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【2026/02/08 03:23 】 |
<34、建築基準法3>総合ポイントチェック
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~






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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年10月6日 No.138-3
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)


今日は【役所改革の日】です。

1969(昭和44)年、千葉県松戸市役所に「すぐやる課」ができた日です。

当時の松本清市長の発案で設置され、
「すぐやらなければならないもので、すぐやり得るものは、すぐにやります」
をモットーに、役所の縦割り行政では対応できない仕事に、
すぐ出動してすぐに処理をし、市民の好評を得ました。

この松本清さんはドラッグストア「マツモトキヨシ」の創業者でもあります。


☆悠々先生の最新講義が動画で見られます!☆
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いよいよ本試験まであと2週間となりました!

今からが正念場です。
1年間に及ぶ一問一答での基礎力養成を活かし、ラストスパートを
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きっと一年間培ってきたものは、きっと本試験に活きてくるはずです!
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本試験で出題される【数値】に「こだわって」問題をお送りしていきます。

ぜひご活用頂き、本試験合格を確かなものにしてください!!
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<34、建築基準法3>

はい、今回は数値の問題が4問ですぞぉ
分野は単体規定と道路です。
決してメインの分野ではないですが、意外と頻出箇所です。
一気に頭に入れましょう!


Q1
延べ面積が○○平方メートルを超える建築物は、原則として、防火壁で
○○平方メートル以内の区画に区分しなければならない。
(平成11、12、15、19)








A:はい、どちらにもおなじ数値ズバリ1,000平方メートルが入ります。
  建物の1箇所が火事になっても、全焼しないように、防火壁
で区切り、そこから先には火を遮断するということです。
ということはこの規定が適用されない建築物は???
⇒はい、耐火建築物と準耐火建築物です。
もちろん、類焼の心配がないからですぞぉ~



Q2
高さ○mを超える建築物には、原則として、避雷針等の避雷設備を、
また、高さ○mを超える建築物には、原則として、非常用昇降機を
設けなければならない。
(平成11、12、15)








A:はい、セットで押さえましょう!
高さ20m超⇒⇒避雷設備
高さ31m超⇒⇒非常用昇降機
  こんな語呂合わせはいかが~?(笑)
  20歳(20m)になってもカミナリ(避雷設備)が怖いので、
サーティーワン(31m)のアイスをエレベータ(昇降機)
の中で食べる!



Q3
建築基準法でいう道路とは、幅員4m以上のもので、
一定の基準に該当するものをいうが、特定行政庁が
指定する区域内においては、○m以上のものをいう。
(平成6、12)








A:はい、ズバリ6mですね。
例えば雪国などで、積もった雪を道路の両脇に置いておく
ためにプラス2mになっていると理解しておきましょう!



Q4
都市計画区域及び準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として、
建築基準法の道路に○m以上接していなければならない。
(平成8、12、18)








A:はい、ズバリ2mですね。
この場合は実は、例外規定の方がポイントとなりますね。
 ⇒敷地が建築基準法の道路に2m以上接していなくても、
  特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合は、
建築物を建築してもよいのです。
はい、併せてチェックしておきましょう!

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!



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<33、建築基準法2>総合ポイントチェック
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)


今日は【レモンの日】です。

1938(昭和13)年、高村光太郎の妻・智恵子が亡くなったことにちなみます。

智恵子は精神病を病んでいたが、亡くなる数時間前にレモンをかじり、
智恵子はもとの智恵子となり/生涯の愛を一瞬に傾けたといいます。

智恵子抄『レモン哀歌』より という日です。


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<33、建築基準法2>

今回は数値の問題が3問です。
前回に続き、建築確認関連の問題です。
しっかりチェックしましょう!


Q1
防火地域及び準防火地域外で○平方メートル以内の増築・改築・移転
は、建築確認を受ける必要がない。(平成10、21)








A:はい、ズバリ10平方メートルですね。
実際の広さは…だいたい6畳間(約9.9平方メートル)くらいですぞぉ~
その位の規模なら普通は、確認はいらないということですね。
チェックポイント!⇒新築は含まれません。
これから新たに建築する"新築"は規定が厳しいということですね。



Q2
建築主事等が、建築主から確認申請を受けたときに、
審査し、適法であることを確認した場合、
申請者に確認済証を交付する期限は?
特殊建築物・大規模建築物⇒○日以内
一般建築物⇒○日以内








A:はい、これまた秒殺ですぞぉ~
特殊建築物・大規模建築物⇒35日以内
一般建築物⇒7日以内



Q3
建築工事が完了したときは、建築主は、原則として、
工事完了日から○日以内に建築主事に到達するように
建築主事等の検査を申請しなければならない。
(平成8、14)








A:はい、ズバリ4日以内ですぞぉ~
ちなみに完了検査の申請を受理した建築主事等は、
受理日から・・・
はい、7日以内に検査をしなければなりません。

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!



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<32、建築基準法1>総合ポイントチェック
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)


今日は【ジューCの日】です。

「ジューC」は1965年から販売され、40年以上もの間ロングセラーを続けている
日本を代表する清涼菓子です。

「子どもたちに夢と希望を」の精神でお菓子づくりをしている
製造・販売元の岡山県岡山市に本社を置くカバヤ食品株式会社が制定しました。

日付は10と4で「ジューC(シー)」と読む語呂合わせからです。


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<32、建築基準法1>

さていよいよ試験まで2週間を切りました。
最後の追い込みですよ~
とともに、体調の維持も心がけましょう!!


Q1
建築確認の必要な建築物について1
○○平方メートルを超える特殊建築物は全国どこでも、
新築、増改築・移転を行うときは、建築確認が必要となる。
(平成10、11、19、21)








A:はい、ズバリ100平方メートルですね。
ちなみに新築、増改築・移転のことを“建築”
といいます。
また、建築のほか、大規模修繕・模様替えについても
建築確認が必要となりますぞぉ~



Q2建築確認の必要な建築物について2
木造建築物で全国どこでも建築確認が必要となるのは、
階数○以上、延べ面積○○平方メートル超、高さ○m超、軒高○m超
の規模のものである。
(平成7、8、10、11、16、21)








A:はい、秒殺できましたか~?
階数は3以上
延べ面積500平方メートル超
高さ13m超
軒高9m超
となりますね。



Q3建築確認の必要な建築物について3
木造以外の建築物で全国どこでも建築確認が必要となるのは、
階数○以上、延べ面積○○平方メートル超
の規模のものである。
(平成7、9、10、21)








A:はい、今度も秒殺できましたか~?
階数2以上
延べ面積200平方メートル超
となりますね。
木造と合わせて、
⇒産 後の  父さん 苦しい 夫  婦
⇒3F 500平方メートル 13m  9m  2階  200平方メートル  
一気に押さえちゃいましょう!(^^)

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【2010/10/04 20:40 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<31、都市計画法1>総合ポイントチェック

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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
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                     2010年10月3日 No.137-7
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)


今日は【登山の日,山の日】です。

山に登ることで雄大な大自然に触れ、その素晴らしさを知って、
自然を尊び、愛し、自然からの恩恵に感謝する日とされています。

社団法人、日本アルパイン・ガイド協会の重野太肚ニ氏が発案し
1992年10月3日に協会が制定したもので、
日付けは10(登)3(山)の語呂合わせからきています。

また、1905年(明治38年)の10月に、
日本山岳会が発足したという歴史的事実もふまえています。


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今回より法令上の制限です。
数値やキーワードが最大限重要な分野ですね。
完全に制覇しましょう!

はい、【日曜日号】です!
今回は数値の問題が3問とクイズ問題です。

クイズ問題は
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


<31、都市計画法1>

Q1
地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域)
内において、建築物の建築を行おうとする者は、工事に
着手する日の○日前までに、一定の事項を○○に届け出
なければならない。(平成9、12、19、20、21)








A:はい、30日前までに市町村長に届け出ですね。
キーワードは次の3つです。
1.30日前(工事日の前日までではない)
2.市町村長(知事ではない)
3.届け出(許可ではない)



Q2
土地所有者等が都市計画の決定の提案をする場合は、
当該土地の所有者等の○○以上の同意を得ることに
よって提案できる。ズバリ当てはまる分数は?
(平成16、19)








A:はい、3分の2以上ですね。
提案者は、土地所有者等のほか、街づくりNPOも含まれます。
併せてチェックです。



Q3
ズバリ開発許可が必要となる面積は?(以下俗称使用)
  1.市街化区域?2.市街化調整区域?3.非線引き区域?
  4.準都市計画区域?5.無指定区域?
(平成6、10、13、14、15、18、21)








A:はい、順番にいきましょう!
  1.市街化区域・・・・・・・・・・・・・1,000平方メートル以上
  2.市街化調整区域・・・・・・・・・・・すべて
  3.区域区分が定められていない都市計画区域・・・3,000平方メートル以上
  4.準都市計画区域・・・・・・・・・・・・・・・3,000平方メートル以上
  5.都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内・・・10,000平方メートル以上
  正式名称も把握して意味を取り違えないようにしましょう!


では、クイズ問題です~(笑)
今回は数値関連の問題が1問のみです!

Q1
ズバリ8,000平方メートルのテニスコートを建設するための造成行為は
開発許可が必要ですか?また6,000平方メートルのミニゴルフコースの
場合はどうですか?(平成8、10、19、21)


解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/101003.html

携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752


からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

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今日は【望遠鏡の日】です。

1608年、オランダの眼鏡技師リッペルハイが遠くの物が近くに見えるという
望遠鏡を発明し、特許を申請する為にオランダの国会に書類を提示しました。

しかし、原理があまりにも単純で誰にでも作れそうだという理由で、
特許は受理されなかったそうです。


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<30、宅建業法15>

今回も数値問題が4問です。
宅建業法は今回で終了ですぞぉ~
ラストチェックのつもりでいきましょう!

Q1
店舗の賃貸借において、業者Sが貸主、借主双方の媒介を行う場合、
Sが受領できる報酬の限度額はズバリいくらか?
権利金800万円、家賃30万円/月
ただし、消費税は一切考えず、S以外の業者はいないものとする。
(平成6、15、19、20)







↓A:はい、順番にいきましょう!
  まず、賃貸借の問題ですから本来は、家賃の1か月分が、
報酬の限度額になりますね。
ところが、権利金の授受のある場合って特別なルールが
ありましたね。
  800万円を売買価格として報酬計算してもいいですよね。
  800万円×3%+6万円=30万円ですね。
  その2倍の60万円が限度額になりますね。
  家賃50万円<権利金の計算60万円
  どちらか高い額が採用されますから、60万円が正解ですね。
  ただし、権利金が出たときは、建物の種類をチェックです。
  居住用建物には適用されませんぞぉ~



Q2
ズバリ従業者名簿の保存期間は?
(平成9、15、18)







↓A:はい、10年間ですね。
従(じゅう)⇒10年と覚えましょう!
  起点は、最終の記載日からですぞぉ~



Q3
ズバリ業務に関する帳簿の保存期間は?
(平成8、12)







↓A:はい、原則は5年間ですね。
  ただし、法改正によって、業者が自ら売主の場合は、
  10年間となります!
起点は事業年度末日の閉鎖後ですね。
従業者名簿とはセットで押さえましょう!



Q4
業者は、一定の案内所(事務所以外の専任の
取引主任者を置くべき場所)について、一定の
届出をしなければならないが、ズバリその期限は?
(平成6、8、9、11、12、14、16)







↓A:はい、業務を開始する10日前となりますね。
  一定の案内所とは、早い話しが、契約を行う案内所ですね。
  契約をするなら、重要事項の説明が必要だから、
専任の取引主任者を1人以上置いて、その名前を届け出なさいという
規定になりますぞぉ~

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【2010/10/02 23:13 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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