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【2026/02/08 10:56 】 |
<国土利用計画法3>宅建基礎力チェック(国土利用計画法)
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年9月11日 No.134-5
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)

今日は【公衆電話の日】です。

1900(明治33)年、日本初の自動公衆電話が、東京の新橋と上野駅前
および熊本市内に設置されました。

当時は「自動電話」と呼ばれていて、交換手を呼びだしてから
お金を入れて相手に繋いでもらうものでした。

1通話5分以内で料金は15銭。
そばが約2銭、手紙3銭の時代にです。

1925(大正14)年、ダイヤル式で交換手を必要としない電話が登場してから
「公衆電話」と呼ばれるようになりました。


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今日は土曜日、一問一答いってみましょう!


<国土利用計画法3>

(3)
停止条件付の土地の売買契約は、届出をする必要があるが、
条件成就後においても、改めて、届出をしなければならない。








(答)×
届出が必要な場合をすべて覚えるのは、
なかなか厳しいですよね。

判断のポイントは、
その契約~取引等を行うことで、
周囲の地価を上昇させるような可能性が
あるかどうかですね。

まず、停止条件付契約はどうですか~?

はい、もちろん地価上昇の可能性がありますね。
だから、届出は必要なんです。

では、条件成就のときは~?

うん、条件がかなったときは、
特にお金が動くわけでもないですから、
地価上昇の可能性はまずないですね。

よって、
条件成就後は、
改めて届出をする必要はないですぞぉ~

しっかりチェックしましょう!!

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!



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【2010/09/11 23:28 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<10、借地借家法4>総合ポイントチェック
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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
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                     2010年9月10日 No.134-4
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)

今日は【下水道の日】(全国下水道促進デー)です。

建設省(現国土交通省)が1961(昭和36)年に「全国下水道促進デー」として制定しました。

2001(平成13)年に「下水道の日」に変更され、
この頃が立春から数えて220日目ごろで台風のよく来襲する時期と言われており、
浸水対策を役割の一つとして担う下水道を広くアピールするのに最適で
あることからこの時期が選ばれました。

下水道の整備の促進について、人々の理解と協力を呼びかける為に、前後一週間に
さまざまな行事が行われています。


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~総合ポイントチェック~

<10、借地借家法4>
今回は、数値の問題が2問です。
紛らわしい規定ですから、ここでチェックしましょう!

Q1期間の定めのある建物賃貸借の期間満了に際して、当事者
が相手方に対して更新拒絶をするための期限の規定は?
(平成10、14)








A:はい、貸主・借主共通の規定ですね。
期間満了前6か月から1年の間に更新拒絶を
する必要がありますね。
もししないと?
⇒はい、更新されてしまいますぞぉ!



Q2では、期間の定めのない建物賃貸借において、
賃貸人から解約を申し入れた場合、
解約の効果が生じるのは、いつからか?
(平成8、10、14、21)








A:まず解約の申入れ自体は貸主、借主どちらからでもできます。
  そして、“いつでも”できます!
試験対策としては、貸主(賃貸人)からの場合をチェック!
解約申入れ後、6か月が経過すると解約の効果が生じることと
なります!
まぁ借主は6か月かけて次の引越し先を探して下さいという
ことですぞぉ~

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<国土利用計画法1>宅建基礎力チェック
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)


今日は【カーネルズデー】です。

ケンタッキーフライドチキンの創業者であるカーネル・サンダースの誕生日です。

1890年9月9日を記念して、日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社が
2003(平成15)年に制定しました。

カーネル・サンダースがケンタッキーフライドチキンのオリジナルチキンを
生んだとともに、外食産業においてフランチャイズチェーンの基礎をつくった
人物であり、おいしさに対して独自のこだわりを貫いた人物であることから、
食べることの大切さと楽しみをお客様と考える日にとの想いから生まれた日です。


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今日は木曜日、一問一答いってみましょう!
今日は火曜日の分も一緒なので2問です。


<国土利用計画法1>

(1)
土地売買等の契約を締結した場合には、両当事者は、契約締結後2週間以内に、
都道府県知事等に対し、利用目的、取引価格等を届け出なければならない。








(答)×

土地売買等の契約を締結した場合には、
事後届出を行う必要がありますね。

ルールは~?

権利取得者、
つまりは買主が届出を行いますね。

   両当事者ががん首そろえて届出を
するのではありませんぞぉ~

その他のキーワードは大丈夫ですね。

⇒2週間以内
⇒知事
⇒利用目的、取引価格

ただし、審査をした上で、
勧告を受ける可能性があるのは
利用目的だけですね。

すでに終わった取引ですから、
今さら、取引価格についてとやかく
言われることは一切ありません!

取引価格はデータとして、
分析資料に使うのです。

例えば、
相場が2,000万円の同じような地域で
届出される取引価格が、
2,050万円
 ↓
2,140万円
 ↓
2,280万円
 ↓
2,400万円
な~んて徐々に上がってくると、
事後届出ではまずい、
そろそろ注視区域に指定して、
事前届出で価格もチェックするか!
ってなストーリーになるでしょうね。


しっかりチェックです!!


<国土利用計画法2>

(2)
土地に関する賃借権の移転又は設定をする契約については、
対価として権利金その他の一時金の授受がある場合以外は、届出をする必要はない。








(答)○
正しい文章ですよ~

国土法で、
賃借権、地上権~ときたら、
まずチェックです!

何を?

はいはい、
権利金などの権利設定の対価(一時金)が
からんでいるかどうかです!

からんでいると
その賃借権や地上権の設定で
結構なお金が動くということですよね。

単に、毎月の賃料が10万円でなんていう
契約に比べると、
他の土地の価格に影響を与える可能性が
高いということです。
よって、
権利金等の授受のある賃借権については、
届出をしなければならないとなります。

しっかりチェックしましょう!

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【2010/09/09 07:33 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
~ 15歳~宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.46 ~
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みなさん、こんばんは(^_^)
Wataです。

昨日は自宅のメインパソコンがクラッシュして、
メルマガが発行できず申し訳ありませんでした。

バックアップはとっていたし、なんとかサブパソコンを
使用できるようにしました。

昨日の分の一問一答は明日お届けします。

ハルサメ君の合格まで奮戦記も今日が最終回です。


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水曜日は、
平成20年度全国最年少合格者「ハルサメ君」の
合格までの奮戦期をお届けします。

今回もどうか、肩の力を抜いて(笑)読んでください。

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
~ 15歳~宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.46 ~
【(46)何級に合格したん??・・・・・・・12/25】

こんちは。Mr.ハルサメです。

もう今年も終わりですね。いや~、今年は早かった!
よく頑張ったと思います。

バイトも年内に決まりそうな感じになってきましたよ。
とにかく早く決めたかったので、勇気を出してねらってた
バイト先に電話して、
「今バイトは募集してませんか?」

と聞いてみました。
それで、面接にこぎつけました。
多分いけるでしょう。
ということで、早かったら年内には始まりそうです。


勢いで動いたけど、いざ決まるとかなり不安で、
ちょっとブルーになっています。でも、頑張りますよ!!


そうそう、ちょっとニュースです!

この度の宅建合格のことが、地元の新聞に載っちゃいました。ビックリ!
【ニュース和歌山】
しかも、写真つき。ずっとナイショにしてきて、
合格した後も特に言ってなかったのに、いきなり大発表ですよ。


でも、まあ友達は見ないだろうと思ってたら、
学校で色んな先生に言われてしまって・・・。
クラス中に知られてしまいました。

ある先生が『宅地建物取引主任者検定(・・)』と言っていたので、
友達から、
「何級に合格したん?」
と聞かれました・・・。何級って・・・。ハハハ



新聞に載っている自分を見て、すごく不思議でした。
うれしいよりも恥ずかしい。

祖母からは泣きながら『おめでとう』の電話がきました。
みんな喜んでくれてるし、まあよかったと思います。

新聞の取材にきたお姉さんに、
「次は何をしたい?」
と聞かれたけど、しばらくは普通の高校生みたいにバイトしたり、
遊んだりしたいと答えました。


これまで、このブログを読んで下さった方々、そして、
励ましのコメントを送って下さった方々、ありがとうございました。


将来的には司法書士や土地家屋調査士にもチャレンジしたいと思いますが、
今はまだわかりません。


その気になった時にまた・・・と考えています。
ありがとうございました。

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

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<9、借地借家法3>総合ポイントチェック
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)

今日は【妹の日】です。

現代に活躍する女性の多くが妹であることを発見した
「兄弟型姉妹型」研究の第一人者で漫画家の畑田国男さんが
1991(平成3)年に制定しました。

妹の可憐さを象徴する乙女座(8月23日~9月23日)の中間の日の前日です。

毎年、その年に活躍した「妹」だけを対象とした
「日本妹大賞」を授与しています。

ちなみに1992年の受賞者は、マラソンの有森裕子、水泳の岩崎恭子、柔道の坂上洋子のバルセロナ五輪メダルトリオ。
特別賞に100歳の双子姉妹の妹、蟹江ぎんさんが選ばれました。


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~総合ポイントチェック~

<9、借地借家法3>

今回も借地借家法です。
注目分野ですからしっかりチェックしましょう!

Q1一般の定期借地権として、契約の更新や期間延長を行わない
旨の契約をするために必要な期間はズバリ何年ですか?








A:はい、50年以上にする必要があります。
契約は口頭でもOKでしたか?
⇒そんなわけないですね。

50年も経てば、契約した当事者も“代”が変わっていますよね。
おじいさんからお父さん
お父さんから自分の世代とか

よって、せめて書面にしなさいとなっています。
条文では“公正証書等何らかの書面”
となっていますが、公正証書と限定していない以上、
書面なら何でもいいと押さえておきましょう!

「じゃあ広告のチラシのウラでもいいの~?」
「いいのです~法律上は!(笑)」



Q2建物譲渡特約付借地権の最低年数は何年か?(平成12)








A:はい、30年以上となりますね。
ちなみに勘違いしやすい点を1つ!
この契約は、何と書面にする必要はありません。
「じゃあ口頭でもいいの~?」
⇒はい、いいのです!
要チェックですぞぉ~



Q3事業用借地権の期間はどうなっていますか?(平成7、14、18)








A:はい、期間は10年以上50年未満となりますね。
  以上と未満の組み合わせですから要注意です!
ちなみに今年のポイントを2つ!
まず、この契約は、
 ↓    ↓
必ず公正証書にしなければなりません。

公正証書限定の規定は実はこの事業用借地権だけです。
今、ここで覚えましょう!

で、事業用ですよね。
よって、賃貸マンション事業は含まれません。
あくまで居住用と扱われますので、ご注意を!

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!



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【2010/09/07 23:18 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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