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メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。 >>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~ =============================== ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ 2010年10月11日 No.139-1 =============================== こんばんは、Wataです! いつもありがとうございます(^^) 今日は【まぐろの日】です。 日本鰹鮪漁業協同組合連合会が1986(昭和61)年に制定しました。 726(神亀3)年のこの日、山部赤人が聖武天皇の御供をして明石地方を旅した時、 鮪漁で栄えるこの地方をしび(鮪)釣ると海人船散動き『万葉集』巻六・938段と 歌に詠んだとされています。 ☆悠々先生の最新講義が動画で見られます!☆ http://2od.biz/fgBHJQUW ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ いよいよ本試験まで1週間を切りました! 。 1年間に及ぶ一問一答での基礎力養成を活かし、ラストスパートを かけていきましょう! きっと一年間培ってきたものは、きっと本試験に活きてくるはずです! 今までこのメルマガで頑張ってきた方は、力がついています! このメルマガでも、本試験まで皆さんを応援するべく、 本試験で出題される【数値】に「こだわって」問題をお送りしていきます。 ぜひご活用頂き、本試験合格を確かなものにしてください!! ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ <39、土地区画整理法、宅地造成等規制法> さぁ泣いても笑っても最後の1週間となりました。 悔いのないように全力でがんばりましょう!! Q1 土地区画整理組合を設立しようとする者は、事業計画に 先立って組合を設立する必要があると認める場合にお いては、○人以上共同して、定款と事業基本方針を作 成し、設立について知事の認可を受ける必要がある。 (平成19) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ A:はい、ズバリ7人以上ですね。 何かと難問の多い土地区画整理法ですが、このくらいの 数値はしっかりチェックしておきましょう! Q2 宅地造成等規制法の宅地造成の規模については、 次の通りである。 ・切土⇒○m超える ・盛土⇒○m超える ・造成面積⇒○平方メートル超える (平成6、9、15、16、20) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ A:はい、制限時間3秒ですぞぉ~(笑) ・切土⇒2m超える ・盛土⇒1m超える ・造成面積⇒500平方メートル超える 最終チェックです!! Q3 宅地造成工事規制区域では、許可が不要な工事等についても、 次の3つは、知事に届出が必要ですね。はい、それぞれの期限は? 1.宅地造成工事規制区域指定の際、すでに工事中の造成主 2.宅地で高さ2mを超える擁壁・排水施設の除却工事を行う者 3.宅地以外の土地を宅地に転用した者 (平成7、9、14、15、18、20) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ A:はい、今度は、いつからという期限も同時にチェックですぞぉ~ 1.指定後21日以内となりますね。 2.工事着手の14日前までです。 3.転用後14日以内です。 特に、2. 3.の扱いの微妙な違いに注意です。 2.は事前に「これからこんな工事をしますねん~」 となります。 3.は、事後届出ですぞぉ~ ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ ☆宅建試験への準備は万全ですか?! 効率よく宅建学習をするなら、悠々先生書き下ろしの 【宅建合格テキスト】と【宅建合格セット】 がオススメです! 15歳の少年でも宅建に合格できたノウハウ満載です! ●今からでも基礎固めをしたい→→【宅建合格テキスト】 ●問題演習で合格を確かなものにしたい→→【宅建合格セット】 悠々先生の書き下ろしの【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】シリーズは 「中学生でもわかるように!」をコンセプトにしています。 ・難しいイメージのある法律用語も分かりやすく解説 ・図表を多く使い、イメージがつきやすいように工夫 ・改行の位置までこだわって、読みやすさを追求 など、多くの工夫がされています。 ぜひ一度合格テキストを立ち読みして、雰囲気をつかんでください! 【宅建合格には苦手分野には苦手分野は捨てるべし 立ち読みコーナー】 ⇒⇒⇒ http://1od.biz/3bhmBEJR 宅建合格には苦手分野は捨てるべし!公式ページ ⇒⇒⇒ http://www.life-shine.net/youyou/ ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者:綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/youyou/ ☆配信停止はこちらから http://www.mag2.com/m/0000266705.html ============================================================= 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! ![]() 過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS) PR |
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メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。 >>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~ =============================== ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ 2010年10月10日 No.138-7 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== こんばんは、Wataです! いつもありがとうございます(^^) 今日は【アイメイト・デー】です。 東京盲導犬協会(現在のアイメイト協会)が1972(昭和47)年に制定しました。 1971(昭和46)年、同協会が東京都から財団法人として認められた日です。 アイメイトとは、目の不自由な方の目として働く盲導犬のことで、 視覚障害者と盲導犬への理解を深める日となっています。 ☆悠々先生の最新講義が動画で見られます!☆ http://2od.biz/fgBHJQUW ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ いよいよ本試験1週間前です! 1年間に及ぶ一問一答での基礎力養成を活かし、ラストスパートを かけていきましょう! きっと一年間培ってきたものは、きっと本試験に活きてくるはずです! 今までこのメルマガで頑張ってきた方は、力がついています! このメルマガでも、本試験まで皆さんを応援するべく、 本試験で出題される【数値】に「こだわって」問題をお送りしていきます。 ぜひご活用頂き、本試験合格を確かなものにしてください!! ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ はい、【日曜日号】です! 今回は数値の問題が4問とクイズ問題です。 クイズ問題は 「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪ 答えが分かった方はその答えを、 わからないかった方は「わからない!」と 書いて、問題下部のリンクから送信してください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 <38、国土利用計画法、農地法> 今回は、数値問題が4問です。 国土法と農地法に関しての問題です。 絶対ゲットすべき分野ですから、完全制覇を! Q1 国土利用計画法の届出が必要な面積はズバリいくらか? ・市街化区域 ・市街化調整区域&非線引き区域 ・都市計画区域外 (平成9、14、15、16、17、19、20、21) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ A:はい、合言葉は、2×5=10ですね。 ・市街化区域・・・・・・・・・・・・・・2,000平方メートル ・市街化調整区域&非線引き区域・・・・・5,000平方メートル ・都市計画区域外・・・・・・・・・・・・10,000平方メートル ちなみに準都市計画区域は・・・ ⇒はい、都市計画区域外ですから10,000平方メートル以上となりますね。 開発許可の面積と混同せぬよう、最終チェックをして下さい! Q2 事後届出は、契約締結後、知事に対して行うが、ズバリその期限は? (平成9、12、14、18、19、20、21) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ A:はい、2週間以内ですぞぉ~ 起点は、契約締結後だというのもチェックです。 登記完了後等ウソ問題に注意です! Q3 事後届出において、ズバリ知事が勧告を行うときの期限は? (平成11、12、18) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ A:はい、届出があってから3週間以内ですね。 一定の場合に、この期限を延長することができますが、 その期限は・・・やはり3週間です! ちなみに、審査・勧告の対象は、利用目的のみです。 どんな理由があっても、価格についての勧告はされません。 すでに終わった契約の話を蒸し返すと税金面や登記所など 多方面に迷惑がかかりますもんね~ だまされないように!(笑) Q4 農家が自己所有の農地2アールを農業用倉庫に供する場合、 農地法4条の許可を受ける必要があるか? (平成11、12、15、18) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ A:はい結論⇒許可が必要ですぞぉ~ 農家が田んぼの端をちょいとつぶして、農機具や肥料を保管する ための小屋を作る場合ですね。 これは、転用とはならず、引き続き、農業をするための必要な 行為ですから、許可も不要となります。 で、そのハードルは?・・・はい、2アール未満です。 だから、2アールジャストはアウトですね。 許可が必要です。 ちなみに2アール=200平方メートルですね! では、クイズ問題です~(笑) Q1 農地4ヘクタールと隣接する採草放牧地1ヘクタールを宅地に 転用し、売買する場合は、農林水産大臣の許可を受けなければ ならない。○ですか?×ですか? (平成7、10) ↓ ↓ 解答送信用フォーム パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/101010.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 お待ちしております♪ いかがでしたか? 今回はここまでです。 それでは、次回をお楽しみに! ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ ☆宅建試験への準備は万全ですか?! 効率よく宅建学習をするなら、悠々先生書き下ろしの 【宅建合格テキスト】と【宅建合格セット】 がオススメです! 15歳の少年でも宅建に合格できたノウハウ満載です! ●今からでも基礎固めをしたい→→【宅建合格テキスト】 ●問題演習で合格を確かなものにしたい→→【宅建合格セット】 悠々先生の書き下ろしの【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】シリーズは 「中学生でもわかるように!」をコンセプトにしています。 ・難しいイメージのある法律用語も分かりやすく解説 ・図表を多く使い、イメージがつきやすいように工夫 ・改行の位置までこだわって、読みやすさを追求 など、多くの工夫がされています。 ぜひ一度合格テキストを立ち読みして、雰囲気をつかんでください! 【宅建合格には苦手分野には苦手分野は捨てるべし 立ち読みコーナー】 ⇒⇒⇒ http://1od.biz/3bhmBEJR 宅建合格には苦手分野は捨てるべし!公式ページ ⇒⇒⇒ http://www.life-shine.net/youyou/ ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! ![]() 過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS) |
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メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。 >>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~ =============================== ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ 2010年10月9日 No.138-6 =============================== こんばんは、Wataです! いつもありがとうございます(^^) 今日は【トクホの日】です。 特定保健用食品(トクホ)は健康の保持に役立つ機能を示す 「保健の用途」を表示することを消費者庁が許可した食品で、 生活習慣病予防に向けた生活改善をサポートするものです。 特定保健用食品を上手に取り入れて、生活習慣病の予防に 役立ててもらおうと「トクホの日」推進委員会が制定しました。 日付は健康の基本である「食事と運動」に関心が高まる秋であり、 10と9で「トクホ」と読む語呂合わせからきています。 ☆悠々先生の最新講義が動画で見られます!☆ http://2od.biz/fgBHJQUW ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 今からが正念場です。 1年間に及ぶ一問一答での基礎力養成を活かし、ラストスパートを かけていきましょう! きっと一年間培ってきたものは、きっと本試験に活きてくるはずです! 今までこのメルマガで頑張ってきた方は、力がついています! このメルマガでも、本試験まで皆さんを応援するべく、 本試験で出題される【数値】に「こだわって」問題をお送りしていきます。 ぜひご活用頂き、本試験合格を確かなものにしてください!! ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ <37、建築基準法6> 今回は、な、何と数値問題が5問です。 低層住居での制限等と防火地域等の規定です。 はい、しっかりやりましょう! Q1 第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域 においては、都市計画において、建築物の外壁の後退 距離を○m又は○mとすることができる。 (平成6、19) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ A:はい、ズバリ1m又は1.5mですね。 高級住宅地ですから、家をゆったり建てたいということでしょう! Q2 第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域 においては、○m又は○mのうち、都市計画において 定められた高さの限度を超えてはならない。 (平成6、13、14、19) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ A:はい、ズバリ10m又は12mですね。 ちなみに第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用 地域では、この絶対高さ制限があるため、隣地斜線制限は 適用されませんぞぉ~ Q3 防火地域において、必ず耐火建築物にしなければならない 建築物の基準は階数が○以上又は延べ面積が○平方メートルを超える ものとなる。(平成6、9、19) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ A:はい、ズバリ階数が3以上又は面積が100平方メートルを超える建築物です。 Q4 準防火地域において、必ず耐火建築物にしなければならない 建築物の基準は階数が○以上又は延べ面積が○平方メートルを超える ものとなる。(平成6) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ A:はい、ズバリ階数が4以上又は面積が1,500平方メートルを超える建築物です。 Q5 準防火地域において、延べ面積が○平方メートルを超え ○平方メートル以下の建築物を建築するときは、 必ず耐火建築物又は準耐火建築物にしなければならない。 (平成6、11、16、19) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ A:はい、500平方メートル超1,500平方メートル以下ですね。 また、500平方メートル以下で階数が3の建築物は一定の基準に適合する 木造3階建てとすることができますぞぉ~ 準防火地域の規定はちょいとややこしいですね。 最後にしっかりまとめておきましょう! ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ ☆宅建試験への準備は万全ですか?! 効率よく宅建学習をするなら、悠々先生書き下ろしの 【宅建合格テキスト】と【宅建合格セット】 がオススメです! 15歳の少年でも宅建に合格できたノウハウ満載です! ●今からでも基礎固めをしたい→→【宅建合格テキスト】 ●問題演習で合格を確かなものにしたい→→【宅建合格セット】 悠々先生の書き下ろしの【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】シリーズは 「中学生でもわかるように!」をコンセプトにしています。 ・難しいイメージのある法律用語も分かりやすく解説 ・図表を多く使い、イメージがつきやすいように工夫 ・改行の位置までこだわって、読みやすさを追求 など、多くの工夫がされています。 ぜひ一度合格テキストを立ち読みして、雰囲気をつかんでください! 【宅建合格には苦手分野には苦手分野は捨てるべし 立ち読みコーナー】 ⇒⇒⇒ http://1od.biz/3bhmBEJR 宅建合格には苦手分野は捨てるべし!公式ページ ⇒⇒⇒ http://www.life-shine.net/youyou/ ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者:綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/youyou/ ☆配信停止はこちらから http://www.mag2.com/m/0000266705.html ============================================================= 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! ![]() 過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS) |
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メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。 >>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~ =============================== ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ 2010年10月8日 No.138-5 =============================== こんばんは、Wataです! いつもありがとうございます(^^) 今日は【そばの日】です。 新そばの時季を迎えるのが10月であり、 10=十は「そ」、8=八は「ば」と読めることからです。 この日を「そばの日」に制定したのは東京都麺類生活衛生同業組合です。 美味しいそばをもっと多くの人に味わってもらうのが目的で、 東京都麺類生活衛生同業組合には約2500店が加盟しています。 ☆悠々先生の最新講義が動画で見られます!☆ http://2od.biz/fgBHJQUW ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 今からが正念場です。 1年間に及ぶ一問一答での基礎力養成を活かし、ラストスパートを かけていきましょう! きっと一年間培ってきたものは、きっと本試験に活きてくるはずです! 今までこのメルマガで頑張ってきた方は、力がついています! このメルマガでも、本試験まで皆さんを応援するべく、 本試験で出題される【数値】に「こだわって」問題をお送りしていきます。 ぜひご活用頂き、本試験合格を確かなものにしてください!! ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ <36、建築基準法5> 今回も、引き続き数値問題が4問です。 はい、試験に向けてさらに加速していきましょう! Q1 建築物の地階(地下室)で、住宅の用途に供する部分の床面積 については、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の 合計の○○を限度として、延べ面積に算入しない。 ズバリその割合は? (平成8、11、20) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ A:はい、ズバリ3分の1ですね。 注意点として⇒ 住宅以外の用途(店舗等)を有するビルなどにも 適用されます。 この場合は、その店舗部分などを計算から除外すれば いいだけですぞぉ~ これは、おさえておきましょう! Q2 容積率の制限は2段階となりますね。 第1段階⇒都市計画による制限を受ける。 第2段階⇒建築物の前面道路が○m未満のときは、 前面道路による制限も受ける。 2つの数値のうちより小さい方がその土地の容積率となる。 (平成8、13、14、17、18) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ A:はい、ズバリ12mですね。 前面道路が12m未満のときに第2段階の制限が適用されます。 前面道路のmの数値に掛け算をします。 住居系とそれ以外で数値が違いましたよね。 ↓ ↓ 住居系・・・・・・10分の4 住居系以外・・・・10分の6 はい、これは覚えておきましょう! Q3客席の床面積が250平方メートルの映画館を準住居地域に建築する ことができるか?(平成14) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ A:はい、できませんよ~汗 ルールは? はい、次の場所ではOKです! 200平方メートル以上の映画館⇒近隣商業地域、商業地域、準工業地域 200平方メートル未満の映画館⇒上の3つの地域+準住居地域となります! Q4 12,000平方メートルの一定の店舗(大規模集客施設)を近隣商業地域に 建築することができるか?(平成20) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ A:はい、できますよ~ ルールは次の通り! 10,000平方メートル超の一定の店舗・飲食店、劇場等の建築ができるのは、 近隣商業地域、商業地域、準工業地域の3つの地域ですぞぉ~ ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ ☆宅建試験への準備は万全ですか?! 効率よく宅建学習をするなら、悠々先生書き下ろしの 【宅建合格テキスト】と【宅建合格セット】 がオススメです! 15歳の少年でも宅建に合格できたノウハウ満載です! ●今からでも基礎固めをしたい→→【宅建合格テキスト】 ●問題演習で合格を確かなものにしたい→→【宅建合格セット】 悠々先生の書き下ろしの【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】シリーズは 「中学生でもわかるように!」をコンセプトにしています。 ・難しいイメージのある法律用語も分かりやすく解説 ・図表を多く使い、イメージがつきやすいように工夫 ・改行の位置までこだわって、読みやすさを追求 など、多くの工夫がされています。 ぜひ一度合格テキストを立ち読みして、雰囲気をつかんでください! 【宅建合格には苦手分野には苦手分野は捨てるべし 立ち読みコーナー】 ⇒⇒⇒ http://1od.biz/3bhmBEJR 宅建合格には苦手分野は捨てるべし!公式ページ ⇒⇒⇒ http://www.life-shine.net/youyou/ ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者:綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/youyou/ ☆配信停止はこちらから http://www.mag2.com/m/0000266705.html ============================================================= 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! ![]() 過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS) |
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メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。 >>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~ =============================== ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ 2010年10月7日 No.138-4 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== こんばんは、Wataです! いつもありがとうございます(^^) 今日は【盗難防止の日】です。 家屋侵入盗難、自動車盗難などの盗難被害を防ぎ、その犯罪をなくそうと、 社団法人日本損害保険協会が制定した日です。 日付は10と7でトーナンの語呂合わせからきています。 全国で盗難防止の啓発運動などが行われています。 ☆悠々先生の最新講義が動画で見られます!☆ http://2od.biz/fgBHJQUW ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 今からが正念場です。 1年間に及ぶ一問一答での基礎力養成を活かし、ラストスパートを かけていきましょう! きっと一年間培ってきたものは、きっと本試験に活きてくるはずです! 今までこのメルマガで頑張ってきた方は、力がついています! このメルマガでも、本試験まで皆さんを応援するべく、 本試験で出題される【数値】に「こだわって」問題をお送りしていきます。 ぜひご活用頂き、本試験合格を確かなものにしてください!! ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ <35、建築基準法4> 今回も、何と数値問題が4問です。 はい、試験に向けてどんどん加速していきましょう! Q1 ズバリ商業地域の建ぺい率は○%? ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ A:はい、ズバリ80%(10分の8)ですね。 これは、おさえておきましょう! 用途地域の建ぺい率は、商業地域以外はすべて都市計画 で決定するとなっています。むしろこちらの規定の方が ポイントとなりますぞぉ~ Q2 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で、特定行政庁が 指定するものの内にある建築物の建ぺい率はどうなりますか? (平成10) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ A:はい、10%(10分の1)アップされますね。 基本中の基本規定ですぞぉ~ Q3建ぺい率の限度が80%(10分の8)とされている地域外で かつ、防火地域内にある耐火建築物の建ぺい率はどうなりますか? (平成8、11、13、20) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ A:はい、Q2と同様、10%(10分の1)アップされますね。 では、Q2とQ3の規定が重複するときは? ⇒はい、単純な足し算です。 ということは、もちろん20%(10分の2)のアップとなります。 Q 4建ぺい率の限度が80%(10分の8)とされている地域内で、 かつ、防火地域内にある耐火建築物の建ぺい率はどうなりますか? ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ A:はい、Q3の全く逆のパターンですね。 ここは、建ぺい率が90%になるのではなく、建ぺい率100% すなわち建ぺい率が適用されなくなります。 要チェックです! ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ ☆宅建試験への準備は万全ですか?! 効率よく宅建学習をするなら、悠々先生書き下ろしの 【宅建合格テキスト】と【宅建合格セット】 がオススメです! 15歳の少年でも宅建に合格できたノウハウ満載です! ●今からでも基礎固めをしたい→→【宅建合格テキスト】 ●問題演習で合格を確かなものにしたい→→【宅建合格セット】 悠々先生の書き下ろしの【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】シリーズは 「中学生でもわかるように!」をコンセプトにしています。 ・難しいイメージのある法律用語も分かりやすく解説 ・図表を多く使い、イメージがつきやすいように工夫 ・改行の位置までこだわって、読みやすさを追求 など、多くの工夫がされています。 ぜひ一度合格テキストを立ち読みして、雰囲気をつかんでください! 【宅建合格には苦手分野には苦手分野は捨てるべし 立ち読みコーナー】 ⇒⇒⇒ http://1od.biz/3bhmBEJR 宅建合格には苦手分野は捨てるべし!公式ページ ⇒⇒⇒ http://www.life-shine.net/youyou/ ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! ![]() 過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS) |




