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【2026/02/09 21:23 】 |
<賃貸借契約3>民法基礎力チェック

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                     2010年5月8日 No.116-5

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こんばんは、Wataです!

いつもありがとうございます(^_^)

今日は【世界赤十字デー】です。

1948(昭和23)年にストックホルムで開催された

第20回赤十字社連盟理事会で決定されました。

赤十字の創設者、アンリ・デュナンの1828年の誕生日です。

デュナンは、敵味方の区別なく苦しむ兵士を助ける

中立・博愛の団体の創設を提唱した。

1864年にジュネーブ条約が結ばれて国際赤十字が誕生、

日本も1886年(明治19年)に加盟しました。


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今日は土曜日、一問一答いってみましょう!


<賃貸借契約3>

(3)

賃貸人と転貸人との合意によって

賃貸借契約が解除された場合、

転貸借の関係も同時に終了する。

(答)×

はい、転貸借は終了しません。

↓    ↓

この主旨はしっかり押さえましょう!

登場人物は3人ですね。

↓    ↓

賃貸人、賃借人(=転貸人)、転借人!

このうち、

一番保護する必要のある人は〜?

↓    ↓

はい、実際に目的物を使用している転借人ですよね

コレを徹底します!

賃貸人と転貸人の合意による契約の解除

↓    ↓

もちろん普通の話しですね。

その解除によって、

転貸借の関係も終了

↓    ↓

うん、一瞬それでいいようにも

思いますよね。

でも違います。

こんな場合を想定しています。

↓    ↓

賃貸人と転貸人がグルになって

転借人を追い出そうという場合です。

よって、

賃貸人と転貸人との合意によって

賃貸借契約が解除されても、

転借人に対抗することができません。

つまりは、

転貸借関係は終了しないということですぞぉ〜

はい、しっかりチェックです!

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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【2010/05/08 21:23 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
宅建落語3<条件と期限>

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

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                     2010年5月7日 No.116-4

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みなさん、こんばんは(^_^)

宅建合格仕事人の悠々です。


今日は【コナモンの日】と【粉の日】です!

【コナモンの日】は日本コナモン協会が2003(平成15)年に制定、

「こ(5)な(7)」の語呂合せだそうです。

たこ焼き・お好み焼き・うどん等、

粉を使った食品「コナモン」の魅力をPRする日です。

【粉の日】も「こ(5)な(7)」の語呂合せです。

小麦粉等、食料としての粉の

有用な利用方法等をアピールする日だそうです。


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前回に引き続き、宅建落語をお送りします!

宅建落語3

<条件と期限>

T・・・物知り=宅建博士の“トッポさん”

K・・・お調子者の“こーちゃん”

T「さぁ今日のテーマは、条件と期限やな〜」

K「うーん何や同じような、ちがうような、まあどっちでも

  ええんとちがうの〜?」

T「いきなりやな、いつも君は・・・」

 「残念でした!民法ではきちんとこれを使い分けとる

のよ〜」

K「ふーん」

T「いいかーどっちも未来のことという意味では、共通なの

よ」

 「で、来るかどうか確実なのが期限、来るかどうかもうひ

とつわからないのが条件!」

K「???」

T「まあまぁそんなキョトンとするな」

 「例えばな、今年、阪神タイガースが優勝すれば・・・て

いうのは条件か?期限か?」

K「するする、絶対優勝する!えーと確実だから・・・」

T「待て待て、それは君の願望やろう、あくまで確実ではな

いやろう」

K「まあね・・・」

T「そしたらどっちや?」

K「来るかどうかわからんから、条件ってか?」

T「そうそう、それで、10月頃にはセリーグ6チーム中ど

こかが絶対優勝しとるわな〜」

 「だから、セリーグの優勝チームが決定すれば・・・

  とくれば、期限となるわけや〜」

K「まぁわかったけど、それがどう民法に関わってくるのよ〜」

T「おぅええ質問や!」

 「例えばさっきの例で言うと、上杉さんが

『阪神タイガースが優勝すれば土地を売ってやろう』って

いう場合と、武田さんが

 『セリーグの優勝チームが決まれば土地を売ってやろう』

っていう場合と君はどっちから土地を買う?」

K「そりゃあ同じ阪神ファンの上杉さんかな〜」

T「おいおいカンベンしてーな!条件と期限をよーく考えて

み!確実に土地を売ってくれるのはどっちや?」

K「あー武田さんや!」

T「そうそうまぁいつと確実には言えないけど、10月頃には

優勝チームも決まるやろうし、だいたいその頃という目

途がつくわな」

K「すごーく納得!」

T「上杉さんと契約したら、“停止条件付契約”になるで〜

  条件がかなうまではストップしますっていう意味やねん〜」

K「OK!」

T「さあ次は期限やなー」

 「期限の利益って言葉知ってるかい?」

K「さ〜あ聞いたことないよー」

T「まあそうだろうな、これも立派な法律用語!普通、モノ

を買うときは、その場で商品をもらって同時にこっちは

お金を払うわな〜」

K「払わんかったら万引きやがな〜」

T「いらんこと言うな!」

T「ところが、モノによっては、先に商品をもらってお金は

  後から払うっていうこともあるやろー」

K「えっえっえっ??」

T「例えば、家のローン!」

 「正式には、銀行と契約するわな。普通は、家を買ってす

  ぐ代金を全額払わなきゃならないけど、それを銀行に対

  して30年位かけて払っていくわな」

K「あー確かに!」

T「そういうときの30年というのは、支払いをとりあえず

  先に延ばしてもらってるってことで、これを“期限の利益”

というのさ」

K「う〜んカッコいい!!」

T「で、期限が延びることで得をするのは?」

K「もちろん借りてる方やな」

T「で、とりあえずお金を払わんといかん人のことを“債務者”

 っていうのさ」

K「あーうんうん聞いたことあるわ」

T「だからこの期限の利益は、『債務者の利益のために定め

  たものと推定する』っていう条文があるのよ」

K「何か今日はカッコいい表現が多いね〜」

T「まあね、民法がカッコいいのかもな!」

 「で、この期限にも10月18日とかきっちり決まったパ

  ターンだけじゃなくて色々あるねんで〜」

K「え〜そうなん??」

T「それはな〜

おぅーとゴメンごめん、スモウが始まったみたいだ〜

続きはまた今度!!」

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                     2010年5月6日 No.116-3

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みなさん、こんばんは(^_^)

宅建合格仕事人の悠々です。


昨日、

「アリスインワンダーランド」

を見に行きました。

今流行の3Dでの上映!!

まっ正月に見た「アバター」も3Dだったのですが、

ダブルめがねになって

顔面の負荷が大きかったで

ちょいとしんどかったんですよね〜汗

で、今回は・・・


まっジョニーデップが出るし、

楽しみにしていたのですが、

やっぱり顔面の負荷が・・・

めがねが落ちてくるし・・・

で、はずして見てると、

画面も字幕もぶれてますよね〜

仕方なくがまんしてかけていたのですが、

今度は頭痛が・・・

続きは編集後記で

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今日は木曜日、一問一答いってみましょう!


<賃貸借契約2>

(2)

賃借人が賃貸人の承諾を得ずに無断で

譲渡・転貸して第三者に賃借物を

使用・収益させたときには、

賃貸人は賃貸借契約を解除できるのが原則である。

(答)○

原則として正しいです。

賃貸人(=貸主)とすれば、

「この人なら大丈夫」と思って

貸したわけですよね。

ところが、自分の知らない間に

別の人が使っていたとなると、

当然「おいお前誰やねん!!!」

と争いになりますよね。

だから原則としては正しいのです。

ただし、賃借人(=借主)に賃貸人を裏切るような

意思がない場合は別のルールとなります。

↓    ↓

例えば、賃貸マンションに住んでいる

ヒロシ君がマンション近くの接骨院に

毎日通っている母のために、

↓    ↓

「母さん、毎日大変やろう、

ボクのマンションに住めばいいやん

うん、ボクは別の所に住むから〜」

ということで、

賃貸人(=大家さん)に言わずに、

母を入居させたような場合です。

↓    ↓

確かに、無断の転貸はルール違反ですが、

今の例のような場合は、

賃貸人は解除することができません。

↓    ↓

条文での言い回しは、

“賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない

事情があるときは、

賃貸人は、解除することができない。”

   となります。

しっかりチェックです!

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━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

もう我慢できない!

となって、まさかの途中退場ですよ!

そう言えば、

新聞の投書でも、

3Dの画面で気分が悪くなって出て行った

なんて方の話もありましたね。

うん、そうそう、

そこまで工夫しなくても、

普通に気楽に見せて欲しいよね!

今度、ビデオでもう1回見るとしますか〜(笑)

                       by 悠々

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄



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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

【2010/05/06 23:16 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
〜 15歳〜宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.28 〜

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                     2010年5月5日 No.116-2

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みなさん、こんばんは(^_^)

宅建合格仕事人の悠々です。

昨日、テレビを見ていたら、

和歌山の白浜の映像が〜

何と、海開きです!!

若い人中心に海に向かって一斉に

走っていました〜

南国和歌山白浜とはいえ、

まだ5月なのに、

どうなのよ〜??

と思ってみていたら、

皆さん、その後直ぐに

温水プールに飛び込んでいたようです。

やっぱり寒かったんだ〜(笑)


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水曜日は、

平成20年度全国最年少合格者「ハルサメ君」の

合格までの奮戦期をお届けします。

今回もどうか、肩の力を抜いて(笑)読んでください。

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

〜 15歳〜宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.28 〜

【(28)マジな?!8時間講義・・・・・・9/21】

こんちは。Mr.ハルサメです。

文化祭がやっと終わりました。この前の木・金だったんですが、

まあまあ無事に終わることができてよかったです。

各クラスいろんな出し物をするわけですが、

違うクラスの友達がエグザイルのパフォーマーとして

ダンスを踊らされている姿を見て、“ビデオ上映でよかったぁ〜”って

心から思いましたよお。


それから、ボクの学校では、もらったパンフレットに番号の書いた紙がついていて、

その番号で色々当たるみたいなクジのようなものがあるんですけど、ボクの番号は438でした。

で〜、図書券5,000円分が当たる1位が発表され・・・

437番でした・・・。

全く違うならまだしも、1番違いというのがボクだなあっとつくづく思いました。(~−~)

さて、ちょっと前から言ってた

例の8時間ぶっ通し講義をとうとう実行しました!!

まあ、ここだけの話、

学校には体調が悪いということでお休みをいただきまして・・・。

ナイショです。

でも、正直、学校に行ってた方が楽だろ〜っていうくらい疲れました。

講義っていっても、家でオヤジがしてくれるんだから・・・となめてたところもあったしね。


ところがところが、真剣にマジ講義をうけまして、グッタリです。

もちろん、オヤジもグッタリです。

今まで、ときどき質問したりはしてたけど、

ほとんど独学で進めていたので、ちがう解釈をしていたり、

応用ができなかったりしていた所があったようです。

そのせいか、思った以上に時間がかかって、

本当に1日8時間しっかりやったのに、民法しかできなかった。

ということで、

第2回目の8時間ぶっ通し講義を行うことになりそうです。


オヤジの休みの日と、

ボクの学校の予定を合わすのも大変なんですけど・・・。

どうしようもない時は、再び体調不良ということになるかも。


でも、まだボクが一番不安な

法令上の制限、その他』が残ってますからね。

第2回目で終了できるんでしょうか。


でもでも、あんまり学校の授業もぬけてしまうと

中間テストが大変になるんで、

なるべく次で終わらせたいと思ってます。

もう1ヶ月きりましたからね!

ここからちょっと本気モードです!!

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

【2010/05/05 18:23 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<賃貸借契約1>民法基礎力チェック

この記事は、

メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

 

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                     2010年5月4日 No.116-1

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みなさん、こんばんは(^_^)

宅建合格仕事人の悠々です。


上海万博が盛り上げっていますよね〜

日本館も評判がいいようです!

中でも、トイレがかなり注目されているようですね。

諸外国は、

あまりトイレにまで気配りをしないようなので、

日本のキメの細やかなトイレが珍しいようです。

続きは編集後記で

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╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

今日は火曜日、一問一答いってみましょう!


<賃貸借契約1>

(1)

賃貸借は、当事者の一方が相手方にある物を

使用収益させることを約し、

相手方がこれに対して賃料を支払うことを

約することによって成立する契約である。

(答)○

賃貸借契約の基本規定です。

もちろん、書面にする必要もありません。

民法の規定では、

土地・建物の賃貸借もレンタルビデオや

レンタサイクルの規定も同じですよね。

でも借りるときの重みは、

土地や建物を借りるときと

新作のビデオをレンタルするときとは

全然重みが違いますよね。

よって、

土地や建物の賃貸借については、

借地借家法という別ルールを作って

貸主・借主の規定を厳しくしているのです。

しっかりチェックです!

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━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それにしても入場券とかかなり混乱しているみたいですね。

大の大人が殴り合いをしている映像が流れていましたが・・・

でも、それ以上にビックリしたのが、

暴動を恐れた警備員が逃げてしまった映像です。

ビックリを通り越して唖然としてしまいました〜(苦笑)

                       by 悠々

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄


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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

【2010/05/04 23:09 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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