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【2026/02/10 11:04 】 |
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【2010/03/18 00:09 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<所有権、担保物権1>民法基礎力チェック

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                 2010年3月16日 No.109-1

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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


娘へのホワイトデーのお返しをどうしようかと思ってたら、

何とお菓子の詰め合わせセットがいいと言い出した〜

前にも1回やったけど、

ざっと1000円分好きなお菓子をチョイスするんですよ〜

ちょっとした遠足気分みたいで、

結構気に入ってたのね〜(笑)


続きは編集後記で

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火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答

水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記

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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!


<所有権、担保物権1>

(1)

境界線から1m未満の距離で、

他人の宅地を観望することが

できる窓又は縁側を作ることはできない。

(答)×

これは、明治時代に作ったとは思えない

プライベート規定と言えますね。

境界線から1m未満であれば、

確かに他人の宅地は丸見えでしょう。

それを防ぐ規定なのです。

では、どう防ぐのでしょうか?

 ↓    ↓

はい、見えないようにすればいいのですよね

だから、

窓や縁側を作ることができないのではなく、

“目隠しをつけなければならない”という

規定になっておりますぞぉ〜

しっかりチェックです!


━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

楽しそうに選ぶのはいいんだけど、

内容が…

ジャガリコはいいとして、

スコンブ、スルメ、姿焼き、サラミ…

甘系はほとんどなく、酒のあてオンパレード〜汗

うーん将来が心配(苦笑)

                          by 悠々

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

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みなさん、こんばんは。

Wataです!

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大好評を頂いてる、

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「詳しくて理解が深まる」

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

【2010/03/16 23:37 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<物権と対抗要件4、5>民法基礎力チェック

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                 2010年3月14日 No.108-6

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みなさん、こんばんは。

Wataです。


関西は今日いい天気でした(^_^)

私の家の前はなんと、古墳なのです!

そんなに大きな古墳ではないのですが、

ちゃんと堀もあり、公園もあります。

今日のような天気のいい日には

大勢の人が散歩や遊びにきています。

そんな風景を窓から見ていて

出かけていない(笑)私までのどかな気分になりました♪

今度の休みは散歩にでも行ってみたいと思います(^_^)

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はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、

文末にもう一問あります。

・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、

わからないかった方は「わからない!」と

書いて、

パソコンでご覧の方↓↓

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携帯からご覧の方↓↓

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からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!


<物権と対抗要件4>

(4)

登記がなければ対抗できない第三者とは、

不法占拠者や無権利者をいい、不法行為者は含まれない。

(答)×

はい、昨日、やりましたように、

基本規定は、

“当事者以外の第三者には、登記がなければ

 物権変動を対抗(=主張)できない“

となりますね。

でも、例外もあります。

ということは、

登記がなくても、

自分の権利を主張できる場合があるということです。

いくつかのパターンがありますが、

代表的な例は次のケース!

法律的な根拠がないのに、

勝手に人の土地に

居座っているような人です。

どうしましょう??

いやいや今すぐ追い出しましょう!

 ↓   ↓

「出て行け!!」

このパターンに当てはまるのは、

次の3名御一行様です!!(笑)

不法占拠、無権利者、不法行為者。

すべて問題文に入っています。

よって、

3者とも登記がなければ対抗できない

第三者に含まれないですぞぉ〜

しっかりチェックです!!(^^)


では、クイズ問題です〜

答えが分かった方は答えを、

分からなかった方は、「わからない!」

パソコンでご覧の方↓↓

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携帯からご覧の方↓↓

http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)


<物権と対抗要件5>

(5)

土地がA→B→Cと順次に売買された後、

AB間の売買契約が解除された場合、

第三者CがAB間の解除の事情に関して悪意であれば、

Aは解除の効果をCに主張することができる。

解答送信用フォーム

パソコンでご覧の方↓↓

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携帯からご覧の方↓↓

http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。

お待ちしております♪


いかがでしたか?

今回はここまでです。

それでは、次回をお楽しみに!

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みなさん、こんばんは。

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

【2010/03/14 22:50 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<物権と対抗要件3>民法基礎力チェック

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

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                 2010年3月13日 No.108-5

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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)

昨日から都市計画法の講義が始まったんだけど、

この分野はホント抽象的で

専門的な表現が多いですよね。


だから講義でもかなり工夫しないと…

よく法令上の制限は覚えてしまえばいい

と言う講師もいますが、

意味すらわからないことは

そもそも覚えられないですよね〜汗

続きは編集後記で

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今日は土曜日、一問一答いってみましょう!


物権対抗要件3>

(3)

不動産に関する物権の変動は、

不動産登記法の定めるところに従い、

その登記をしなければ、これをもって相手方に

対抗することができない。

(答)×

物権変動はよく出題される分野ですね。

苦手意識をもっている方も多いようですが、

ポイントを押さえると

後は応用、応用!!

まず、

AがBに土地を売ったというような場合でいきましょう!

この場合、AとBは当事者です。

当事者の間では話は単純ですね。

まず、意思表示のみで所有権が移転します。

買主Bは、売主Aに対して、

「アナタから買ったのだから、

 早く引き渡してくれ〜」

と言えますね。

だから、

当事者の間での物権変動は、

登記までしなくても、

買主は売主に自分の所有権を対抗(主張)

できるというルールになっています。

次に、3人目が出てきた場合です。

AとB以外の人をとりあえず第三者と呼ぶと

おさえて下さい。

では二重譲渡のケースでお話ししましょう!

AがBに土地を売った後、

AがCにも土地を売った場合です。

でも土地は一つですね。

どうしましょう!

先に購入していたBの勝ち!

としたいところですが、

そうはなりません。

ここでのルールは、

ズバリ

“先に登記をした者が勝つ”

となっています。

正確に言うと、

“当事者以外の第三者には、登記がなければ

物権変動を対抗(=主張)できない“

となります!

詳しくは、また改めてやりましょう!



━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

だから少しでも具体的イメージを

もってもらうために教室に大阪市都市計画図を張っているのです。

これを見ながらだと用途地域の説明もスーイスイですよ〜(笑)

昨日も低層住居専用地域は高級住宅地で…て言って

地図を見たら悲しいな大阪市内にはなかったんです〜(涙)

皆さんも地元の市役所で

ぜひ都市計画図をお買い求めください!(^O^)

                          by 悠々

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

【2010/03/13 00:03 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
いつもギリギリ&「昔はよかった〜」と嘆く前に?!

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                 2010年3月12日 No.108-4

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こんばんは、Wataです。(^_^)

今週は寒暖の差が激しい1週間になりましたね(汗)

みなさん、体調は大丈夫ですか?

気をつけてくださいね(^^)


さて、確定申告シーズン(?)ですが、

ちょうど今、私は税務の授業を行っています。

所得税を中心のお話しをしているのですが

税金の中では比較的身近なものなので、

生徒さんも、自分に置き換えながら熱心に聞いてくれています。


そんな私ですが、自分の確定申告にも追われています(汗)

早め早めにしておこう・・・、と毎年思うのですが

いつもギリギリになってしまいます(涙)

やっぱり、作業も学習も計画をたてて、

継続してやっていくことが大切ですよね!

来年こそはギリギリになって

焦らないようにしたいと思います!!


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「昔はよかった〜」と嘆く前に?!


いきなりですが、

今の時代、今の社会で仕事をしている(?)皆さん!

「楽しい」ですか?

それとも、「しんどい」ですか?

また、たまには「やめたい」と思ったりしますか?

えっ、毎日思っている???

いや〜重症ですなぁ〜(笑)

ちょっと思うところがあって最近、色々なことを

振り返っていたのですよ。

う−ん20〜30年前とか・・・

そうすると、色々なことがかなり

レベルアップしたなぁ〜

いや、しすぎてるなぁ〜

と思ったりしますよね!

うん、何かって?

いや〜それこそ色々です〜(笑)

もちろん仕事に限らずですよ。

例えば国家試験

宅建行政書士の試験なんかでも

昭和56年頃(かなり前〜)の問題を見ると、それこそ

「うそやろ〜」

と言いたくなるようなイージーな問題が

出題されていますよね。

それが20数年経って、かなり出題レベルが

高くなっています(汗)。

全く違う分野では、

「モノマネ番組」でもそうですよね(笑)〜

昔のモノマネ番組なんかを特集で見ていると、

「えぇこんな程度でよくテレビに出られたなぁ」

ていうのが多いですよね。

今は、コージーやホリやグッサン・・・など、

「本人ちゃうの?!」

て思わず叫びたくなるくらいに芸が細かく

レベルが上がっていますね。

で、もちろん、仕事面においてもですよ。

さまざまな面でレベルアップしていますよね。

例えば、DM(ダイレクトメール)の発送!

昔は1,000通、発送すれば、それだけで、

30〜40通の反響があったのに・・・

今はどうでしょう?

情報の氾濫などにより、よっぽど気の利いた

企画・コピーを駆使しないと1,000通のうち

10通も反響が来なくなっていますよね。

また、新商品を売り出すにしても、

一昔前のように、

「とりあえず作れば何とか売れる!」

というわけにはいかないですよね(涙)。

「人が何を欲しているか?年代は?場所は?」

「競合他社は何をやっているか?」

など、マーケティング能力もどこでも

要求されるようになってきましたよね〜(汗×2)

だから、今の時代に要求されるのは・・・

まず、色々な情報を集めて、その中から

役に立ちそうなモノをピックアップしていく。

で、同時に、さまざまな工夫をして今までにないものを

作りあげていくセンス・力でしょうね!(汗)

そして、もう一つ。

人数・量的な問題もありますよね!

えっ何の事って?

それはね・・・といきたいところですが、

残念お時間がきました。

今回はここまでです!


続きは、次回ということで・・・


それでは、次回をお楽しみに!!

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

【2010/03/12 00:03 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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