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【2026/02/08 01:48 】 |
<39、土地区画整理法、宅地造成等規制法>総合ポイントチェック
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~






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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年10月11日 No.139-1
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)


今日は【まぐろの日】です。

日本鰹鮪漁業協同組合連合会が1986(昭和61)年に制定しました。

726(神亀3)年のこの日、山部赤人が聖武天皇の御供をして明石地方を旅した時、
鮪漁で栄えるこの地方をしび(鮪)釣ると海人船散動き『万葉集』巻六・938段と
歌に詠んだとされています。


☆悠々先生の最新講義が動画で見られます!☆
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╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
いよいよ本試験まで1週間を切りました!

1年間に及ぶ一問一答での基礎力養成を活かし、ラストスパートを
かけていきましょう!

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本試験で出題される【数値】に「こだわって」問題をお送りしていきます。

ぜひご活用頂き、本試験合格を確かなものにしてください!!
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<39、土地区画整理法、宅地造成等規制法>

さぁ泣いても笑っても最後の1週間となりました。
悔いのないように全力でがんばりましょう!!


Q1
土地区画整理組合を設立しようとする者は、事業計画に
先立って組合を設立する必要があると認める場合にお
いては、○人以上共同して、定款と事業基本方針を作
成し、設立について知事の認可を受ける必要がある。
(平成19)








A:はい、ズバリ7人以上ですね。
何かと難問の多い土地区画整理法ですが、このくらいの
数値はしっかりチェックしておきましょう!


Q2
宅地造成等規制法の宅地造成の規模については、
次の通りである。
・切土⇒○m超える
・盛土⇒○m超える
・造成面積⇒○平方メートル超える
(平成6、9、15、16、20)








A:はい、制限時間3秒ですぞぉ~(笑)
・切土⇒2m超える
・盛土⇒1m超える
・造成面積⇒500平方メートル超える
最終チェックです!!

Q3
宅地造成工事規制区域では、許可が不要な工事等についても、
次の3つは、知事に届出が必要ですね。はい、それぞれの期限は?
1.宅地造成工事規制区域指定の際、すでに工事中の造成主
2.宅地で高さ2mを超える擁壁・排水施設の除却工事を行う者
3.宅地以外の土地を宅地に転用した者
(平成7、9、14、15、18、20)








A:はい、今度は、いつからという期限も同時にチェックですぞぉ~
1.指定後21日以内となりますね。
2.工事着手の14日前までです。
3.転用後14日以内です。
特に、2. 3.の扱いの微妙な違いに注意です。
2.は事前に「これからこんな工事をしますねん~」
となります。
3.は、事後届出ですぞぉ~

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効率よく宅建学習をするなら、悠々先生書き下ろしの
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・図表を多く使い、イメージがつきやすいように工夫
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!



過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS)
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【2010/10/11 18:44 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<38、国土利用計画法、農地法>総合ポイントチェック
この記事は、
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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年10月10日 No.138-7
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こんばんは、Wataです!
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今日は【アイメイト・デー】です。

東京盲導犬協会(現在のアイメイト協会)が1972(昭和47)年に制定しました。

1971(昭和46)年、同協会が東京都から財団法人として認められた日です。

アイメイトとは、目の不自由な方の目として働く盲導犬のことで、
視覚障害者と盲導犬への理解を深める日となっています。


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いよいよ本試験1週間前です!

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はい、【日曜日号】です!
今回は数値の問題が4問とクイズ問題です。

クイズ問題は
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


<38、国土利用計画法、農地法>

今回は、数値問題が4問です。
国土法と農地法に関しての問題です。
絶対ゲットすべき分野ですから、完全制覇を!


Q1
国土利用計画法の届出が必要な面積はズバリいくらか?
・市街化区域
・市街化調整区域&非線引き区域
・都市計画区域外
(平成9、14、15、16、17、19、20、21)








A:はい、合言葉は、2×5=10ですね。
・市街化区域・・・・・・・・・・・・・・2,000平方メートル
・市街化調整区域&非線引き区域・・・・・5,000平方メートル
・都市計画区域外・・・・・・・・・・・・10,000平方メートル
ちなみに準都市計画区域は・・・
⇒はい、都市計画区域外ですから10,000平方メートル以上となりますね。
開発許可の面積と混同せぬよう、最終チェックをして下さい!



Q2
事後届出は、契約締結後、知事に対して行うが、ズバリその期限は?
(平成9、12、14、18、19、20、21)








A:はい、2週間以内ですぞぉ~
  起点は、契約締結後だというのもチェックです。
登記完了後等ウソ問題に注意です!



Q3
事後届出において、ズバリ知事が勧告を行うときの期限は?
(平成11、12、18)








A:はい、届出があってから3週間以内ですね。
  一定の場合に、この期限を延長することができますが、
  その期限は・・・やはり3週間です!
  ちなみに、審査・勧告の対象は、利用目的のみです。
  どんな理由があっても、価格についての勧告はされません。
  すでに終わった契約の話を蒸し返すと税金面や登記所など
多方面に迷惑がかかりますもんね~
  だまされないように!(笑)



Q4
農家が自己所有の農地2アールを農業用倉庫に供する場合、
農地法4条の許可を受ける必要があるか?
(平成11、12、15、18)








A:はい結論⇒許可が必要ですぞぉ~
  農家が田んぼの端をちょいとつぶして、農機具や肥料を保管する
ための小屋を作る場合ですね。
これは、転用とはならず、引き続き、農業をするための必要な
行為ですから、許可も不要となります。
で、そのハードルは?・・・はい、2アール未満です。
だから、2アールジャストはアウトですね。
許可が必要です。
ちなみに2アール=200平方メートルですね!



では、クイズ問題です~(笑)

Q1
農地4ヘクタールと隣接する採草放牧地1ヘクタールを宅地に
転用し、売買する場合は、農林水産大臣の許可を受けなければ
ならない。○ですか?×ですか?
(平成7、10)


解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
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携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752


からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!



過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS)
【2010/10/10 18:30 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<37、建築基準法6>総合ポイントチェック
この記事は、
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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年10月9日 No.138-6
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こんばんは、Wataです!
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今日は【トクホの日】です。

特定保健用食品(トクホ)は健康の保持に役立つ機能を示す
「保健の用途」を表示することを消費者庁が許可した食品で、
生活習慣病予防に向けた生活改善をサポートするものです。

特定保健用食品を上手に取り入れて、生活習慣病の予防に
役立ててもらおうと「トクホの日」推進委員会が制定しました。

日付は健康の基本である「食事と運動」に関心が高まる秋であり、
10と9で「トクホ」と読む語呂合わせからきています。


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<37、建築基準法6>

今回は、な、何と数値問題が5問です。
低層住居での制限等と防火地域等の規定です。
はい、しっかりやりましょう!


Q1
第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域
においては、都市計画において、建築物の外壁の後退
距離を○m又は○mとすることができる。
(平成6、19)








A:はい、ズバリ1m又は1.5mですね。
  高級住宅地ですから、家をゆったり建てたいということでしょう!



Q2
第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域
においては、○m又は○mのうち、都市計画において
定められた高さの限度を超えてはならない。
(平成6、13、14、19)








A:はい、ズバリ10m又は12mですね。
ちなみに第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用
地域では、この絶対高さ制限があるため、隣地斜線制限は
適用されませんぞぉ~



Q3
防火地域において、必ず耐火建築物にしなければならない
建築物の基準は階数が○以上又は延べ面積が○平方メートルを超える
ものとなる。(平成6、9、19)








A:はい、ズバリ階数が3以上又は面積が100平方メートルを超える建築物です。



Q4
準防火地域において、必ず耐火建築物にしなければならない
建築物の基準は階数が○以上又は延べ面積が○平方メートルを超える
ものとなる。(平成6)








A:はい、ズバリ階数が4以上又は面積が1,500平方メートルを超える建築物です。



Q5
準防火地域において、延べ面積が○平方メートルを超え
○平方メートル以下の建築物を建築するときは、
必ず耐火建築物又は準耐火建築物にしなければならない。
(平成6、11、16、19)








A:はい、500平方メートル超1,500平方メートル以下ですね。
  また、500平方メートル以下で階数が3の建築物は一定の基準に適合する
  木造3階建てとすることができますぞぉ~
  準防火地域の規定はちょいとややこしいですね。
  最後にしっかりまとめておきましょう!

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!



過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS)
【2010/10/09 23:21 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<36、建築基準法5>総合ポイントチェック
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                     2010年10月8日 No.138-5
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今日は【そばの日】です。

新そばの時季を迎えるのが10月であり、
10=十は「そ」、8=八は「ば」と読めることからです。

この日を「そばの日」に制定したのは東京都麺類生活衛生同業組合です。
美味しいそばをもっと多くの人に味わってもらうのが目的で、
東京都麺類生活衛生同業組合には約2500店が加盟しています。


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<36、建築基準法5>
今回も、引き続き数値問題が4問です。
はい、試験に向けてさらに加速していきましょう!


Q1
建築物の地階(地下室)で、住宅の用途に供する部分の床面積
については、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の
合計の○○を限度として、延べ面積に算入しない。
ズバリその割合は?
(平成8、11、20)








A:はい、ズバリ3分の1ですね。
  注意点として⇒
住宅以外の用途(店舗等)を有するビルなどにも
適用されます。
この場合は、その店舗部分などを計算から除外すれば
いいだけですぞぉ~
これは、おさえておきましょう!



Q2
容積率の制限は2段階となりますね。
第1段階⇒都市計画による制限を受ける。
第2段階⇒建築物の前面道路が○m未満のときは、
前面道路による制限も受ける。
2つの数値のうちより小さい方がその土地の容積率となる。
(平成8、13、14、17、18)








A:はい、ズバリ12mですね。
前面道路が12m未満のときに第2段階の制限が適用されます。
前面道路のmの数値に掛け算をします。
住居系とそれ以外で数値が違いましたよね。
 ↓        ↓
住居系・・・・・・10分の4
住居系以外・・・・10分の6
はい、これは覚えておきましょう!



Q3客席の床面積が250平方メートルの映画館を準住居地域に建築する
  ことができるか?(平成14)








A:はい、できませんよ~汗
  ルールは?
  はい、次の場所ではOKです!
200平方メートル以上の映画館⇒近隣商業地域、商業地域、準工業地域
200平方メートル未満の映画館⇒上の3つの地域+準住居地域となります!



Q4
12,000平方メートルの一定の店舗(大規模集客施設)を近隣商業地域に
建築することができるか?(平成20)








A:はい、できますよ~
  ルールは次の通り!
  10,000平方メートル超の一定の店舗・飲食店、劇場等の建築ができるのは、
  近隣商業地域、商業地域、準工業地域の3つの地域ですぞぉ~

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                     2010年10月7日 No.138-4
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今日は【盗難防止の日】です。

家屋侵入盗難、自動車盗難などの盗難被害を防ぎ、その犯罪をなくそうと、
社団法人日本損害保険協会が制定した日です。

日付は10と7でトーナンの語呂合わせからきています。

全国で盗難防止の啓発運動などが行われています。


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<35、建築基準法4>

今回も、何と数値問題が4問です。
はい、試験に向けてどんどん加速していきましょう!

Q1
ズバリ商業地域の建ぺい率は○%?








A:はい、ズバリ80%(10分の8)ですね。
これは、おさえておきましょう!
用途地域の建ぺい率は、商業地域以外はすべて都市計画
で決定するとなっています。むしろこちらの規定の方が
ポイントとなりますぞぉ~



Q2
街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で、特定行政庁が
指定するものの内にある建築物の建ぺい率はどうなりますか?
(平成10)








A:はい、10%(10分の1)アップされますね。
基本中の基本規定ですぞぉ~




Q3建ぺい率の限度が80%(10分の8)とされている地域外で
かつ、防火地域内にある耐火建築物の建ぺい率はどうなりますか?
(平成8、11、13、20)








A:はい、Q2と同様、10%(10分の1)アップされますね。
では、Q2とQ3の規定が重複するときは?
⇒はい、単純な足し算です。
ということは、もちろん20%(10分の2)のアップとなります。




4建ぺい率の限度が80%(10分の8)とされている地域内で、
かつ、防火地域内にある耐火建築物の建ぺい率はどうなりますか?








A:はい、Q3の全く逆のパターンですね。
ここは、建ぺい率が90%になるのではなく、建ぺい率100%
すなわち建ぺい率が適用されなくなります。
要チェックです!

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★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!



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【2010/10/07 22:18 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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