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【2026/02/07 13:47 】 |
【宅建業法平成18年問33】
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~







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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年11月24日 No.145-3
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こんばんは、宅建講師の悠々です。


今年の宅建試験合格発表まで、あと1週間ですね。
毎年、
「今年は合格点何点だろうか?」
「受講生の方、メルマガ読者の方は合格しているだろうか?」
と、悠々もドキドキします(^_^;)

私も含めて、皆さんが笑顔で迎えられる日であってほしいです。


来年は、皆さんが笑顔で迎えられるように一緒に頑張りましょう!!


………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

………………………………………………………………………………

今日は、宅建業法「問33」ですね。

「問 33」
 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、
次の記述のうち、宅地建物取引業法第35条の規定により
重要事項としての説明が義務付けられていないものはどれか。


えぇ~とこれは、問題としては、単純明快な
問いかけですね。

はい、全体文で問われているのは、
重要事項説明のうち、
建物の貸借の媒介のときに、
説明をしなくてもよい項目はどれか?
ってことですよね。


こういうパターンのときに、説明するしない
どっちを捜しているのか、混乱することが
あり得ますから、はい、こうしましょう!


・説明が義務付けられている・・・・○
・説明が義務付けられていない・・・×


そして、問題文は、×(義務付けられていない)を
捜すのですから、例によって、
大きく×をつけましょう!!(笑)


ここは、とりあえずまとめて見て行きましょう!

1 当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に
関する法律第6条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨

2 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に
規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨

3 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況

4 敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、
契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項


まず、1~4のポイントをしっかりつかみます。

1⇒土砂災害警戒区域内の件

2⇒品確法による住宅性能評価の件

3⇒台所、浴室、便所等の設備の件

4⇒契約終了時の金銭の精算の件

はい、単純な形になりました!(笑)

決して、難しい問題ではないですが、
皆さんの学習が、メリハリをつけずに、
平均的にコナシていく学習であれば、
こういった問題のときには、解答の糸口が
見出せなかったりします。


ポイントは、重要事項の項目をいかに
体系的に抑えているかですね。

色々な分類の仕方があるのですが、
まっオーソドックスにいきましょう!


まずは
a、基本スタイル⇒すべてにおいて説明
とりあえず、ここには未完成物件や割賦販売の件
も入れましょう。

b、区分所有建物(マンション)の場合

c、プラスα:貸借編(土地、建物)

d、プラスα:建物売買編

e、プラスα:建物売買、賃貸借etc.


特に、最近の法改正で、石綿(アスベスト)の
問題や、地震対策としての耐震診断の事項などが
重要事項として新たに追加されたのですよ。

ちなみにこの2つはeに入ります。


よって、どういう取引のパターンにどんな説明が
必要かは、昨年まで以上に複雑になってきていますので、
必ず、分野別に把握しておいて下さい。


はい、問題文に戻りましょう!!

1つずつ、見ていきましょうか~


1の土砂災害警戒区域内の件は、aです。
基本事項として、説明すべき内容です。

2の住宅性能評価の件は、dです。

3の台所、浴室、便所等の設備の件は、cです。

4の契約終了時の金銭の精算の件も、cです。


このうち、dは、プラスα:建物の売買編ですから、
これに該当する2が答えってことになりますね。


きちんと分類・整理できていれば、
20秒で解ける問題です(笑)


でも、分類・整理があやふやであっても
内容をきちんと抑えていれば、ある程度、
何とかなりますぞ~


ポイントは、自分が建物を借りる立場に立って、
考えてみることです。


そうすると、

まず、3と4はどうですか~?

台所などの水場のことはききたいですね。

精算のことも、もちろんはっきりして
おきたいですよね。


はい、3、4はクリア~

じゃあ1は?

土砂災害・・・怖いですよね。

建物を借りて住んでいるだけでも、
地震や大雨による土砂災害で命を
落とすこともありうるわけですから、
これも最初に知っておきたいですよね。


場合によっては、
「そんな危険な区域ならこの物件はやめよう」
ということにもなりかねませんもんね~

だから1もクリアー。

最後に2です。

住宅性能評価は、本来、新築住宅を
売買するときの付加価値的なものですよね。

A建物、B建物のどちらを購入しようか
迷っているときに、Aは住宅性能評価を
受けているから、Aにしよう!
という風な流れになるかと思います。


単なる賃貸であれば、そこまでの付加価値は、
あるに越したことはないかもしれないけど、
まっ本来そこまで必要ではないだろうと
判断していきます。


というわけで、内容をきちんと
抑えていれば、それなりに解答は
出せるのです。


実際、このような細かい分類の出題も
ありえますから、ぜひ、重要事項は
体系的に抑えていきましょう!



今回はここまでです。

それでは、次回をお楽しみに~(^^)

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!



過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS)

平成22年度 イメージ&クレバー方式でよくわかる 栢木先生の基本情報技術者教室

FP技能検定3級 精選過去問題集 2010年版

ファイナンシャルプランナー試験に短期間で合格する方法~カリスマFP上野やすみが教える~
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【2010/11/24 21:47 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<自ら売主の8種類制限3~4>基礎力一問一答
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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
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こんばんは、wataです。


今日は【ハートケアの日】です。

「勤労感謝の日」にちなみ、仕事(勤労)の基本となる
身体の核である心臓(ハート)に関心を持ってもらう日です。

心臓に関する情報提供を行い、疾患の予防、早期発見と治療、
再発防止の実現を目指す「ハートケア情報委員会」が制定しました。

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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日からは「自ら売主の8種類制限」がテーマです。
この分野も頻出分野です。
今までと同じように120%押さえていきましょう!

今日も一問一答が2問です!


<自ら売主の8種類制限3~4>

(3)
宅建業者銀閣ハウス(売主)が、宅建業者でない大久保さん(買主)
の申し出により、大久保さんの会社の近くのホテルのロビーで
土地の売買契約を行った場合、大久保さんは
契約の解除をすることができない?








(答)
購入者の申し出の場合は自宅と会社のみが"事務所等"
となる。たとえ購入者の申し出であっても、設問のように
ホテルのロビーは、自宅と会社のいずれにも該当しないため、
事務所等での契約ではなく、解除をすることができる。


(4)
宅建業者は、クーリングオフについての告知義務はあるか?








(答)
ズバリ告知義務はない。但し、告知をしなければ、8日間の
起算が始まらないので、買受けの申込者又は買主は、
いつまでも申込みの撤回等ができることになる。



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<自ら売主の8種類制限1~2>基礎力一問一答
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                     2010年11月22日 No.145-1
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こんばんは、wataです。


今日は【大工さんの日】です。

日本建築大工技能士会が1999(平成11)年に制定しました。

11月が「技能尊重月間」であること、「十一」を組み合わせると「士」となり「建築士」に
ふさわしいこと、22日は大工の神様とされる聖徳太子の命日(622年2月22日)であること、
「11二二」を組み合わせると、11はニ本の柱をあらわし、ニは土台と梁
あるいは桁を表して軸組合の構造体となり、
11月22日が大工との関係が密接であることからです。


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今日からは「自ら売主の8種類制限」がテーマです。
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今までと同じように120%押さえていきましょう!

今日も一問一答が2問です!


では、今週もがんばっていきましょう!(^^)



<自ら売主の8種類制限1~2>

(1)
宅建業者の嵐山ホームは、坂本さんとの間で坂本さん所有建物の
売買の予約をし、宅建業者でない西郷さんと停止条件付の売買契約を
することができる?








(答)
嵐山ホームは、坂本さんと予約をしていれば西郷さんと
契約できる。西郷さんとの契約はもちろん停止条件付でも
かまわない。


(2)
宅建業者平安不動産と土地売買の取引をした宅建業者でない勝さんは、
取引の場所が喫茶店だったことで、申込みの撤回を行う場合、
申込みの撤回に伴う損害が生じたときは、平安不動産に対して、
損害賠償をしなければならない。








(答)
クーリングオフは、無条件白紙撤回のため、
一切の損害賠償が不要である。


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<営業保証金・保証協会12~14>基礎力一問一答
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こんばんは、wataです。


今日は【インターネット記念日】です。

1969(昭和44)年、インターネットの元型であるARPAネットの公開実験が、
カルフォルニア大学ロサンゼルス校・ スタンフォード研究所、
カルフォルニア大学サンタバーバラ校・ユタ大学の4か所を結んで開始された日です。


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今日は日曜日号、一問一答が2問とクイズ問題1問です!

クイズ問題は
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


それでは一問一答から行ってましょう!

<営業保証金・保証協会12~13>


(12)
保証協会に加入した業者である四条土地は、直ちに、
その旨を免許権者である京都府知事に報告しなければならない。







(答)
報告義務は業者ではなく、保証協会にある。


(13)
宅建業者である北大路不動産は、一の保証協会の社員となった後に、
特段の事情があれば、重ねて他の保証協会の社員になることができる。







(答)
重ねて他の保証協会の社員になることはできない。



では、クイズ問題です~(笑)


<営業保証金・保証協会14>

(14)
保証協会は、一般財団法人でなければならない。


解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/101121.html

携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!



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<営業保証金・保証協会10~11>基礎力一問一答
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                     2010年11月20日 No.114-6
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こんばんは、wataです。


今日は【いいかんぶつの日】です。

海産物や農産物を干したり乾燥させたりして出来るのが、
昆布、かつお節、干ししいたけ、切干大根などの
「かんぶつ(干物・乾物)」です。

日本の伝統的な食文化である「かんぶつ」を味わい、楽しみ、学ぶ日にと、
日本かんぶつ協会が制定しました。

日付は干物の「干」の字が「十」と「一」で成り立ち、
乾物の「乾」の字は「十」「日」「十」「乞」から
 成り立っていることから、これらを組み合わせると
「11月20日にかんぶつを乞う」と読むことができるためです。



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今日も「営業保証金・保証協会」がテーマです。
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今日も一問一答が2問です!

<営業保証金・保証協会10~11>

(10)
保証協会の社員である木屋町不動産が、一部の事務所を
廃止した場合、保証協会は、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、
公告を行う必要はない?








(答)
営業保証金の業者が事務所の一部を廃止した場合は、500万円の
取り戻しになるため、公告も必要となるが、保証協会の社員の場合は、
30万円と小額でもあるため、公告を必要としない。
保証協会の社員⇒一部の事務所廃止⇒公告不要。


(11)
保証協会は、社員である三条エステートに対して債権を
有する場合は、三条エステートが社員の地位を失った場合でも、
その債権に関し弁済が完了するまで、弁済業務保証金分担金を返還する必要はない。








(答)
保証協会は、債権債務を精算した後、
弁済業務保証金分担金返還することとなる。


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