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【2026/02/06 13:49 】 |
<物権の変動1>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年2月7日 No.156-1
  ☆バックナンバーは下記URLから。
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こんばんは、wataです。


今日は【長野の日,オリンピックメモリアルデー】です。

日本青年会議所北陸信越地区長野ブロック協議会が1998(平成10)年に制定しました。

1998(平成10)年、長野冬季オリンピックの開会式が行われました。

自然との共生を広く世界に呼び掛けた長野冬季オリンピックの精神を永遠に伝え、
自然・環境との関わりを考える日としています。


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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日から民法編<物権の変動>です。

だんだん言葉が難しくなってきていますが、
一つ一つ理解していきながら、問題を解いていきましょう!

今日は一問一答が1問です!


<物権の変動1>


(1)
BがAから土地の所有権を取得したにもかかわらず、
未登記であることに目をつけたCが、Bに高く売りつ
ける目的でAと通謀し、Aが安価でCに同一土地を売
却し、Cに登記を移転した場合、Bは、登記がなけれ
ば所有権をCに対抗できない。








(答)
形からするとB⇒A,B⇒Cという二重譲渡の状態で、
登記をした者勝ちとなりそうですが、ちがいますね。
この場合のCは背信的悪意者(通謀虚偽表示者でもある)
となり、Bは、登記がなくてもCに所有権を対抗できます。


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【実録・宅建合格体験記(3)】
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【2011/02/07 22:14 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<所有権・共有・用益物権7~8>基礎力一問一答
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                     2011年2月6日 No.155-7
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こんばんは、wataです。


今日は【ブログの日】です。

インターネット上のサービスのひとつであるブログの普及を目的に、
株式会社サイバーエージェントが制定した日です。

ブログを開設して、ブログを楽しむ日にしようとサイバーエージェントが運営する
「Amebaブログ」ではブログを楽しむイベントなどを行われます。

 日付は2と6でブログのブロ(26)の語呂合わせから。

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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日は日曜日号、一問一答1問とクイズ問題1問です!


クイズ問題は
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


それでは一問一答からいってましょう!

<所有権・共有・用益物権7>

(7)
地上権者は、地上権設定者の承諾なく、
地上権を他人に譲渡することができる。








(答)
地上権は物権であるから、その譲渡については
地主の承諾は不要である。
自由に譲渡できる。


では、クイズ問題です~(笑)


(8)
要役地が共有されている場合、共有者の1人のために
地役権につき、消滅時効の中断があるときは、
その中断は、他の共有者にも効力を生じる。


解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/110206.html

携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

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<所有権・共有・用益物権5~6>基礎力一問一答
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こんばんは、wataです。


今日は【エコチュウの日】です。

エコロジーへの関心の高まりとともに、
中古車に乗ることは新車の製造過程で排出されるCO2削減に貢献できることを
広く知ってもらおうと、クルマ情報誌{Goo(グー)」シリーズを展開する、
愛知県名古屋市に本社を置く株式会社プロトコーポレーションが制定しました。

日付は2(チュウ)と5(コ)で中古車によるエコロジーに貢献する活動を始めた日から。

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今日も民法編<所有権・共有・用益物権>です。

だんだん言葉が難しくなってきていますが、
一つ一つ理解していきながら、問題を解いていきましょう!

今日は一問一答が2問です!


<所有権・共有・用益物権5~6>

(5)
A・B・C(持分は3分の1ずつ)が建物を共有している場合、
Aは、BとCの同意を得なければ、この建物に関する
Aの共有持分権を売却することはできない。








(答)
共有物の処分をする場合は、全員の同意が必要であるが、
持分の売却は各共有者が自由にできるので、
Aは自分の意思のみで持分の処分ができる。


(6)
A・B・C(持分は3分の1ずつ)が建物を共有している場合、
各共有者はいつでも共有物の分割を請求できるのが原則であるが、
5年を超えない期間内であれば分割をしない旨の契約をすることができる。








(答)
ポイントとなるルールは2つ!
原則としていつでも分割請求できる点。
もう1つは、5年以内に限り分割禁止の特約ができる。
しっかり抑えましょう!


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<所有権・共有・用益物権3>基礎力一問一答
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こんばんは、wataです。


今日は【銀閣寺の日】です。

1482(延徳元)年、足利義政が銀閣寺(東山山荘・慈照寺)の造営に着手しました。

当初、金閣寺(鹿苑寺)に倣って銀箔を貼る予定だったが、実現されませんでした。


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今日も民法編<所有権・共有・用益物権>です。

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今日も一問一答が1問です!


<所有権・共有・用益物権3>

(4)
A・B・C(持分は6:2:2)が建物を共有している場合、
Bが、その持分に基づいて単独でこの建物全部を使用している場合は、
A・Cは、Bに対して、理由を明らかにすることなく当然に、
その明渡しを求めることができる。








(答)
Bは、本来10分の2の持分を有しており、共有物の
全部について使用収益することができるのだから、
当然には、明渡しを求めることはできない。


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こんばんは、wataです。


今日は【大岡越前の日】です。

1717(享保2)年、大岡越前守忠相が南町奉行に就任しました。

「大岡裁き」と呼ばれる名裁判で有名であるが、
19年間の在任中の裁判は3回だけで、
そのうち忠相が執り行ったのは1回だけでした。

8代将軍吉宗の信頼が厚く、享保の改革に協力しました。


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<所有権・共有・用益物権3>

(3)
A所有の甲地は袋地で、Aが所有していない回りの土地
(その土地を囲んでいる他の土地)を通る通路を
開設しなければ公道に出ることができない。
Aは、その土地を囲んでいる他の土地の所有者に代償を支払えば、
自己の意思のみによって通行の場所及び方法を定め、
その土地を囲んでいる他の土地に通路を開設することができる。








(答)
通行の場所・方法については、通行に必要な範囲で、
その土地を囲んでいる他の土地にとって最も損害が少ないものを
選ばなければならない。
また、通路の開設も必要がある場合に限られるため、
自己の意思のみで決めることはできない。


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