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【2026/02/09 13:26 】 |
<借地借家法(2)1>借地借家法基礎力チェック
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~






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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年6月8日 No.121-1
  ☆バックナンバーは下記URLから。
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)


今日は【成層圏発見の日】です。

1902(明治35)年、フランスの気象学者テスラン・ド・ポールにより、
成層圏が発見されました。

大気圏は高度10~15kmを境にして、
下が対流圏、上が成層圏と分かれています。

空気が対流し雲が生じるのは対流圏で、
成層圏は雲がなくいつも快晴だそうです。

また、ジェット機が飛んでいるのは成層圏です。


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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!

<借地借家法(2)1>

(1)
借地権とは、建物の所有を目的とする
地上権又は土地賃借権のことをいう。








(答)○
これを間違えちゃ話しにならないですぞぉ~
借地権の最も大事なルールですね!

土地の賃貸借については
色々な使い方があるわけですが、
その中でも、地主からすると
土地の上に建物を建てられたときが
一番プレッシャーですよね。
 ↓   ↓
「土地を返せ!」
なんて中々言えないですよね~

その場合のルールを特別に作ったのです。
 ↓   ↓
だから、建物を建てる場合のみ
借地権として賃借人を保護するのです。

 “建物所有”が目的ですので、
駐車場・資材置き場等は対象にはなりませんね。
しっかりチェックです!

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!
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<借地借家法(1)4、5>借地借家法基礎力チェック
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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)


今日は【恐怖の日】です。

新約聖書の以下の一節に因みます。

「また凡ての人をして、大小・貧富・自主・奴隷の別なく、
或はその右の手、あるいは其の額に徽章を受けしむ。

この徽章を有たぬ凡ての者に賣買することを得ざらしめたり。

その徽章は獸の名、もしくは其の名の數字なり。智慧は茲にあり、
心ある者は獸の數字を算へよ。

獸の數字は人の數字にして、その數字は六百六十六なり」

ヨハネの默示録13:16~18

映画『オーメン』に出てくる「666」という
数字の根拠は上記の一節です。

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はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、

パソコンでご覧の方↓↓
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携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!


<借地借家法(1)4>

(4)
借地契約が借地権者の債務不履行によって
解除されたときであっても、借地権者は、
建物買取請求権を行使することができる。








(答)×
借地借家法は賃借人を保護する法律ですが、
賃借人の賃料の不払いなどの債務不履行(=ルール違反)
があった場合は、急に賃借人に厳しくなります。

普通、借地権者(=賃借人)が
更新を認められなかったりすると、
代わりに地主に対して、
「じゃあ建物を買い取れ!」
と言えますよね。

そうです。
建物買取請求権です。

でも、借地権者が債務不履行を行った場合は、
はい、そんな権利はありませんね。

結局は、
借賃も払わんヤツに建物買取請求権なんか
使わせないという単純な発想です!

しっかりチェックです。


では、クイズ問題です~

答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」

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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)


<借地借家法(1)5>

(5)
建物譲渡特約付借地権は、借地権設定後40年以上を
経過した日に借地上の建物を借地権設定者に
相当の対価で譲渡して借地権を消滅させることができるものである。


解答送信用フォーム
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!
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<借地借家法(1)3>借地借家法基礎力チェック
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今日は【環境の日,世界環境デー】(World Environment Day)です。

1972(昭和47)年12月15日の国連総会で制定。国際デーの一つです。

1972(昭和47)年、ストックホルムで開催された国連人間環境会議で
「人間環境宣言」が採択され、国連環境計画(UNEP)が誕生しました。

国連では、日本の提案によりこの日を「世界環境デー」と定め、
日本では1993(平成5)年に「環境基本法」で「環境の日」と定めました。

事業者及び国民の間に広く環境の保全についての
関心と理解を深めるとともに、
積極的に環境の保全に関する活動を行う意慾を高める日です。

世界各国でも、この日に環境保全の重要性を認識し、
行動の契機とするため様々な行事が行われています。

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今日は土曜日、一問一答いってみましょう!

<借地借家法(1)3>

(3)
借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、
その建物の築造について借地権設定者の承諾があった場合に限って、
借地権は承諾があった日から20年間存続する。








(答)×
まず、どんな場合かイメージできていますか~?

例えば、最初の30年の契約期間のうち、
25年経過したときに、
家を建て直すような場合ですね。

もちろん普通に建替えると
残存期間の5年を過ぎても
存続するでしょう!

そもそも当初の30年間は絶対的に保護されますから、
何度建替えようと自由なんですね。

ただ、30年の期間が満了した時に
もめますよね~おそらく・・・汗

だから、建替える時に借地権設定者(=地主)の
承諾を取っておいた方がいいですよという規定です。

そうすると借地期間が20年延長するということです。

ではいつから~?

“承諾があった日”又は“建物が築造された日”
の“いずれか早い日”から20年間存続するとなります!

建物が築造された日の方が早くなる場合って
 ↓   ↓
はい、先に建物を建ててしまって、
事後承諾をもらった場合ですね。

しっかりチェックです!


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「満点の☆宅建業法!」

本日、試験願書の詳細などが発表されましたね。
うん、情報はきちんと押さえておきましょう。

さて学習の方は順調に進んでいますか~?
最大のポイントである宅建業法は
どんどん繰り返して満点を目指しましょう!

特に実行して欲しいのが、
類似分野の比較です。

例えば、
業者免許と主任者登録~主任者証
↓   ↓
同じような規定の箇所と
似ているが微妙に違う箇所~

業者名簿と主任者登録の登載事項の比較は大事ですぞぉ~
専任の取引主任者が引っ越して住所が変わった場合など、
どちらの変更の手続が必要ですか~?

また、営業保証金と保証協会の比較!

さらには、重要事項説明書と37条書面の比較!

細かい箇所が多くめんどくさいかもですが、
あえてやりましょう!

民法や法令上の制限の科目で楽するためにも、
宅建業法で満点を目指してがんばりましょう!!(^^)


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今日は【ムーミンの日】(2004年まで)です。

トーベ・ヤンソン作の「ムーミン」を
愛する日本のファンらによって制定されました。

「ムー(6)ミン(3)」の語呂合せ。
ムーミンの本名は「ムーミントロール」。

またムーミンはカバではなく、
北欧の童話でしばしば登場する精霊のトロールだそうです。

【関連日】
ムーミンの日 8月9日(作者トーベ・ヤンソンの誕生日)

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今日は木曜日、一問一答いってみましょう!

<借地借家法(1)2>

(2)
借地契約更新後の存続期間は、最初の更新では30年として、
その後の更新については10年とする。








(答)×
はい、契約期間~更新年数については、
一気に覚えてしまいましょう!

まず、
最初の30年は何が何でも保護されます。

では、更新は~?
 ↓   ↓
はい、
最初の更新は、30年ではなく、20年ですね。

さらに、2回目以降の更新をする場合は、
すべて10年です!

よって、
30年⇒20年⇒10年⇒10年⇒10年⇒10年・・・・・
となりますぞぉ~

しっかりチェックです!

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