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【2026/02/08 18:56 】 |
<3、所有権・共有・占有権・用益物権>総合ポイントチェック
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年8月16日 No.131-1
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)

今日は【ベーブ・ルース忌】です。

1948年(昭和23年)のこの日、アメリカ大リーグで714本のホームランを放ったベーブ・ルースが死去しました。

ちなみにベーブ・ルースというのは愛称で本名はジョージ・ハーマン・ルース。

「ベーブ」というのは「赤ちゃん」という意味です。

最初に入団したオリオールズでは最年少で、監督のお気に入りだったことからつけられたそうです。


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~総合ポイントチェック~

<3、所有権・共有・占有権・用益物権>

今回は、数値の問題が3問です。
総チェックしましょう!


Q1境界線から一定の距離において、他人の宅地を観望
できる窓又は縁側を設けるときは、目隠しをつけな
ければならない。
ズバリ一定の距離とは?(平成11、21)








A:はい、1m未満ですね。
未満ですから1mジャストは含まれません。

明治時代にしては珍しいプライベート規定ですね。
お隣さんを覗き見できないようにしましょう
ということですぞぉ~



Q2共有物の権利・義務に関して~保存行為、管理行為、
変更・処分行為のルールは?(平成13、15、18、19)








A:はい、ひとつずついきましょう!
   ↓    ↓
保存行為は、各共有者が単独でできますね。
  建物の修繕や不法占拠者に対する明渡し請求などですね。
  で注意点!⇒不法占拠者への損害賠償請求は自己の持分
だけですぞぉ。

管理行為は⇒はい、持分の価格の過半数ですね!
賃貸借の締結・解除は必ずチェックです。

変更・処分行為⇒全員の同意が必要です!
売却はもちろん、抵当権設定、増改築等も含まれますぞぉ~


Q3共有物の分割禁止特約は何年以内?(平成9、15)








A:はい、ズバリ5年ですね。
ちなみに更新時も同じく5年ですぞぉ!

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!



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【2010/08/16 22:42 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<建築基準法4、5>建築基準法基礎力チェック
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)


今日は【刺身の日】です。

1448(文安5)年、刺身が初めて文書に登場しました。

室町時代後期の書記官・中原康冨の文安5年のこの日の日記に
鯛なら鯛とわかるやうにその魚のひれを刺しておくので刺し身、
つまり「さしみなます」の名の起りとあり、
これが初めて文書に登場する刺身に関する記録とされています。


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はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!


<建築基準法4>

(4)
建ぺい率が10分の8とされた地域で、
かつ防火地域又は準防火地域内にある耐火建築物については、
建ぺい率は適用されない。








(答)×
ちょいと痛いところを突くタイプの問題ですね。

防火地域と準防火地域に関しての問題は、
その内容も大事だけれど、
むしろそれ以上に大事なのが、
その規定が、
防火地域だけの規定なのか?
それとも、
防火地域&準防火地域両方の規定なのか?
ってことなんです。

で、この場合は、単純に
防火地域だけの規定ですね。
準防火地域では適用されないですぞぉ~
はい、しっかりチェックです!

ちなみに内容面ですが、
例えば、
防火地域に鉄筋コンクリートの耐火建築物の
ビルを建てた場合の話しです。
 
もちろん防火対策の価値がアップしますから、
ごほうび規定として、
建ぺい率を10%(10分の1)プレゼントしましょう!
ってことですね。

それなら、
10分の8⇒⇒10分の9になるはずですが、
ここがポイント!

10分の8の地域については、
一気に20%(10分の2)アップします。

だから、10分の10(100%)ということになります。
別の言い方をすると、
“建ぺい率の適用なし”となりますね。

しっかりチェックです!!


では、クイズ問題です~

(5)
いわゆる二項道路も建築基準法の道路とみなされるので、
幅員12m未満の場合の容積率の制限を受ける。


解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100815.html

携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752


からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

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<建築基準法3>建築基準法基礎力チェック
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こんばんは、Wataです!
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今日は【特許の日】です。

1885年(明治18年)のこの日、日本で最初の専売特許が免許されたことにちなんで。

第1号は堀田瑞松の錆止め塗料とその塗り方。ほか7件が認められました。

ちなみに、早口言葉でよく使われる「東京特許許可局」は実在せず、実際に特許の手続きを行っているのは「特許庁」です。


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<建築基準法3>

(3)
建ぺい率の算定に当たっては、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、その建築物の延べ面積には算入しない。








(答)×
はい、キーワードをしっかりチェックして下さい。

“建ぺい率”“共同住宅の廊下・階段の面積”“算入しない”

こうして、並べてみることで、
即、気づいて欲しいのです。

「あっこれは容積率の規定やん~」

そうですね。
容積率を有利に使えるように、
マンションなどでは、
廊下・階段など、
居室ではない面積を除いて
計算させてくれるのですよね。

しっかりチェックしましょう!!


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<2、代理>総合ポイントチェック
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^^)
いつもありがとうございます。


今日は【函館・夜景の日】です。

1991年(平成3年)のこの日、美しい夜景の街への愛着を高めることをねらって制定しました。

夜(ヤ)の「8」と景(ケイ)はトランプの「K」で「13」という理由からだそうです。

ちなみに函館港は1859年に結ばれた日米修好通商条約により、
横浜港、長崎港と並んで日本で始めて指定された貿易港です。


さて、八月も半ば、お盆です。
みなさんも色々予定があるかと思います。

宅建合格に向けて当メルマガもこれから10月にまで
少し予定を変えていきます!

先週から金曜日にお届けしている「総合ポイントチェック」を
8/16の月曜日から、月曜金曜でお届けします。

10月まで頑張っていきましょう!


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<2、代理>
今回は、数値の問題はありません(汗)~
よって、無権代理の重要ポイントを押さえましょう!

Q1無権代理の相手方が悪意でもできることは?
(平成9、11、16)








A:はい、本人に対しての追認の催告ですね。
規定としては、相当の期間を定めて催告し、
その間に本人の確答がないときは拒絶とみなされますね。

しっかりチェックです。



本来、民法は、契約をリセット(解除~取消)
する方向ではなく、成立~存続する方向にルール化
しています。

よって、第三者が悪意の場合でも追認の催告が
可能となるのです。


Q2無権代理の相手方が“善意”のみ(過失不問)で
できることは?(平成9、18)








A:善意の相手方は、ちょいとかわいそうなので、
損をしたと思ったときは、取り消しできるとなっています。

ただし、注意点⇒期限があります。
本人が追認するまでです!



Q3無権代理の相手方が“善意無過失”の場合にのみできることは?
(平成9、11、18)








A:善意無過失ということは最大限に保護されるべき状況ですね。
はい、この場合は、無権代理人に対して、
“履行の請求”又は“損害賠償請求”
のいずれかの請求が可能です。

選択するのはもちろん相手方です。

で、注意点!
無権代理人が制限行為能力者の場合は?

⇒はい、制限行為能力者は絶対的に保護されますので
相手方はこの請求ができません。
併せて押さえて下さい。

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いつもありがとうございます(^^)

今日は【アルプスの少女ハイジの日】(ハイジの日)です

アニメーションのキャラクターとして絶大な人気を誇る「アルプスの少女ハイジ」。
その魅力を多くの人に伝えるためにハイジの著作権などの
管理を手がける株式会社サンクリエートが制定しました。

日付は8と12で「ハイジ」と読む語呂合わせからきています。

制定日はアニメーション「アルプスの少女ハイジ」のもと(原案)と
なった児童文学「HEIDI」の作者、
ヨハンナ・シュピリの誕生日(6月12日)とした。


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今日は木曜日、一問一答いってみましょう!

<建築基準法2>

(2)
住宅、図書館、診療所等は工業専用地域においては、
建築することができない。








(答)×
まず、工業専用地域のイメージは~?
 ↓    ↓
はい、発電所、コンビナートですね!

うん、何か危険な“かおり”がしませんか~
で、普通は、沖合いの埋立地などに建設されますよね。

なので、
法律としても、
ここだけは住んでくれるな!
というニュアンスになります。

だから、住宅はNGですね。
ちなみに図書館は住宅と同じ規定ですぞぉ~
住んでいる人のいない所に図書館をつくっても
しかたないですよね~(笑)

でも、診療所は全区域OKなんです。
例えば発電所内で大やけどをした人が
近くの診療所で応急措置をして、
その後大きな病院に送り込まれる
というパターンでイメージしましょう!

頭の中に次々と画像が出てくるようになれば
学習も楽しく、楽になりますぞぉ~(笑)

しっかりチェックです!

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