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【2026/02/07 06:30 】 |
【平成18年度問36】
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~





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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年12月15日 No.148-3
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こんばんは、宅建講師の悠々です。


めっきり寒くなりましたね。
12月も半ばですね、年末行事目白押しです。

体調を崩さないように、
気をつけてがんばりましょう!


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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

………………………………………………………………………………


今日は、宅建業法「問36」ですね。


「問 36」
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、
取引主任者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


はい、取引主任者に関する問題ですね。
“誤っているもの”だから、例によって、
大きく×をしておきましょう!(笑)


では、1です。

1 宅地建物取引業者は、既存の事務所に置かれている成年者である
専任の取引主任者の数が国土交通省令に規定する数を下回ったときは、
直ちに、当該事務所を閉鎖しなければならない。


はい、ワードチェックをしましょう。

「業者」「専任の取引主任者」
「下回ったとき」「直ちに」
「事務所を閉鎖」


これは、取引主任者の法定数の問題ですね。

でも、[問31]にもありましたよね。
選択肢の1です。

覚えていますか~(笑)

では、法定数のルールは~?

事務所は~?

従業員5人に対して1人以上ですね。

契約締結をする予定の案内所は~?

はい、従業員数に関係なく
1人以上ですね。

設問では、下回ったってことですから、
例えば、

従業員10人で営業している会社で、
2人いる専任の主任者のうち、1人が
「急にやめた・・・」

な~んて場合ですよね。

従業員9人に対して専任の主任者が
1人になってしまいました(汗)

はい、どうしましょう!?

方法は、いくつありますか~?

確かに、設問のように事務所の閉鎖も
ありえますよね。

でも、営業成績が振るわないならまだしも、
専任の主任者がやめるたびに店をたたんでちゃ
そりゃあ商売になりまへんわ~(笑)


じゃあ他の方法は?

ア.外部から専任の主任者を採用する。

イ.9人の従業員のうち、4人をリストラする。

まぁ営業上、いいかどうかは別にして、
ア、イのような方法も普通はあるわけ
ですから、事務所の閉鎖のみしかない
っていう設問の内容はもちろん×という
ことになります。

また、[問31]にもあったように、この場合、
専任主任者の設置の期限は・・・

はい、2週間でしたね。
しっかり抑えていきましょう!


では、2です。

2 取引主任者は、法第35条に規定する重要事項の説明を行う際、
取引の相手方から請求がない場合でも必ず宅地建物取引主任者証を
提示しなければならない。

ワードチェックをしましょう。

「取引主任者」「重要事項の説明」
「請求がない場合」「主任者証を提示」


はい、重要事項説明の際の主任者証の提示のルールですね。

主任者として、一番大事な事務・仕事ですから、
もちろん主任者の証明として、主任者証は提示しますよね。

で、ポイントは、相手方の請求があったときと
なかったときで、ルールが変わるかどうかですよね。


どうですか~?

はい、さっきも言いましたが、主任者として
一番大事なことですから、相手方の請求が
あろうとなかろうと自分から主任者証を
提示しなさい!!ってことになります。


ということは、
設問の方は、○ということになりますね。

早い~(笑)


でも、混同しやすいポイントもここでは、
一緒に抑えましょう!


業法の中で、主任者が、主任者証を提示
しなければならないとされているのは、
2ヶ所ですね。

1つは、この重要事項説明のときです。

じゃあもう1つは~?

どんな場面でした~?

はい、取引の関係者から提示を請求された
ときですね。


で、どちらも、主任者証を提示しなければ
ならないのですが、もし、提示しなかったら
どうなりますか~?


何か、罰則とかありましたか~?

はい、ちょいと迷いどころかもしれませんね・・・(汗)

じゃあきちんと整理しておきましょう!

重要事項説明のときに主任者証を提示
しなかったら、10万円以下の過料に
処せられます。


反対に、取引の関係者からの提示の請求を
無視しても、特に、罰則はないですぞ~

それだけ、重要事項説明は大事だってことにも
なりますよね。


こういう、扱いが違う箇所は、しっかり
抑えておきましょう!


次は、3ですね!!


3 宅地建物取引業者は、自ら売主として締結した
建物の売買契約の相手方が宅地建物取引業者であっても、
法第37条の規定に基づき交付すべき書面に取引主任者をして
記名押印させなければならない。

まずはワードチェック。

「業者」「自ら売主」「相手方」「業者」
「37条書面」「取引主任者」「記名押印」


はい、「自ら売主」「相手方が業者」という
ことで、あたかも8種類制限の業者間適用除外
のパターンかと思いますよね。

まずは、それでいいのですよ~(笑)


で、メインの課題は、37条書面です。

はい、もちろん8種類制限にはありませんね。

ということで、普通に業者がからむパターンの問題です。

ちょうど、[問35]の1と似たケースですね。

問題としては、結局、37条書面に取引主任者が
記名押印しなきゃならないかどうかですね。

当然、しなきゃなりません。

基本中の基本ですね。

そして、正しい表現は~?

「業者は、37条書面に、取引主任者をして
記名押印させなければならない」
となります。

義務は、業者にありますので、ご注意を!!

問題文は、○です。


では、最後に4です。


4 取引主任者は、法第35条に規定する重要事項を記載した書面に
記名押印することが必要とされており、建物の貸借の媒介であっても
これを省略することはできない。


まずはワードチェックから~


「取引主任者」「重要事項書面」「記名押印」
「建物の貸借の媒介」「省略」


重要事項の書面の問題ですね。

重要事項記載書面の大前提をまず抑えておきましょう!!


“重要事項記載書面には、取引主任者が記名押印しなければならない”

これは、大丈夫ですね。

じゃあどんな取引のときに記名押印しますか~?

はい、業法が適用される取引のスタイルには
すべて記名押印が必要ですね。

もちろん、同時に“説明”も必要ですぞ~


具体的には~?

(1)自ら売買
(2)売買の代理・媒介
(3)貸借の代理・媒介


設問のケースは~?

(3)に該当しますね。

よって、省略はできず、当然、記名押印が必要
ですから、4は○ということになります。


う~んと、ちなみに自ら貸主の場合は~?

はい、これは、業法そのものが適用されない
から、重要事項説明の必要もありませんね。

ひっかからないよーに!!(笑)


結局、誤っているものは1ということ
になります。

この[問36]も基本事項からの出題ですので、
すべてに○×をつけることができたはずです。

どうですか~?
波に乗ってきましたか~?!(笑)

今回はここまでです。

それでは、次回をお楽しみに~



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<業務に関する規制3・2~3>基礎力一問一答
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こんばんは、wataです。

相変わらず風邪で調子が悪いです・・・
熱は下がったのですが、鼻水が止まりません。

インフルエンザでなかっただけ。マシだと思うことにします(苦笑)


今日は【南極の日】です。

1911(明治44)年、ノルウェーの探検家アムンゼンと隊員4名が、犬ぞりを使い、
人類史上初めて南極点に到達したことによります。

ライバルであったイギリスの探検家スコットよりは
わずか35日先んじていました。


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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日も<業務に関する規制3>の一問一答です。

色々細かいところもでてきますが、
気合いを入れて、今までと同じように
120%押さえていきましょう!


今日は一問一答が2問です!



<業務に関する規制3・2~3>



(2)
宅建業者嵐山建物は、買主の坂本さんに対し、
建物の売買契約を締結する前に、営業保証金を供託した主たる事務所の
もよりの供託所及びその所在地について説明するようにしなければならない。








(答)
説明の義務については、“説明するようにしなければならない。”
となる。すなわち、努力義務である。


(3)
宅建業者である四条土地は、宅建業を営まなくなった後でも、
その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしては
いけないが、従業者の沖田さんが退職した場合は、この限りではない。








(答)
従業者についても同様、退職した者にも守秘義務がある。
すなわち、スタッフ全員秘密は墓場まで持っていけ!ということ。



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<業務に関する規制3・37条書面他1>基礎力一問一答
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こんばんは、wataです。


今日は【大掃除の日】です。

一年の積もり積もった汚れを落としてきれいに新年を迎えてもらおうと、
この日を「大掃除の日」と制定したのは大阪市に本店を置き、
ビルの運営と管理、ハウスクリーニングなどを手がける
株式会社東和総合サービスです。

日付はこの日が古くから「正月事始め・煤払いの日」と
されていることからです。

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今日からは<業務に関する規制3・~37条書面他~>です。

この分野もいうまでもなく、業法の頻出分野です。

気合いを入れて、今までと同じように
120%押さえていきましょう!


今日は一問一答が1問です!

では、今週もがんばっていきましょう!(^^)



<業務に関する規制3・37条書面他1>

(1)
宅建業者平安ホームは、自ら売主として宅地の売買契約を
締結したが、買主島津さんに対して、営業保証金の供託所に
関する事項を、取引主任者でない従業員をして当該売買契約
締結の直前に説明させた。違反する?








(答)
供託所等の説明は重要事項説明ではないから、
取引主任者が説明する必要はない。
よって、違反しない。



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<業務に関する規制2・重要事項説明11~12>基礎力一問一答
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                     2010年12月12日 No.147-7
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こんばんは、wataです。

相変わらず風邪気味ですが(*_*)、
風邪にも負けず、今日も頑張っていきましょう!


今日は【ビタミンの日】です。

『ビタミンの日』制定委員会が2000(平成12)年9月に制定しました。

1910(明治43)年、鈴木梅太郎博士が、米糠から抽出した脚気を予防する成分に
「オリザニン」と命名したことを東京化学会で発表しました。

オリザニンは後に、この1年後に発見されたビタミンB1と
同じ物質であることが判明しました。



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今日は日曜日号、一問一答1問とクイズ問題1問です!

クイズ問題は
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


それでは一問一答から行ってましょう!

<業務に関する規制2・重要事項説明11>

(11)
宅建業者貴船ハウスが、自ら売主として、マンションの分譲を
行うに当たり、管理組合の総会の議決権に関する事項については、
管理規約を添付して説明しなければならない。








(答)
管理組合の総会の議決権に関する事項については、
説明事項ではない。


では、クイズ問題です~(笑)


(12)
宅地の売買の媒介において、天災その他不可抗力による
損害の負担を定めようとする場合は、重要事項として説明
しなければならない。


解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
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携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

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<業務に関する規制2・重要事項説明9~10>基礎力一問一答
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                     2010年12月11日 No.147-6
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こんばんは、wataです。

・・・珍しく?風邪をひきました(*_*;
大した熱はないのですが、喉の不調と身体がだるいです。

月曜日から講義なので、今日と明日で治します!

今日は【百円玉記念日】です。

1957年(昭和32年)のこの日、戦後初めて100円銀貨幣(鳳凰)が発行されました。

それまでは板垣退助の肖像の紙幣でした。

ちなみに1967年(昭和42年)以降は100円銀貨幣は発行されず、
現在の100円白銅貨幣にとって変わられました。

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今日も一問一答が2問です!


<業務に関する規制2・重要事項説明9~10>

(9)
宅建業者である大原住宅が、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、
共用部分に関する規約の定めがあるときは、
その内容を重要事項として説明しなければならない。








(答)
共用部分に関する規約の定めは、貸借では説明不要。
建物の貸借では、専有部分の利用制限の規約と管理の委託先の
2つのみが説明事項になる。


(10)
宅建業者木屋町ホームが、建物の貸借の媒介を行う場合、
当該建物の貸借について、契約期間及び、契約の更新に
関する事項の定めがないときは、その旨説明しなければならない。








(答)
定めがないときは、「定めナシ」と説明しなければならない。


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