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この記事は、 〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2010年3月23日 No.110-1 =============================== こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^) 選抜の高校野球も始まりましたね。 そして、何と久々に出場したウチの母校が 45年振りに甲子園で勝利をあげたのですよ〜 もうビックリです!! 中々、出場すらできなかったのですが、 今回、21世紀枠という特別枠での出場で あまり期待もしていなかったのですが、 藤田投手がすごくいいピッチングをしていました。 続きは編集後記で ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 今日は火曜日、一問一答いってみましょう! <抵当権1> (1) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)× はい、民法の常識ですよ! 結論は、 抵当権の目的とすることができる権利は3つです! まず、不動産の所有権は大丈夫ですね。 不動産=土地と建物の所有権ですよ。 地上権も大丈夫ですか〜? そして3つ目が“永小作権”ですね。 今では、ほとんどないでしょうが、 昔は人の田んぼを耕す権利として よく使われていたのです。 だから、担保価値も充分あるから、 抵当権の設定もできるわけですぞぉ〜 抵当権の目的になるということくらいは しっかり押さえておきましょう! ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ みなさん、こんばんは。 Wataです! いつも応援ありがとうございます!! 悠々先生の書き下ろし宅建テキスト 【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】シリーズは 改行の位置までこだわって、読みやすさ 分かりやすさを追求しました。 「難しい法律用語もわかりやすく解説しているので 学習しやすい」 「図表が多くて、具体的なイメージを持ちやすかった」 などのお声を頂いております。 「少しでも【効率よく】宅建試験 に合格したい」 とお思いの方はぜひ、一度サンプルをご覧ください。 サンプルもご覧いただけます。 ぜひ一度サンプルをご覧ください! ⇒⇒⇒ http://www.life-shine.net/youyou/ お得な全分野セットはもちろん、 各4分野、 ・宅建業法編 ・民法編 ・法令上の制限編 ・税法その他編 それぞれでもご購入していただけます! ⇒⇒⇒ http://www.life-shine.net/youyou/ ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ ━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ そして勝利の後の校歌・・・ ホント久々に聞きました。 いいもんですね、校歌って〜 一気に悠々も高校時代にタイムスリップしてしまいました。 朝から絶大なパワーをもらいました。 偉大な後輩に感謝!!! by 悠々 ●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/takken/ ▽オフィシャル ブログ 「15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010 ============================================================= PR |
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=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2010年3月20日 No.109-5 =============================== みなさん、こんばんは(^_^) 宅建合格仕事人の悠々です。 いやーこの季節の世の中は色んなものが飛び交ってますね〜 まず何と言っても花粉〜アレルギーの方、 今しばらくは大変ですね〜汗 それと中国からの黄砂です。 ひどい日は車上が砂の山に… でも先日の新聞に黄砂も役に立つという記事が載ってました。 続きは編集後記で ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 今日は土曜日、一問一答いってみましょう! <所有権、担保物権3> (3) 共有物の利用行為や改良行為については、 共有者の人数の過半数で決定することができる。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)× ポイントは2つですね。 1つは過半数ルールです! 問題文にもありますが、 人数の過半数ではないですね。 “共有者の持分の価格の過半数”となります。 例えば、ABC人で別荘を購入する場合、 Aが700万円、Bが200万円、Cが100万円 出費したとしましょう! ↓ ↓ 持分は単純にその価格割合で A70%、B20%、C10%となります。 ↓ ↓ 考え方も単純ですぞぉ〜 お金をたくさん出した人には その分に応じて持分=権利を与えよう ということになります。 もう1つは、 利用行為、改良行為の具体的内容です。 利用行為としては、 賃貸借契約の締結や解除をチェック! 改良行為としては、 共有宅地の整地などがありますね。 突然、具体的表現で出されたときに備えて、 しっかり押さえておきましょう! ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ みなさん、こんばんは。 Wataです! いつも応援ありがとうございます!! 悠々先生の書き下ろし宅建テキスト 【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】シリーズは ・宅建業法編 ・民法編 ・法令上の制限編 ・税法その他編 の4分冊、セットでもそれぞれでもご購入していただけます! ⇒⇒⇒ http://www.life-shine.net/youyou/ ホームページでは無料で「宅建業法編」「民法編」の サンプルもご覧いただけます。 ぜひ一度サンプルをご覧ください! ⇒⇒⇒ http://www.life-shine.net/youyou/ ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ ━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ というのは、 今中国からは酸性雨の原因となる排気ガスなども かなり飛んできているようですが、 一説によると、黄砂が排気ガスを 中和して酸性雨を減らしているんだとか〜 悪いモノ同士がくっついて、 いい方向に行くって、世の中のルールは不思議ですねぇ〜(笑) by 悠々 ●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/takken/ ▽オフィシャル ブログ 「15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010 ============================================================= |
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=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2010年3月20日 No.109-5 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== ※当メルマガはスゴワザ・激増などの無料レポートをダウンロードした際に 配信承諾をされた方にも配信しております。 ご不要の場合はお手数ですが、下記より解除して下さい。 ワンクリック解除 http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb ≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡ みなさん、こんばんは(^_^) 宅建合格仕事人の悠々です。 いやーこの季節の世の中は色んなものが飛び交ってますね〜 まず何と言っても花粉〜アレルギーの方、 今しばらくは大変ですね〜汗 それと中国からの黄砂です。 ひどい日は車上が砂の山に… でも先日の新聞に黄砂も役に立つという記事が載ってました。 続きは編集後記で ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 今日は土曜日、一問一答いってみましょう! <所有権、担保物権3> (3) 共有物の利用行為や改良行為については、 共有者の人数の過半数で決定することができる。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)× ポイントは2つですね。 1つは過半数ルールです! 問題文にもありますが、 人数の過半数ではないですね。 “共有者の持分の価格の過半数”となります。 例えば、ABC人で別荘を購入する場合、 Aが700万円、Bが200万円、Cが100万円 出費したとしましょう! ↓ ↓ 持分は単純にその価格割合で A70%、B20%、C10%となります。 ↓ ↓ 考え方も単純ですぞぉ〜 お金をたくさん出した人には その分に応じて持分=権利を与えよう ということになります。 もう1つは、 利用行為、改良行為の具体的内容です。 利用行為としては、 賃貸借契約の締結や解除をチェック! 改良行為としては、 共有宅地の整地などがありますね。 突然、具体的表現で出されたときに備えて、 しっかり押さえておきましょう! ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ みなさん、こんばんは。 Wataです! いつも応援ありがとうございます!! 悠々先生の書き下ろし宅建テキスト 【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】シリーズは ・宅建業法編 ・民法編 ・法令上の制限編 ・税法その他編 の4分冊、セットでもそれぞれでもご購入していただけます! ⇒⇒⇒ http://watatani.net/neo/neo.php?7vku3ykpok9owdyuaki896pb サンプルもご覧いただけます。 ぜひ一度サンプルをご覧ください! ⇒⇒⇒ http://watatani.net/neo/neo.php?mrww3ykpok9owdyuaki896pb ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ ━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ というのは、 かなり飛んできているようですが、 一説によると、黄砂が排気ガスを 中和して酸性雨を減らしているんだとか〜 悪いモノ同士がくっついて、 いい方向に行くって、世の中のルールは不思議ですねぇ〜(笑) by 悠々 ●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://watatani.net/neo/neo.php?cilm3ykpok9owdyuaki896pb ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== |
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=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2010年3月19日 No.109-4 =============================== みなさん、こんばんは(^_^) 宅建合格仕事人の悠々です。 先日テレビを見ていたら、 気象予報士によるお天気クイズをやっていました。 確か5年位前の日本の天気図を見て その日の東京の天気を当てるという企画だったと思います。 3人の若い女性の気象予報士と石原良純さんです。 資格を取ったばかりの女性3人は雨とか曇りとか… とにかく予報に苦労していました。 で、石原さんだけがズバリ「雪」と予報! 正解は雪だったんです。 思わず「さすがプロ!」って叫んでしまいました。 宅建も同じですよ〜資格を取った後、 どれだけ磨いていくかがポイントですよ! そして今はひたすら試験合格のための学習をしましょう!(^O^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ めざせ!〜つまみ食いの天才?! 前回は、今の時代が20〜30年前と比べて、 「ずいぶん変わったなぁ・・・」 て話しをしていましたね。 情報量がやたら多くなったことと、 もう一つは、人数・量的な問題が・・・ て言ってたんですよね(笑)〜 はい、というわけで、人数・量的な問題なんですが。 最近、多くの職場で以前は3人でやっていた仕事が 2人に、また、2人でやっていた仕事が1人にと、 徐々に、1人あたりの仕事の内容・濃度が濃く(?) なっているんですよね(涙)。 もちろん、リストラを始めとする経営効率の面からは、 仕方ないことでしょうが、2人分(3人分?)の仕事を する羽目になった人たちはホント大変ですね。 あーじゃあ、 「30年早く生まれたかった〜」 なんて声もありそうだけど、でもまぁ それは置いといて(笑)〜 もうちょっと、前向きに具体的にどうすればもっと 楽になれるか? 一緒に考えてみましょう!(笑) 前回からの流れで、問題点を2つ挙げましたね! 一つは、新しい企画・プランなどを作っていく ための能力(センス)! もう一つは、ズバリ3人分(?)の仕事を 1人でやりきる能力(量的問題)! うん、多分、それぞれ微妙にちがう能力が 要求されるでしょうね。 で、まず最初は、 “色々な情報をピックアップして新しい 工夫・プランを生み出していく能力” を取り上げましょう。 取り掛かりは、情報の収集ということですよね。 う〜ん、これが大変。 うん、もちろん情報が少ないのではなくて、 いや〜ありすぎて、ありすぎて・・・ ちょっと考えてみても、一昔前の情報ツールと言えば、 新聞やニュース、週刊・月刊誌、専門誌等の中から、 適宜、ピックアップしていけば、まぁ全体的な ことをカバーしながら、それなりの 気の利いた情報もピックアップできて、 仕事にも活かせる(使える)という流れだったんですよね。 今は、それにプラスして、ネットでの情報が大きく ONしてきますね。 例えば、“蛍(ホタル)”についての紹介記事や パンフレットを作ろうと思って、「蛍」でYahoo検索 すると〜〜 何と、2000万件近くも出てきますよ〜(汗) どうしましょう? 全部見る? まさかねぇ〜(苦笑) だから、今の時代は、情報をピックアップしつつも、 同時に、どんどん情報を捨てていくという 姿勢が大事でしょうね!(笑)〜 まぁ特殊な専門職は別として、普通の一般企業での 情報収集なら、まずは従来通りでいいんじゃない〜(笑) 新聞・ニュース・雑誌の類をそれぞれ1つずつ 定期的にチェックしておけば、大きな流れは充分 つかめるでしょう。 次に、最新の出版物をチェックするのです。 これも、定期的に、書店めぐりをして、 どのような本が売れているか? もちろん、仕事に関する部分を中心に チェックできればそれでOKでしょう!(笑) よく、几帳面な方から、 「本まで全部読んでいられないです。 速読とか習った方がいいでしょうか!」 てきかれるけど、それはその人の自由でしょうね。(笑) まぁ、趣味でなく、単に情報収集として 見るだけなら、ホント、立読みで充分ですよ (あっ本屋さん、ゴメンなさい) そして、ネットに関しては・・・といきたいところですが、 残念お時間がきました。 今回はここまでです! 続きは、次回ということで・・・ それでは、次回をお楽しみに!! ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ みなさん、こんばんは。 Wataです! いつも応援ありがとうございます!! みなさん、悠々先生の 人気宅建合格テキスト「宅建合格には苦手分野は捨てるべし!」の サンプルはご覧頂けたでしょうか? ⇒⇒⇒ http://www.life-shine.net/youyou/ 平成20年度全国最年少合格者、ハルサメ君も使用した 【分かりやすい】【読みやすい】テキストです。 重要ポイントが一目でわかるカラー版で 読みやすさを追及し、改行の位置までこだわりました。 今ならホームページで無料サンプルとして 宅建業法、民法のテキストの一部分がご覧いただけます! ぜひ一度サンプルをご覧ください! ⇒⇒⇒ http://www.life-shine.net/youyou/ ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/takken/ ▽オフィシャル ブログ 「15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010 ============================================================= |
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=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2010年3月18日 No.109-3 =============================== みなさん、こんばんは(^_^) 宅建合格仕事人の悠々です。 いよいよプロ野球も開幕ですね。 2軍でのスタートだそうです。 プロのレベルの高さにあれこれ悩んでいた雄星君に 46歳現役最年長の工藤投手が言ったアドバイスがすごいですね。 「ピッチングは頭であれこれ考えるのではなく、 体で覚えなさい。そのためには、同じことを3,000回 繰り返すこと!そうしたら体が勝手に動くよ!」 続きは編集後記で ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ <所有権、担保物権2> (2) 共有者の1人がその持分を放棄したり、 相続人なくして死亡したときは、その持分は、国庫に帰属する。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)× 結論から言うと、 国庫に帰属するのではなく、 “他の共有者にその持分に応じて帰属する” となります。 もし、国庫に帰属するというルールであれば、 仲良し3人組(ABC)が別荘を共有していて、 Cが相続人なしで死亡した場合 ↓ ↓ AとBと国の共有となりますよね。 その場合、 別荘を売却するときなど AとBが国と話しをして同意をもらうという 大変に面倒な事態になりますよね。 よって、こういった状態を避けるために、 国庫に帰属せず、 他のメンバーにその持分に応じて帰属する というルールになっておりますぞぉ〜 以上、しっかりチェックです! ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ みなさん、こんばんは。 Wataです! いつも応援ありがとうございます!! みなさん、悠々先生の 人気宅建合格テキスト「宅建合格には苦手分野は捨てるべし!」の サンプルはご覧頂けたでしょうか? ⇒⇒⇒ http://watatani.net/neo/neo.php?zvuzi3hlfr15u7b8egrq71ft メルマガでも人気の、悠々先生の分かりやすい・伝わりやすい文章での 懇親の書き下ろしオリジナルテキストです。 ご購入者の方から 「具体例が多くて、事例が身近に感じられた」 「難しい法律用語も解説があって分かりやすかった」 「さすが15歳が合格したテキスト、分かりやすい!」 などのお声を多数頂いています。 ぜひ一度サンプルをご覧ください! ⇒⇒⇒ http://watatani.net/neo/neo.php?zvuzi3hlfr15u7b8egrq71ft ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ ━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ う〜んプロで200勝あげた工藤投手の言葉だから 重いですよね〜 宅建の学習でも同じですよね。 コツコツ繰り返すこと! ↓ ↓ そうしたら、 自ずと理解できるはず。 それも全身で!!(笑) 条件反射のごとく 問題が解けるようになりたいもんですね!(笑) by 悠々 ●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/takken/ ▽オフィシャル ブログ 「15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010 ============================================================= |




