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【2026/02/08 23:43 】 |
過去問発、合格駅へ!!
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~






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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年7月30日 No.128-4
  ☆バックナンバーは下記URLから。
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^^)
いつもありがとうございます。


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「過去問発、合格駅へ!!」

はい皆さん、
しっかり分野別の過去問やっていますか~?

ここで、ぶれずに
ひたすらくり返すことが大事なんですよ~

過去問をやっているとどうしても、
「こんなん知らんわ~」
「テキストに載ってないやろう、これ!」

という問題がチョクチョク出てくるはずです。

そんなときどうします~?

はい、気にしない、気にしない~
ドンマイです!

「ふぅーんこんな問題も出るんや~」
くらいの気持ちで軽くスルーしていって下さい。

テキストに記載していないような内容の過去問は、
本来、マスターする必要はないのですから~

もちろん何回も読んでいくうちに、
自然に頭に入っていくのは・・・

それはそれでいいんじゃない~(笑)

もう一度言います!
この調子でひたすらくり返すのです!

過去問の問題文をよく読む!
 ↓    ↓
5秒以内に状況をつかむ!
(売主は? 買主は? 業者?など)
 ↓    ↓
一瞬だけ考える!
 ↓    ↓
解説をじっくり読む!

これを5~7回くり返して下さい!

中には、いつも間違う箇所がありますよね。
そういう箇所は、もう一度きちんと
テキストで整理した方がいいですね。

かといって、
勢いあまって、
他の分野までまとめようと
サブノートなど作り始めちゃだめですぞぉ~

とても
とても・・・
そんな時間は
もはや無駄なだけです(汗)

自分の過去問のマスターをひたすら
心がけて下さい!

そして、
過去問がほぼマスターできた状況になったら、
今度は、
10年間の50問通しの過去問です。

もちろん分野別問題とかぶる問題も
あるでしょうが・・・

これを10年分
模擬試験として使ってください。

うんできれば、最初の1回は、
2時間という時間を計って50問やった
方がいいですね。

これを10回(10年分)やってしまった後は、
どうしましょう?
 ↓    ↓
今度はその10年分の過去問を
分野別過去問と同じく
テキスト代わりに読んでいくのです。

そして、何度もくり返すのです!

おそらくこういった取組み中に、
本番の試験を迎えるはずですので、
試験までに何回読みこなせるか?
ってことがポイントになるでしょうね~

あっ場慣れのために、
一度は模擬試験を受けましょう!
気分転換にもなりますよ!

すべては、
自分自身の試験合格のためですぞぉ~

さぁ残り2か月半(78日)
スパートです!!(^^)


▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
悠々先生からのお知らせです!


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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!



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【2010/07/30 17:16 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<都市計画法5、建築基準法1-2>都市計画法基礎力チェック
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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
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                     2010年7月29日 No.128-3
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)

今日は【凱旋門の日】です。

1836年のこの日、ナポレオンが1806年に建造を
命じたパリの凱旋門が完成したことに由来します。

しかしナポレオン自身は完成した凱旋門の下を
くぐることはありませんでした。

凱旋門は、兵士が戦地でとりつかれた悪霊を
はらい落とすためのものです。

パリの凱旋門の正式名称は
「Arc de triomphe de l'Etoile(エトワール広場の凱旋門、エトワール凱旋門)」


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今日は木曜日、一問一答いってみましょう!

<都市計画法5、建築基準法1-2>


(2)
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、
開発行為の工事完了の公告前は、当該開発行為に
同意していない土地の所有者であっても、
自己の土地において建築物を建築することができない。








(答)×
まず、開発許可の申請をする場合は~
 ↓    ↓
開発区域内の土地等の関係権利者の
 ↓    ↓
相当数の同意が必要でしたね。

逆にいうと、
多少反対する人がいても、
許可が出るということです。

そうすると、
反対者の権利はどうなりますか~?
 ↓    ↓
開発行為をするからといって、
権利を奪うことはできませんね。

だから反対者は、
自分の土地に建物を建てるのは自由なんです。

たとえ、
工事完了の公告前であってもですぞぉ~

しっかりチェックです!

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☆夏本番!宅建試験への準備は万全ですか?!

これから学習には中々むかない季節がやってきます(汗)

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!



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~ 15歳~宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.40 ~
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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
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                     2010年7月28日 No.128-2
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みなさん、こんばんは(^_^)
Wataです。

今日は【菜っ葉の日】です。

「な(7)っ(2)ぱ(8)」の語呂合せ。
キャベツ、ハクサイ、ホウレンソウ、レタスなどの
葉ものの野菜を食べて夏バテを防ごうというものです。

8月31日の「野菜の日」とともに、青果商関係者が、
野菜の消費拡大を目的にキャンペーンを展開する動きもあります。

【関連】野菜の日 8月31日


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水曜日は、
平成20年度全国最年少合格者「ハルサメ君」の
合格までの奮戦期をお届けします。

今回もどうか、肩の力を抜いて(笑)読んでください。

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
~ 15歳~宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.40 ~
【(40)ついに自己採点しました!!・・・・・・・・・11/16】

こんちは。Mr.ハルサメです。
11月ももう半分過ぎましたね。宅建試験が終わってから、
もうすぐ1ヶ月経ちますなあ。


早いなあ。逆にもうずいぶん前のような気もするけど。


試験が終わって、受験者のほとんどの人(ほぼ全員?)は、
すぐ自己採点をして、その結果で喜んだり、落ち込んだりして、
今はそれも落ち着いて各々の生活を送っていることでしょうが、
ボクは、中間テストとかあったりしたし、
宅建試験の出来も全く自信がなかったりして、
結局今まで自己採点をすることもなく、ズルズルときました。


が~、このまま合格発表をむかえるのも恐いですし・・・、
とうとう勇気を出してやっちゃいました!!
すっげードキドキしましたけど、やりましたよ。

○をつける度に“ウォー”と思って、
×をつける度に背筋が寒くなりました。


で、その結果ですが・・・
とっても微妙なところでして・・・


32点~34点といったところです。


すっごい微妙でしょ?
1問だけ問題用紙に写し忘れて、
どちらにしたのかわからない問題があって、
それが正解なら34点。ダメなら33点。
まあ、マークするのを間違ってたりすることもあるから、
32~34くらいかなと。


ちょうど合格ラインあたりじゃないですか。
一番イヤなパターンですよね。
喜んでいいものか・・・
ガックリするべきか・・・
採点をし終えた今でも何ともスッキリしない気分のままです。


本来、点数を稼がないといけない業法が足を引っ張って、
それを民法がカバーしたって感じです。採点し始めて、
始めのうちは○が続いて、

「うわあ、これってすごいんじゃないの~」
と思うほどテンションがあがったんですけど、
進むにつれて×がドンドン出てきまして・・・

その他のところでは全くのカンのところが当たっていたり、
やっぱり間違っていたり、まあこんなもんでしょってところです。


オヤジに、
「お前、こんな問題間違ったんか??」
って突っ込まれるほど、基本の基本、サービス問題的な問題を
2、3問落としてしまいました。
じっくり読めば分かる問題だったのに、
サッと読んだ思い込みで解いてしまったようです。


ボク自身はそれほど緊張していたつもりはないし、
けっこう落ち着いてできたと思ってたけど、
やっぱり緊張して舞い上がってたんでしょうね。

今さら言ってもしゃーないですが、
“あ~、ちゃんと読んで解いてたら・・・”とか、
“この問題が正解してたら・・・”とか思ってしまいます。
あと2、3点あったら、今頃はゆったりした気持ちで、合格発表を待っていられたのになあ。

結局、最後までハッキリしないまま、
合格発表をむかえることになりそうです。
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
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市販のテキストを購入してみたが、
中々理解ができない・・・、と思っている方はいませんか?

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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)

今日は【スイカの日】です。

スイカの縞模様を綱に見立て、27を「つ(2)な(7)」(綱)とよむ語呂合せから。

スイカは西域の中央アジアから中国へ伝わったため、
「西瓜」という字が当てられています。

ちなみに緑と黒の縞模様のスイカが広まったのは昭和初期以降で、
それまでは黒皮、無地皮が一般的でした。


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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!

<都市計画法5、建築基準法1>

(1)
開発許可を受けた者から、開発区域内の土地の
所有権その他開発行為に関する工事を施行する権利を
取得した特定承継人は、開発許可を受けた者が有していた
開発許可に基づく地位を承継することができる。








(答)×
はい、開発許可の承継の問題ですね。

土地を取得した人や、
工事の権利を取得した人の扱いです。

ということは、
工事をする主体(人)が変わりますよね。

となると、
許可を出す知事からしたら、
「アンタ一体誰~?」
ってことになりますね。

だから、
許可までは必要ないにしても、
知事の承認が必要となります。

当然に承継するのではないですぞぉ~

ちなみに、
当然に承継できるのは、
相続などの一般承継の場合です。

一般承継と特定承継の規定は、
しっかり区別しましょう!

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☆夏本番!宅建試験への準備は万全ですか?!

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<都市計画法4-4、5>都市計画法基礎力チェック
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)


今日は【味の素の日】です。

1908(明治41)年、化学者で東京帝国理科大学(現在の東京大学理学部)
教授の池田菊苗博士が、「グルタミン酸塩を主成分とせる調味料製造法」
の特許を取得しました。

博士は、昆布の「うま味」成分の研究により、
「うま味」の主成分がアミノ酸の一種である
グルタミン酸であることをつきとめ、
その製造法の特許をとりました。

この発明は翌年に鈴木製薬所(現在の味の素株式会社)により工業化され、
新調味料は「味の素」と名附けられました。


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はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、

パソコンでご覧の方↓↓
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携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!

<都市計画法4-4>

(4)
仮設建築物を建築するための開発行為については、許可が不要である。








(答)○
はい、普通に正しい文章ですぞぉ~

ざっくり言うと、
開発行為を行った現場で
かる~い建築行為などしか行わないので
あれば、ご自由に!
って感じですね(笑)

問題文の仮設建築物(選挙事務所など)、
車庫の建築等の軽易な行為や
通常の管理行為については
許可が不要となります。

しっかりチェックしましょう!!



では、クイズ問題です~

答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」

パソコンでご覧の方↓↓
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携帯からご覧の方↓↓
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返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)


<都市計画法4-5>

(5)
開発許可を申請しようとする者は、
開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得たことを
証する書面を申請書に添付しなければならない。


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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

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悠々先生の書き下ろし宅建テキスト
【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】シリーズは
「中学生でもわかるように!」をコンセプトに、

・難しいイメージのある法律用語も分かりやすく解説
・図表を多く使い、イメージがつきやすいように工夫
・改行の位置までこだわって、読みやすさを追求

など、多くの工夫がされています。


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★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
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【2010/07/25 01:02 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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