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【2026/02/11 08:56 】 |
<業務上の規制2>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

この記事は、

メルマガ宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

 

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                     2009年12月24日 No.97-4

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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


我が家では昨日少し早いクリスマス会をやりました。

娘と家内でケーキを作り、

息子はバイト先で大量のチキンを調達し(笑)、

ホットドッグを添えててな具合です。


続きは編集後記で

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今日は木曜日、一問一答いってみましょう!

<業務上の規制2>

(2)

誇大広告を行った場合でも、実際に被害者がいない場合は、

業法違反とはならない。

(答)×

  いきなり結論です!

誇大広告は、絶対にダメなんです!!!!!!

 ↓    ↓

単純な理由です。

お客さんにとって、

何のメリットもないですし、

大損害を受けることもありうるからです。

じゃあ実際に被害者がいなけりゃいいのか??

 ↓    ↓

一瞬よさそうにも思いますが、

違いますよ!!

宅建業法のそもそもの目的が、

悪徳業者から一般の買主(お客さん)を

守ることですね。

同時に、宅建業界のイメージも

クリーンにしていきたいのです。

だから、実害があるかどうかは関係なく、

誇大広告そのものをシャットしたいのです。

↓     ↓

よって、

誇大広告を行っただけで業法違反となりますぞぉ〜

しっかりチェックです!!(^^)

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

毎年恒例の楽しい行事?ですが、

今年も無事に行うことができました!(笑)

果たしていつまで続けられるのやら〜汗

                          by 悠々

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄


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【2009/12/25 00:24 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
〜 15歳〜宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.9 〜宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!

この記事は、

メルマガ宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

 

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                 2009年12月23日 No.97-3

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みなさん、こんばんは(^_^)

宅建合格仕事人の悠々です。

先日新聞で

今年の赤ちゃんの名前の人気ランキングが出てましたね〜

男の子の1位は大翔、女の子は陽菜だそうです。

流行りの漢字ってありますよね〜

翔や悠や颯などが男の子に多いですね。

女の子は菜や美が多いようです。

○○子って名前がなくなって久しいですが、

今つけると目立つかもです〜

あっでも本人にうらまれるか〜?(笑)

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水曜日は、

平成20年度全国最年少合格者「ハルサメ君」の

合格までの奮戦期をお届けします。

今回もどうか、肩の力を抜いて(笑)読んでください。

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

〜 15歳〜宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.9 〜

【(9)期末テスト(3)・・・2008/7/9】

こんちはー!!Mr.ハルサメです。

終わったぁ〜v(^0^)v 終わりました。

やっと期末テストから解放されましたよ。やれやれです。


いや〜今回は(前回も?)けっこう苦しんだ。

時間が足らなくて後半は宅建なんかぶっとんだし、

結局"ヤマ"をはってみましたが、見事に惨敗!!


まだテストは返ってきてないけど、たぶん見事な負けっぷりでしょー。

学校の勉強と資格勉強とを両立させて、どっちも立派にこなして、

「どや!!すごいやろっ。」って言うつもりなのに


・・・こんなハズでは・・・

でも、でも、宅建の勉強がすっごく役に立った教科がありました!!

"家庭科"です。ちょうど相続のところが出てて、

"嫡出子"とか"非嫡出子"とか、そういうところですよ。

「そんなん知らんわあ。」

って友達が言ってたけど、ボクはバッチシでした。

そこ(・・)の(・)部分(・・)は(・)、ね。


まあ、そんなこんなでとりあえずテストも終わり、

あとは夏休みを待つばかり!

願書もそろそろ提出らしいし、いよいよこれからが本番。

テスト中の遅れも取り戻さないといけない。

ちょっと本気でがんばりますよ。夏休みが勝負です。


いや、この前、ちょっと考えたら、たぶん2学期の中間テスト

宅建の試験がバッチシかぶってしまうかもしれない。というか、かぶる。


しかも、例のオジさん家の田んぼの稲刈りがこれまたかぶる。

かなりヤバイんではないかということに気がついたわけです。


ということは、まさしく夏休みが勝負だということ!!

夏休みに宅建はすべての範囲を終えて、あとは問題をひたすら解く。


学校の宿題は早めに終わらせて、1学期の復習をする。

そして、1学期の残りの授業&2学期のテストまでの授業は、

家での時間短縮のため、なるべく授業中に集中して、やった内容を頭に詰め込む。


そして、家で少し復習。

以上、明日〜中間テスト宅建試験までの大まかな予定!!

そう、あくまでも予定です。予定は未定です。ハイ。

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*


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【2009/12/23 21:54 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<業務上の規制1>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                    2009年12月22日 No.97-2

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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


宅建試験の分野の中では

法令上の制限が苦手という方が多いですよね〜

テキストを見ても何かピンとこないし、

抽象的で具体的イメージがわいてこないとか…

確かに内容的には都市計画法など、

役所関連のルールが多く、ちょいと理解に苦しむ場面がありますね〜

続きは編集後記で

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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!

<業務上の規制1>

(1)

手付について貸付その他信用の供与をすることにより、

契約の締結を誘引する行為は禁止されているが、

買主の求めによるものであれば必ずしも禁止されない。

(答)×

手付の貸付はもちろん禁止されていますね。

 ↓    ↓

「お客さん、とりあえず私どもの方で、

手付金を立て替えておきますので、本日、

重要事項説明と契約の締結ということで

いかがでしょうか?」

 ↓    ↓

はい、これは当然NGですね!

では、こんな場合は?

「どうしてもその物件買いたいですわ。

他の人に取られたくないけど、来月にならないと

お金が入らないので、お宅の会社の方で立て替えて

もらえないの〜?」

 ↓    ↓

はい、もちろんこの場合もダメだということです!

で、理由は???

 ↓    ↓

手付の貸与ということは、結局、

今、お金がないというお客さんに対して

お金を貸すことになりますよね。

で、お客さんが、途中で、払えなくなると

債務不履行になって売主から、損害賠償請求など

されるかもしれません。

そうなると買主の保護にならないからです。

だから、

「買主が、きちんとした資金計画を立てて、

購入の目途がついた時点で契約をしなさい」

ということになります。

しっかり流れを押さえましょう!(^^)

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

じゃあこうしましょう!

都市計画図を市役所で買ってくるのです。

自分の住んでる地域の都市計画図を見ることで、

あっうちは第1種低層住居専用地域か!〜

だからマンションやスーパーがないのか〜

また新たな計画道路を発見したりと、

うん、より身近に感じることできるはずです。

そうなれば、次からの学習もこれまでのように

特に構えた形ではなくなると思いますよ!

要は工夫です!(^O^)

                          by 悠々

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄



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【2009/12/22 23:14 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

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                     2009年12月21日 No.97-1

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みなさん、こんばんは(^_^)

悠々です。

いやー昨日のMー1は盛り上がりましたね〜

優勝したパンクブーブー面白かったですねぇ〜

悠々の予想ははずれましたが〜(笑)


続きは編集後記で。

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今日は月曜日、5点免除免除攻略です!

では担当のWataさん、よろしくです〜



Wata:(以下:w)前回は「等高線」について、お話ししましたね。

うさ:(以下:う)はい、「等高線の間隔」について学びました!

w:しっかりチェックしておいてくださいね。

う:はい!

w:今回からは「土地」の分野で出題される「宅地としての適否」を

見ていきたいと思います。


う:適否??


w:ようするに、「宅地として好ましいか?」ということです。

頻出分野なので、しっかり確認していきましょう!


う:はい、よろしくお願いします!


w:宅地として利用するためには、

まず「地震や洪水などの災害に対して強い土地」

であるかということがポイントになってきます。

う:なるほど。


w:今日は「低地」について見ていきます。

低地とは読んで字のごとく。「周りより低い」土地のことをいいます。

宅地に適していると思いますか?


う: う〜ん、日本の大きな街は大体が低地にありますよね?

だったら適しているのではないかな・・・


w:日本の大都市が低地にある、というのは確かですが

実は「適していないのです」


う:そうなんですか!!(汗)


w: 一般的にいえば、洪水や地震に弱いのです。

もっとも、先ほどのとおり、大都市の大部分が「低地」ですので、

宅地としての利用が避けられないともいえますが。


う:なんかすっきりしない、言い方ですね・・・

w:そうですね(笑)

まず、今週は基本的に「低地」は「宅地には適していない」

ということを押さえてください。

う:・・・はい。


w:来週は、「低地」の中でも宅地として

利用可能な場所について、見ていきたいと思います。

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

娘はノンスタイルのファンで

敗者復活戦で勝ちあがったときは大興奮!

結局3位に終わりましたが、

まぁよくやったんじゃないかと思います。

早くも来年が楽しみです!(^O^)

                          by 悠々

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄


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【2009/12/21 20:34 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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                    2009年12月20日 No.96-7

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みなさん、こんにちは(^_^)

宅建合格仕事人の悠々です。


皆さん忘年会はもう峠を過ぎましたか〜?

今年はちょっと少なめでって人も多いみたいですね〜

続きは編集後記で。

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◆INDEX───────────────────────

┣…<8種類制限9>

┗…今週のクイズ問題 <8種類制限10>

┗…編集後記

───────────────────────────

はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、

文末にもう一問あります。

・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、

わからないかった方は「わからない!」と

書いて、

パソコンでご覧の方↓↓

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携帯からご覧の方↓↓

http://watatani.net/neo/neo.php?n5ifu9wcwqljaxf6onkz0655

からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!


(9)

工事完了前に契約を締結した場合、

手付金等の額が代金の5%以下であるか、

又は1,000万円以下のときは、保全措置は不要である。

(答)×

買主の保護のために、

手付金等の保全措置を行うわけですが、

でもまぁ少ない金額しか受領していないのであれば、

保全措置までする必要ないですよ!

という規定ですね。

では、その基準とは???

↓     ↓

保全措置が不要となるのは、

代金の5%以下

“かつ”

1,000万円以下の場合ですぞぉ〜

“又は”ではないのです!

あっ逆の表現も押さえておきましょう!

↓     ↓

代金の5%を超えるか

“又は”

1,000万円を超える手付金等をもらう場合は

↓     ↓

もちろん、保全措置が必要となります!

しっかりチェックです!(^^)



では、クイズ問題です〜

答えが分かった方は答えを、

分からなかった方は、「わからない!」

パソコンでご覧の方↓↓

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携帯からご覧の方↓↓

http://watatani.net/neo/neo.php?m8n8u9wcwqljaxf6onkz0655

からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)

(10)

工事完了前の手付金等の保全措置については、

銀行等による連帯保証、保険事業者による保証保険に加えて、

指定保管機関による保管という制度がある。

解答送信用フォーム

パソコンでご覧の方↓↓

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携帯からご覧の方↓↓

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からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。

お待ちしております♪


いかがでしたか?

今回はここまでです。

それでは、次回をお楽しみに!

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

まぁ確かにひと昔前のように得意先の忘年会に

差し入れしながらハシゴするというのは

めっきり少なくなったようです〜

ホントに気のあった仲間と楽しく過ごしたいもんですね!(^O^)

                          by 悠々

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

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【2009/12/20 16:16 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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