↓    ↓

例えば、

“売買価格の3%を違約金として支払う”

てな具合です!

具体的な例とともに、

しっかり押さえておきましょう!(^^)


━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

あぁブームになるのもいいけど、

古くからの客も大事にしてね王将さん!〜

来店数ランキングカードでもあれば、

かなりポイントたまってそうですが〜(笑)

                          by 悠々

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

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【2009/12/29 20:00 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

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                    2009年12月28日 No.98-1

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みなさん、こんばんは(^_^)

月曜日担当のWataです。

早いもので、もう今年も残すところわずか。

日も夕方早くに暮れるので

せわしなく感じますね・・・

みなさん、体調には気をつけて

新年を迎えてくださいね(^_^)

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今日は月曜日、5点免除免除攻略です!

Wata:(以下:w)前回は「低地」について、お話ししましたね。

うさ:(以下:う)はい、「低地」は基本的には宅地には

適していない・・・、ということですね。

w:はい、そのとおりです。

ただ、前回も言ったように、

「宅地利用」が避けられない事情もありますので、

今回は「宅地利用が可能」な場所を見ていきたいと思います。

う:はい!

w:まずは、扇状地です。

川が山から平地に流れ出るところに、

堆積によってできた扇型の地形です。

ただし、土砂災害には注意が必要です。


う:扇状地、というのは聞いたことありますね。


w:扇状地がどのようにできるかと一緒に、「宅地利用できる」と

しっかり押さえてくださいね(^_^)


う:はい、わかりました♪


w:次に「自然堤防」です。

う:「自然堤防」??


w:「自然堤防」とは、川の両側に自然にできた

堤防状の高まりのことをいいます。

排水性がよく地盤の支持力もあるため、

宅地として良好な土地であることが多いとされています。


う: なんとなく、イメージはつきますが、

聞きなれない言葉ですね・・・


w:扇状地、自然堤防とも

砂や小石が堆積してできた地質(砂礫質)の

微高地であることが多く、

構造物の基礎について支持力があり、

災害に対して比較的安全といえます。


う:なるほど・・・

w:今週はここまでにしておきましょう!

来週も引続き、「低地」で宅地として利用可能な場所、

好ましくない場所について見ていきたいと思います。


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【2009/12/28 20:24 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                    2009年12月27日 No.97-7

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みなさん、こんにちは(^_^)

宅建合格仕事人の悠々です。

昨日息子のバイト先に

中国人留学生の方が新しく入ってきたそうで、

日本語も勉強中とのことです。

続きは編集後記で。

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◆INDEX───────────────────────

┣…<業務上の規制4>

┗…今週のクイズ問題 <業務上の規制5>

┗…編集後記

───────────────────────────

はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、

文末にもう一問あります。

・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、

わからないかった方は「わからない!」と

書いて、

パソコンでご覧の方↓↓

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携帯からご覧の方↓↓

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からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!


<業務上の規制4>

(4)

業者が、業務の停止処分を受けた場合、

当該処分期間中は、宅地建物の販売等はもちろんできないが、

当該処分終了後に向けての業務に関する広告は許される。

(答)×

業務の停止処分を受けた場合は、通常、

業者の全部の業務が禁止されることとなります。

よって、

処分期間中は、

業務に関する広告をすることも一切許されません。

では、処分終了後に向けての広告は?

    ↓     ↓

   ちょいと迷いましたか?(笑)

   迷ったときの判断は??

    ↓     ↓

   宅建業法は、業者に対して、

   とことん厳しい規定を設けていると

   押さえておきましょう!

   だから、当然、

処分終了後に向けての広告も許されないと

いうことになります!

しっかりチェックです!(^^)



では、クイズ問題です〜

答えが分かった方は答えを、

分からなかった方は、「わからない!」

パソコンでご覧の方↓↓

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携帯からご覧の方↓↓

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からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)


<業務上の規制5>

(5)

業者は宅地・建物の売買の媒介の契約を

売主等と締結したときは遅滞なく、

媒介契約書を作成して記名押印し、

売主等の依頼者に交付しなければならないが、

この場合の記名押印は

取引主任者が行わなければならない。

解答送信用フォーム

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携帯からご覧の方↓↓

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からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。

お待ちしております♪


いかがでしたか?

今回はここまでです。

それでは、次回をお楽しみに!

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

何故か息子が研修係になり、

洗い物をする際に、腕をまくるを伝えるのに苦労し、

身ぶり手振りで何とか伝えたらしい〜

そうそう仕事はそうやって体で覚えていくのです!(^O^)

                          by 悠々

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄



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【2009/12/27 20:08 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<業務上の規制3>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

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                    2008年12月26日 No.97-6

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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


さて今日は頭のストレッチです。

○○×1000=○

はい単純なかけ算です。○の中には同じモノが入ります〜

ちなみにヒントは「はかる」です〜

答えは編集後記で

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今日は土曜日、一問一答いってみましょう!


<業務上の規制3>


(3)

誇大広告の禁止規定に違反したときは、

監督処分は受けるが、罰則は適用されない。

(答)×

はい、皆さん、監督処分と罰則はきちんと区別できていますか〜?

業者に対する監督処分は3つですね。

厳しい順番にいくと

 ↓  ↓

1.免許の取消し

 ↓  ↓

2.業務の停止(1年以内)

 ↓  ↓

3.指示処分

業者が悪いことをした場合、

免許権者である知事や大臣が

上司として部下をしかるように

上記の監督処分を行うのです。

で、罰則は刑法ですね!

監督処分とは全く違う次元で、

法律の規定によって、

罰金、懲役刑などが適用されるのです。

↓     ↓

誇大広告は、先日の問題にもありましたように、

とにかく、厳しいのです!!!

よって、

監督処分のみならず、

罰則の適用も受けることになりますぞぉ〜

↓     ↓

ちなみに、

6月以下の懲役、又は100万円以下の罰金

又はこれらの併科(両方ということ)

となります。

しっかりチェックです!!(^^)

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ちなみにヒントは「はかる」です〜

はい答えはmです。

はい1000ミリメートルは1メートルですね〜(笑)

                          by 悠々

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄




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【2009/12/26 23:54 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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                    2009年12月25日 No.97-5

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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)

よくある質問です。

「宅建のように長い期間の学習なんて続ける自信ありません、

途中でいやになったりスランプになったときはどうすればいいですか?」

それは・・・

続きは編集後記で。

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さて、前回は面接時の注意点を2点を

ご紹介ということで、

今日は2つ目でしたね!

2つ目はね、やめる会社とはケンカ別れしないこと!

たまにあるんですよ、問合せ電話。

「○○さんという方が、今、ウチの面接に

来てるのですが、御社の方では、どんな人物でした?

人柄とか、特に問題なかったですか?」


まあ、ケンカ別れや色々トラブルを起こした場合に

これをやられると、まずダメですなぁ。

ことわざにもありますね。


「立つ鳥跡を濁さず」

色々なトラブルは結構後々に影響するものです。

この2点は、必ず注意しましょう!

では、お待たせしました!

面接ビックリランキングのお時間です♪〜

まず、第3位から発表(?)です(笑)

これは、悠々が健康器具販売の会社にいた頃の話し!

彼はある日突然やって来て、そしてこう言った。

(彼はA、悠々はYですよ〜)

A「すみません〜雇って欲しいんですけど・・・」

Y「えっ、???????」

A「いや〜履歴書とかも持ってきてるので、

面接とかしてもらえませんかねぇ?」

Y「はあ、今日は上司もおりませんので・・・」

A「じゃあ履歴書だけでも預かって下さい!」

Y「そうですね、じゃあお預りして、

上司に報告しておきますので〜」

A「採用してくれますかねぇ?」

Y「さあ、それはわかりかねますが・・・汗」

A「あのね、採用してくれたら、この商品買って

あげてもいいですよ〜」

Y「はぁ〜〜〜〜〜〜〜〜」

それは、その店のメイン商品で、値段は

30万円なんだけど、効用も確かめずに買う?

いやいや、というか、


「そんな駆け引きするか〜普通、余計

印象悪いじゃな〜い!?」

「こんな奴、早く帰らせなきゃ〜」


と思い、そして・・・といきたいところですが、

残念、お時間がきました。

続きは次回ということで・・・

次回をお楽しみに!(^‐^)

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いいときのイメージを思い出すのです!

学習が調子よくいってたときや、問題がスラスラ解けたとき、

スクールなら先生に褒められたとき…

その他何かプラスになる要素であれば、

何でもピックアップしてできたら紙や手帳に書いておくのです!

そしてくじけそうになったら

それを見て「よーし!」って気持ちになって欲しいなって思います!

長期戦ですから気持ちの安定は思いの外大事ですぞぉ〜

                          by 悠々

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄


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【2009/12/25 21:09 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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