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【2026/02/10 12:41 】 |
<物権と対抗要件2>民法基礎力チェック

この記事は、

メルマガ宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

 

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜

 

 


 


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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                 2010年3月11日 No.108-3

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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)

はい、突然ですが、本日は歴史クイズです(笑)

あなたも歴女、歴男を目指しましょう!

第1回の今日は簡単です〜

ぜひ秒殺してください!

年号問題です〜ズバリ1192年に起こった

有名な歴史上の出来事とは?

答えは編集後記で

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

みなさん、こんばんは。

Wataです!

いつも応援ありがとうございます!!

皆さんから

「悠々先生は丁寧な説明でわかりやすい」

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!」

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ぜひ一度サンプルをご覧ください!

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今日は木曜日、一問一答いってみましょう!


物権対抗要件2>


(2)

担保物権とは、他人の物を債権の担保のために

利用する物権であり、抵当権質権先取特権

根抵当権の4つがある。

(答)×

担保物権の代表選手は?

はい、抵当権ですね。

マンションをローンで購入した場合など、

ほぼ100%、金融機関

そのマンションに抵当権

設定してきますよね。

もし、月々の支払が滞ったら、

抵当権を実行されて、

マンションを売られてしまいますね。

銀行などの債権者は、その代金から

優先的にローンの代金を受け取るのです。

これが担保全体のイメージですが、

抵当権だけではないですね。

質権先取特権、そして留置権があります。

本問の場合は、留置権が抜けていますね。

ちなみに、根抵当権抵当権の一種ですぞぉ〜

以上、しっかりチェックです!

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

年号クイズの答え!

はい、鎌倉幕府の成立ですね〜

いい国(1192)作ろう鎌倉幕府とか覚えませんでした〜?

今ちょっとした歴史ブームですからちょうどいいですね!(^O^)

                          by 悠々

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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【2010/03/11 00:03 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
〜 15歳〜宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.20 〜

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                     2010年3月10日 No.108-2

  ☆バックナンバーは下記URLから。

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みなさん、こんばんは(^_^)

宅建合格仕事人の悠々です。

今日は娘の卒業式でした。

ようやく義務教育が終わってほっとして…

といきたいところですが、翌日が公立高校の入試!


いやー落ち着かないですよね〜

涙なみだの感動の卒業式の後、

いつもの仲間と盛り上りたいだろうに、

私立合格者意外ほとんどが受験するから

どこか気持ちが冷めてるっていうか、

妙に冷静なんですよね。


うん、この毎年恒例の日程、

何とかならないもんかねぇ〜

校門前で写メ撮って、

胴上げして〜なーんてね!(笑)

最後くらいはパァーといきたいもんですね!

まっ、何はともあれ卒業生の皆さま、

おめでうございます(^O^)

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水曜日は、

平成20年度全国最年少合格者「ハルサメ君」の

合格までの奮戦期をお届けします。

今回もどうか、肩の力を抜いて(笑)読んでください。

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

〜 15歳〜宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.20 〜

【(20)明日から新学期・・・8/24】

こんちは。Mr.ハルサメです。

いや〜とうとう終わってしまいました。長いようで、

あっという間に夏休み最終日になっちゃいました。

明日から新学期です。

まだまだくそ暑い中、また往復2時間も自転車をこぐのかと思うと、

ゾッとします。いやだなあ(+_+)


それに夏休み中、生活のリズムが完全に昼と夜が逆転してるみたいな

状態だったから、また朝6時起床というリズムに

もどるのもつらいなあ(*_*)

 

少し前から母親に、

「生活のリズムを元に戻さんと社会復帰できないよ!!」

とさんざん言われ続け、ずっと知らん顔していたボクが悪いんですけど・・・

まあ、それはおいといて・・・後半がんばりましたよ!

何とか、今日ギリギリ宿題も終わりました。

こんなに最後まで必死にならないといけない夏休みは初めてかも。

でも、夏休みが明けたらすぐに課題テストがあるから、

テスト勉強もかねてギリギリにやって正解!!

・・・とか言うたりして(>−<)


いや、でも実際、早めに宿題をやってしまっても、

もう一度見直す時間なんてたぶんなかっただろうから、

テストのことを考えたらこれでよかったんです。・・・とか言うたりして(>−<)


宅建の方も、一応テキストは全部読み終わりました!!

一通り読んだだけだけど、全範囲を読み終えたってことで、

とりあえずホッとしてます。

ほどよい達成感につつまれていたわけですが・・・

オヤジが次々と追加のテキストやら、問題やらを持ってきてくれて・・・。

ということで、現在はオヤジ殿の問題をひたすら解いております。

ありがたいことです。


で、どんどん自信喪失してます。

気持ちよく問題が解けている時は、

“ボクってすげ〜!こりゃ合格するな!”とか調子にのって

自我自賛していたボクだけど、このところ間違ってばっかで・・・

ズーンと落ち込んでます。


こんなんで大丈夫なんやろか。

やっぱテキストを読むだけじゃダメだなあ。

わかったつもりでもゴチャゴチャになっていたり、

忘れてたりして・・・ホント自信がない。

あと2ヶ月もないってのに。こんなことではいかんですな。

とにかく、明日からまた朝早く起きる健康的な生活にもどるわけで、

今日は早く寝るとします。

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

みなさん、こんばんは。

お久しぶりのWataです!

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

【2010/03/10 21:20 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<物権と対抗要件1>民法基礎力チェック

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                     2010年3月9日 No.107-1

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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)

昨日宅建の講義で重要事項説明の話をしていたのですよ〜

で一人の生徒さんから質問が〜

「先生、重要事項説明の記名押印とか実際どんなふうにやるんですか〜?」

「うんピンとこないよな。じゃあ一度実践してみよう〜」

ちょうど鞄に入っていた重要事項説明書を出してきて、

まずゴム印と認印で記名押印をして、

自分から主任者証を提示して

「ただいまより重要事項の説明をさせていただきます〜」

と数分実際にやってみた。

続きは編集後記で

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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!


<物権と対抗要件1>

(1)

所有権とは、物を全面的に支配できる物権であり、

所有権者は法令で制限されていない限り、

物を自由に使用・収益・処分することができる。

(答)○

基本中の基本の規定です。

まぁ試験に出るようなことではないですが、

物権の中で一番重要な“所有権”

についての基本規定ですから、

しっかり押さえておきたいところですね。

特に、所有権の本質である

“使用・収益・処分”の3つは、

必ずおさえてください!

また、“法令で制限されていない限り”

という部分は、

たとえ土地を購入して、

所有権をゲットしても、

周りとの関係を考えて完全に自由には使えない

ということを意味します。

たとえば、法令の制限の代表格である

建築基準法などの規定では、

自分が10階建てのビルを建てたくても、

高さについての規制をされたりしますね。

そういう場合と思ってください。

ちなみに、法令上の制限については、

いずれたっぷりやりますぞぉ〜

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

他の生徒さんもみんな興味深く見てましたねぇ〜(笑)

まっ、テキストを何度も読んだり線をひいたりするのもいいですが、

百聞は一見にしかずですね〜

ポイントを押さえて実践したので、皆さんバッチリでしょう!

今後もミニ実践をやっていきたいと思います!(^O^)

                          by 悠々

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄




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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

【2010/03/09 21:29 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<代理、時効4、5>民法基礎力チェック

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                 2010年3月7日 No.107-6

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みなさん、こんにちは(^_^)

宅建合格仕事人の悠々です。


昨日なんばを歩いていると、

前からやって来ました。

誰が…?

さあ〜?(笑)

相撲取りです!

3月は春場所ということで、

毎年大阪で開かれていますよね〜

ついでに府立体育館まで

足を運ぶと力士ののぼりの準備が〜

白鵬関、魁皇関と書かれていますね〜

何かホントに独特の風情がありますよね〜

昔はよく飛び込みで当日券を

買って入ったものですが、

最近行ってませんね〜汗

今年辺りちょいと

ふら〜と行きたいもんです!(^O^)


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はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、

文末にもう一問あります。

・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、

わからないかった方は「わからない!」と

書いて、

パソコンでご覧の方↓↓

http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100307.html

携帯からご覧の方↓↓

http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!

<代理、時効4>

(4)

裁判上の請求をしても訴えが却下された場合は、

時効中断の効力は生じないが、自ら取り下げた場合は、

この限りではない。

(答)×

はい、時効の中断に関しての規定ですね。

時効の取得の規定がある以上、

その時効の進行をストップさせる

規定(=時効の中断)もあるのです。

時効の中断の方法はいくつかありますが

“裁判上の請求”は代表的なパターンです!

具体的には、借金を返してもらえないときに、

裁判所で“支払命令”などを

もらう場合と思って下さい。

問題文は裁判上の請求をした後の話ですね。

裁判上の請求をした場合でも、

裁判所で、

「これは裁判に値しない」

と判断されてしまえば、

却下されて、時効は中断しませんね。

裁判上の請求をしたことにならないのですから〜

そういう意味では、

「やっぱりやめときます〜」

と言って、自ら取り下げたときは、

もちろん裁判上の請求をしたことになりませんね。

だから、自ら取り下げた場合も、

時効中断の効力は生じないということになりますぞぉ〜

しっかりチェックです!!(^^)


では、クイズ問題です〜

答えが分かった方は答えを、

分からなかった方は、「わからない!」

パソコンでご覧の方↓↓

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携帯からご覧の方↓↓

http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)

<代理、時効5>

(5)

時効の中断事由の一つである承認は、

時効の利益を受ける者から、

権利者の権利を認めるような行為をすることであり、

債務の一部弁済や利息の支払いなどがこれに相当する。

解答送信用フォーム

パソコンでご覧の方↓↓

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携帯からご覧の方↓↓

http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。

お待ちしております♪


いかがでしたか?

今回はここまでです。

それでは、次回をお楽しみに!

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

【2010/03/07 23:32 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<代理、時効3>民法基礎力チェック

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

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                 2010年3月6日 No.107-5

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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)

今、本屋さんでは、

「もう一度読む山川世界史」という

社会人向けの教科書が大変に売れているそうです。


山川・・・というと、

悠々も高校時代に日本史の教科書で

使っていた出版社だったと思います。


大人になって自由意思で改めて学ぶっていうことですから、

おもしろい現象ですね。

前にも、江戸時代の庶民の趣味が”数学”だった

という話しをしましたが、

それとよく似た話しだなっと思いました。

そもそも、人間は、

無理やりやれされることはどんどんきらいになりますよね。

続きは編集後記で

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今日は土曜日、一問一答いってみましょう!



(3)

占有は前占有者の占有期間を合わせて主張できるが、

その際には前占有者の善意・悪意を承継する。

(答)○

はい、正しい記述です。

まずは基本規定の確認です。

 ↓    ↓

善意の占有⇒10年

悪意の占有⇒20年

この規定そのものは変わりません。

ちょいと加工しますが・・・

例えば、所有者ではない坂本さんが

土地を7年占有した後、

高杉さんが占有を引き継いだ場合です。

この場合、

高杉さんには、本来、基本規定の年数の

占有期間が必要となりますが、

前占有者の坂本さんの占有期間を合わせて

計算しても良いのです。

さらに、坂本さんが善意であれば、

善意の10年としての規定が高杉さんにも

適用されるのです。

はい、たとえ高杉さんが悪意であってもです。

今、坂本さんが善意で7年占有した後であれば、

高杉さんは、3年間自分が占有すれば、

時効での所有権取得を主張できることになるのです。

しっかり押さえておきましょう!(^^)


━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

例えば、1時間目⇒将棋、2時間目⇒オセロとかだったら、

その上、期末試験とかされた日には、

将棋やオセロもキライになるかもしれないですね〜汗

歴史なんかは、今、龍馬がブームになっているように、

本来、おもしろいはずですよね〜

ただ、定期試験や受験のしがらみで実際以上に

いやなもの、おもしろくないものと

感じているのかもしれないですね

うん、きっとそうです。

じっくり学べば、何でももっとおもしろいのですよ!

えっ物理も・・・汗

まっ好き嫌いはあるでしょうが(笑)、

じっくり楽しく学んでいける環境が欲しいですよね!(^^)

                          by 悠々

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