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【2025/06/30 23:53 】 |
【平成18年度問24】
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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
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こんばんは、Wataです。

今日は【喫茶店の日】です。

1888(明治21)年、東京・上野に日本初の喫茶店「可否茶館」が
開業しました。

1階がビリヤード場、2階が喫茶室の2階建て洋館で、
1杯2銭の牛乳よりも安い1銭5厘で提供していたが、
赤字がかさみ5年目で閉店しました。

経営者は日本人の鄭永慶(ていえいけい)。


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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です。

今日も平成18年度本試験から
【法令上の制限】分野の問題をみていきたいと思います。


今日は「問24」です。

「問 24」
土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

はい、土地区画整理法です。

今年もやっぱり出ましたね。
「正しいもの」ですから、いつもどおり、大きく○をしましょう!!

まず、1です。


組合施行の土地区画整理事業において、施行地区内の宅地について
所有権を有する組合員から当該所有権の一部のみを承継した者は、
当該組合の組合員とはならない。


ワードチェックをしましょう!
「組合施行」「施行地区内の宅地」「所有権」「組合員」
「所有権の一部のみを承継」

はい、組合施行が出題されました。
組合の施行地区内の所有権、借地権を持っている者は、全員、組合員になるんですよね。

この点は、大丈夫ですか~?(汗)
で、ここでの問いかけは、所有権の一部だけを承継した者の扱いはどうか?てことですよね~

まぁ、ここまで記載しているテキストは、18年度の対策版においては、ほとんどなかったでしょうね。

とりあえず、「う~ん」と悩みますよね。
さてどうしましょうか~?

うん、時間がもったいないから、△にしときましょう!(笑)

頭が冴えてると、所有権者、借地権者がすべて組合員になるのだから、
たとえ、“所有権の一部のみの承継者”でも、
“所有権者”にはちがいないという判断ができるのでは~?

はい、というわけで、設問1はこの流れどおりなので、
×ということになります。


では、2にいきましょう!


組合施行の土地区画整理事業において、換地処分前に、
施行地区内の宅地について所有権を有する組合員から当該所有権を譲り受けた者は、
当該組合の総会において賦課金徴収の議決があったときは、賦課金の納付義務を負う。

はい、ワードチェックをしましょう!

「組合施行」「換地処分前」「所有権を譲り受けた者」「総会」
「賦課金徴収の議決」「納付義務」

ここは、ワードチェックをしながら、きちんと流れを抑えていかないと厳しいですね。

組合施行の場合、事業に必要な経費に充てるため、賦課金を徴収することができますね~

平成17年に出題されましたから、チェックしている人も多いのではないですか~?

で、設問の方は、換地処分前に、施行地区内の宅地の所有権を譲り受けた者は、どうするかってことですね。

1にもありましたように、組合施行の場合、施行地区内の宅地の所有者等は、すべて組合員になるんでしたね~

そうすると、2の設定の所有権者も組合員となって、同じ条件になると考えられますね。

よって、総会で賦課金の徴収が決まったのなら、「右へならえ!」で、従え!となります。

ということで、2は正しく、○になるのですが、
中々すっきりとはいかないですよね~(汗)


では、3です。


換地処分は、換地計画に係る区域の全部について
土地区画整理事業の工事がすべて完了した後でなければすることができない。

ワードチェックをしましょう!

「換地処分」「区域の全部について」「工事がすべて完了した後」

はい、“換地処分”の問題ですね。
換地処分っていうのは、何ですか~?

元々の従前の土地が、正式に“換地”として指定されるわけですよね~
まっ簡単に言うと、区画整理の〆みたいなモノです!(笑)

で、設問はこれが、
「区域の全部について、工事がすべて終了した後でしなければならない~」
となっていますね。

確かに、すべて終了してから行うのが“筋”ではありますね。

でも、この箇所には、例外事項がありましたよね。
はい、平成10年にも出題されていますぞ~
例外としては、定款などに別段の定めがあれば、一部の工事の終わっていない時点でも、換地処分はOKですよ。

まぁ換地に関係のない公園部分がまだ工事中・・・
なんて場合にありえますね。

はい、この例外がピンとくれば、もちろん
この3は×だということで、すぐに反応できるのではないですか~


最後に4です。


組合施行の土地区画整理事業において、
定款に特別の定めがある場合には、換地計画において、
保留地の取得を希望する宅地建物取引業者に当該保留地に係る
所有権が帰属するよう定めることができる。

はい、ワードチェックです。
「組合施行」「定款に別段の定めがある」「換地計画」「業者に所有権が帰属」


はいはい、ワードチェックをしてみましたが、ちょいとピンときにくい問題ですね。

まぁこのあたりでの重要な基本知識は、「保留地」は、
換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得するってことですね。

これは大丈夫ですか~?
たいていのテキストには、この記載しかされていないと思います。

これ以外の記載があれば、それは平成18年に出題されたから、
新たに書き足したのではないでしょうかねぇ~?(笑)

で、本試験のときは、ほとんどの受験生は、先ほどの知識のみで挑んでいますから、
正確な答えは出せていないはずですねぇ~

ということで、いさぎよく(?)、△にしましょう!


ちなみに、解答としては、設問のような特例を定めることはできませんから×ということになります。


さぁ、というわけで、
[問24]はどうなりました~?

1、△ 2、○ 3、× 4、△

うん、法令上の制限では、初めて△が2つになりましたね。
仕方ありません~(笑)

で、正しいものは~?もちろん2となりますね。

これで、正解はゲットできます!!(^-^)

ただ、この“土地区画整理法”は、その内容の複雑さから、
“苦手だ”という人は結構多いんですよ~

その時に、“作戦”としてどうするかですね!
例えば、9月に入った時点で、宅建業法が快調にいっていて、
区画整理法が何かこうしっくりいかないっていうことであれば、
この分野はもうあきらめましょう!(笑)


「苦手だ~」「いやだ~」という気持ちを持ち続けながら、
とりあえず、やっても完璧な理解にはなりにくいでしょうし、時間もかかります。
また何といっても精神衛生上もよろしくありませんね。

よって、確実に解ける分野を1問でも増やすように、
リズミカルに得意分野を広げていって下さい!

満点を取らなくてもいいのですから~(^-^)




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<不法行為2>基礎力一問一答
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こんばんは、Wataです。


今日は【パンの記念日】です。

パン食普及協議会が1983(昭和58)年3月に制定しました。

1842(天保13)年、伊豆韮山代官の江川太郎左衛門英龍が
軍用携帯食糧として乾パンを作りました。

これが日本で初めて焼かれたパンと言われています。

彼の屋敷は重要文化財として保存されています。

また、毎月12日が「パンの日」とされています。

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宅建合格仕事人の悠々です。

今日も民法編<不法行為>です。


非常に言葉づかいが難解な分野ですが
基本を丁寧に押さえていきましょう!


今日も一問一答が1問です!


<不法行為2>

(2)
Aが、その過失によってB所有の建物を取り壊し、
Bに対して不法行為による損害賠償債務を負担した。
Aの不法行為に関し、Bにも過失があった場合でも、
Aから過失相殺の主張がなければ、裁判所は、
賠償額の算定に当たって、賠償金額を減額することができない。








(答)
被害者に過失があるときは、たとえ、
加害者の過失相殺の主張がなくても、裁判所はこれを考慮し、
賠償金額を減額することができます。
ただし、債務不履行の場合とちがい、義務規定ではなく
任意規定(~できる)となっている点に注意しましょう!

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こんばんは、Wataです。


今日は【ガッツポーズの日】です。

1974(昭和49)年のこの日、東京の日大講堂で行われたボクシングWBCライト級 
タイトルマッチで、挑戦者のガッツ石松がチャンピオンのロドルフォ・ゴンザレスに対し
8ラウンドKO勝ちしました。

その時両手を挙げて勝利の喜びを表わした姿を、新聞記者が「ガッツポーズ」と
表現したのが、喜びのポーズ「ガッツポーズ」の始まりと言われています。

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宅建合格仕事人の悠々です。

今日から民法編<不法行為>です。


非常に言葉づかいが難解な分野ですが
基本を丁寧に押さえていきましょう!


今日は一問一答が1問です!


<不法行為1>


(1)
Aの加害行為によりBが即死した場合には、
BにはAに対する慰謝料請求権が発生したと考える余地は
ないので、Bに相続人がいても、その相続人がBの
慰謝料請求権を相続することはない。








(答)
被害者が即死した場合にも、重傷の場合と同様に慰謝料請求権を
被害者自身が取得することになります。
その上で相続人が慰謝料請求権を相続するのです。


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こんばんは、Wataです。


今日は【教科書の日】です。

児童、生徒が新しい教科書を手にして、
親子ともども教科書に関心が高い時期であることと、
4と10で「良い図書」の語呂合わせになることから、
社団法人教科書協会が制定しました。

教科書協会は教科書の質的向上と教科書出版倫理の促進などから、
学校教育の充実と出版文化の向上を目的とした社団法人です。


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どうぞお楽しみに

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宅建合格仕事人の悠々です。

今日は日曜日号、一問一答1問とクイズ問題1問です!


クイズ問題は
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


それでは一問一答からいってましょう!


<その他の契約7>


(7)
商人ではない受寄者は、報酬を受けて寄託を受ける場合も、
無報酬で寄託を受ける場合も、自己の財産と同一の注意をもって
寄託物を保管する義務を負う。








(答)
寄託契約における受寄者は、有償の場合は善管注意義務を負い、
無償の場合は、自己の財産と同一の注意で足りるとなります。
委任との違いをしっかりとチェックしましょう!


では、クイズ問題です。


(8)
A所有の不動産の登記がB所有名義になっているため
固定資産税がBに課税され、Bが自己に納税義務がないことを
知らずに税金を納付した場合、Bは、Aに対し不当利得として
その金額を請求することはできない。


解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
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携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!



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       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年4月9日 No.164-6
  ☆バックナンバーは下記URLから。
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こんばんは、Wataです。


今日は【美術展の日】です。

1667年(寛文7年)に、パリで世界初の美術展が開催されました。

ちなみに、ムソルグスキーの組曲『展覧会の絵』は、
ムソルグスキーが35歳の若さで他界した友人・画家ハルトマンの
遺作展覧会に足を運び、そこで見た作品の印象を後世に残そうと考えて
作曲したものです。


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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに

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宅建合格仕事人の悠々です。

今日も民法編<その他の契約>です。

様々な形態の契約方法が出てきて、
言葉の使い方も小難しいですが、
基本事項を押さえていきましょう!


今日は一問一答が2問です!

<その他の契約5~6>

(5)
Aが、A所有の不動産の売買をBに対して委任する場合において、
Bが当該物件の価格の調査など善良な管理者の注意義務を怠ったため、
不動産売買についてAに損害が生じたとしても、報酬の合意をしていない以上、
AはBに対して賠償の請求をすることができない。








(答)
受任者Bは善良な管理者の注意義務を負うので、
Bがこれを怠ったときは、AはBに損害賠償の請求ができます。
報酬の合意とは関係ありませんので、考え方を間違わないようにしましょう!



(6)
使用貸借契約は、貸主又は借主が死亡した場合、
その効力を失う。








(答)
借主が死亡した場合は当然に終了しますが、
貸主が死亡した場合は、使用貸借契約は終了しません。


※今回の地震の被害に対して「Yahoo!基金」から義援金を送ることができます※
http://volunteer.yahoo.co.jp/donation/detail/1630001/index.html


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主婦のH・Sさんはこうやって、「上手く時間を使って」
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