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【2026/02/09 19:49 】 |
<賃貸借契約(2)、不法行為3>民法基礎力チェック
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年5月15日 No.117-5
  ☆バックナンバーは下記URLから。
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です!


大手百貨店では、早くもお歳暮のお知らせが~

まっ普通は、ビールに、
そうめん、洋菓子に・・・
となりそうですが、
今年は、ちょいとちがうようですね。

そうです!!
エコなんです!!

有機農法の野菜のセットとか~
環境配慮製品とか~
減農薬の野菜スープとか~

う~ん突然届くとちょいと驚きそうですね!(笑)

悠々としては、
少し懐かしい感じが~

昔、コープこうべ(灘神戸生協)で、
お中元キャンペーンをやっていて、
無添加ジュースや
無農薬野菜の詰め合わせを
必死にアピールしたものですが・・・

続きは編集後記で

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先週までの「宅建落語」はいかがだったでしょうか?
「宅建落語」は前回までの3回シリーズとなります。
これから金曜日は悠々先生からのメッセージとなります。
お楽しみに!!
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

今日は土曜日、一問一答いってみましょう!


<賃貸借契約(2)、不法行為3>


(3)
不法行為による損害賠償請求権は、
不法行為による損害を知った時から3年間で時効消滅する。








(答)×
例えば、交通事故にあった場合、
普通、被害者は加害者にすぐ
損害賠償の請求をしますよね~

でも、債権と違って相手(加害者)が不明な場合も
ありますよね。

そうです。
ひき逃げなんかの場合です。
損害賠償請求をしたくてもできませんね。

よって時効のルールとしては、
損害を知った時からではなくて、
“損害と加害者を知った時”から
3年間で時効消滅するとなっています!

はい、しっかりチェックです!

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━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
当時の生活の意識では、
「自分で使うならいいけど、お中元は・・・」

という感覚ですね。

かなり苦労したなぁと!

うん、エコ意識の面では、
ホントいい時代になってきたと思います!(^^)
                       by 悠々
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!
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【2010/05/15 23:02 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<賃貸借契約(2)、不法行為2>民法基礎力チェック
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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
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                     2010年5月13日 No.117-3
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です!

東北新幹線が新青森まで開通して、
新しい列車の名称が決まったようです。

新幹線の名称って、
ひかりやのぞみなどたくさんありますが、
今回も一般公募をしたようです。

で、選ばれたのが、
「はやぶさ」です。

続きは編集後記で


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今日は木曜日、一問一答いってみましょう!


<賃貸借契約(2)、不法行為2>

(2)
賃貸人の承諾のある賃借権の移転の場合でも、
特段の約定又は事情のない限り、敷金関係は、
当然には新賃借人に承継されるものではない。








(答)○
敷金の承継の関係は、
セットで押さえましょう!

貸主(=賃貸人)が変わった場合と
借主(=賃借人)が変わった場合との比較です!

ポイントは、
そうです。
賃借人の保護ですね!!

ということは、
貸主(=賃貸人)が変わった場合は、
敷金関係は当然に引き継がれます。

そうしないと、
賃借人(=借主)が前の貸主にわざわざ連絡して
敷金を返してもらうのは、
手間がかかって面倒ですよね。
場合によっては前の貸主が、
遠い所に引っ越しているかもしれませんし(汗)

一方、賃借人が変わる場合の
敷金の扱いについては、
当事者で話し合えばよく、
特に賃借人を保護する必要性も
ありませんね。

しっかりチェックです!


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━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
うん別に何でもいいんですけど、
公募総数15万件の中で、
はやぶさは7位だそうです。

ちなみに1位は、
「はつかり」ですが、
選ばれていないんですよね~汗

それなら、
最初から、自分たちで決めればいいじゃない~
と思ってしまうのはワタシだけ!?(笑)
                       by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄



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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!
【2010/05/13 22:50 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
~ 15歳~宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.29 ~
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                     2010年5月12日 No.117-2
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。


先日、夫が妻にして欲しくない節約方法の
アンケートが発表されていました。

3位は、スーパーのハシゴ、
2位は、風呂の水を2回使うこと!
で、お待たせしました?!
第1位は???


スーパーのポリ袋の大量持ち帰りだそうです。
確かに、スーパーのポリ袋は何かと便利ですもんね~

でも、悠々の感想としては、
あぁ懐かしいなぁです!(笑)

うん、地元の和歌山市では、
昨年からスーパーではポリ袋は提供されないのです・・・
というわけで、
エコバックなりを持参して買い物に行かないと
ポリ袋を5円で買うという屈辱??
を味わうハメになるのです。
でも、やっぱりもったいない意識は進んでいきますね。

やがては全国の自治体で実施されていくと思います。
大量持ち帰りは今のうちかもね~!?(笑)


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水曜日は、
平成20年度全国最年少合格者「ハルサメ君」の
合格までの奮戦期をお届けします。

今回もどうか、肩の力を抜いて(笑)読んでください。

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
~ 15歳~宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.29 ~
【またまた捨てることにしました!・・・・・・9/23】

こんちは。Mr.ハルサメです。

9月も後半に入って、宅建勉強もかなり盛り上がってきました。
休日のたびに模試をしています。v(^0^)


第1回目はそこそこいい点がとれて、ちょっとイイ気分で第2回目をしたら、
もっともっといい点がとれたから
“ボクってすっげ~!!こりゃ、受かるかも!!”ってかなり浮かれていました。


自信マンマンでオヤジに報告したら・・・
ほめてはくれたけど、
どうも第1・2回目はとっても簡単な問題だったらしい。
「次からは難しくなるから、かなり下がると思うぞ。」
って言われた。クッソ~。(>_<)


で、この前の日曜日に第3回目をしました。
予想どおり10点も下がりましたよ~。

それでも、ボクの予想よりは良かったので、
そんなに落ち込んではいません。

それから、さっそくですが、第2回目の8時間ぶっ通し講義もやりました。
文化祭の後片付けなどで、学校の授業にあまり影響がない日に、
またまた体調不良ということになりました。(T_T)


“どれだけ体弱いヤツやねん!”って思われてるかも・・・。
まあ、でも、これが最後です。さすがにそうそう休んでられませんから。

それで、前回残っていた分野をいっきにやりました。
途中しんどくて意識がとびました。
いや~、だって、ここにきて知らないことが多いこと、多いこと。


時間的には前回より短かったけど、精神的には前回よりグッタリかな。
えっ~、区画整理法と同様に、捨てるところが出てきました。
『住宅金融支援機構』の部分です。
銀行の住宅ローンを買い取る?保証する? 
それを担保に債権を運用する?不動産の証券化?
なんのこっちゃ?? 全く意味がわからん!!


高1のボクがこんなこと理解できるわけがないでしょ~。
銀行に預金する方法すら知らないというのに・・・。
やっぱり、こういう部分は社会人と比べると、
圧倒的に知識が足りない!!


オヤジも、
「まあ、オマエにはちょっと無理やろ。」
ということで、ここもスッパリ捨てることにしました。


その分、自分の知っている分野を少しでも完璧にしたいと思います。
一応、これで全範囲をザッーっと講義してもらったんで、
あとは自分で忘れないようにもう一回見直します。

あ~、早く解放されたい!!
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

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中々理解ができない・・・、と思っている方はいませんか?

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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^_^)


今日は【めんの日】(毎月11日)です!

数字の1が並ぶこの日は、細く長いめんのイメージにぴったりと、
全国製麺協同組合連合会が平成11年11月11日に制定しました。

1年間の中のシンボル的な記念日(11月11日)とともに、
毎月11日も、めん類への関心を持ってもらう日にしようと
全国製麺協同組合連合会が制定したそうですが、
11日は「いい」と読めることも理由のひとつだそうです。


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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!


<賃貸借契約2、不法行為1>

(1)
賃貸人は、賃貸借契約終了時までの未払い賃料と、
契約終了後明渡しまでの賃料相当損害額についても、
敷金から控除できる。








(答)○
前回の復習のような問題ですね。
大事な箇所ですから、
しっかり押さえましょう!
ズバリ敷金は
↓   ↓
賃借人が賃貸人に対して負担することのある
一切の債務を担保することになりますね。

もう一つのポイントは~?
↓   ↓
契約終了時までの債務だけではなく、
明渡し終了時までの債務が
対象となりますぞぉ~
 
しっかりチェックです!


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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^_^)


今日は【アイスクリームの日】です!
日本アイスクリーム協会が1965(昭和40)年に制定しました。

1869(明治2)年、町田房蔵が横浜の馬車道通りに開いた「氷水屋」で、
日本初のアイスクリーム「あいすくりん」を製造・販売した日です。

ちなみに1人前の値段は2分、
現在のお金で約8000円と大変高価な物だったそうです。

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はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、

パソコンでご覧の方↓↓
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携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!

<賃貸借契約4>

(4)
賃借人の債務不履行を理由に
賃貸人が賃貸借契約を解除する場合は、
必ず、事前に転借人に催告しなければならない。








(答)×
昨日の問題の応用編ですね。

転借人を保護するというルールは確かにあるのですが、
それ以前に
債務不履行という
ルール違反した人がいます。

どうしましょう???
↓    ↓
はい、これは民法の基本規定どおり、
債務不履行のルールを全面的に適用します。

まずは、
債務不履行によって、
賃貸借契約が解除されますので、
それを前提とした
転貸借も解除されてしまうのです。

その上、
転借人に対する催告も必要ないということです。

すなわち、転貸人の債務不履行、
例えば不払いの家賃を代わりに払う
機会を転借人に与えることも
要求していないということです。

ちょいと
転借人が可愛そうにも感じるでしょうが、
そんないい加減な人を転貸人に選んだ
アンタが悪いのよ~残念でした!
と理解しましょう!

しっかりチェックですぞぉ~


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<賃貸借契約5>

(5)
建物の賃貸人は、敷金に関して、
建物の明渡時に賃借人の債務不履行があれば
その金額を控除し、差額についてだけ返還義務を負う。


解答送信用フォーム
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いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

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