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【2024/03/19 14:25 】 |
<物権の変動4>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~





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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年2月11日 No.156-5
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こんばんは、wataです。


今日は【干支供養の日】です。

干支置物等を製作している陶磁器メーカー・中外陶園が制定しました。

立春の直後で、十と一を組み合わせると「土」になることから、
一年間大切に飾られ厄を払ってくれた干支置物に感謝し、
元の土に還す日です。


………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

………………………………………………………………………………

宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日も民法編<物権の変動>です。

だんだん言葉が難しくなってきていますが、
一つ一つ理解していきながら、問題を解いていきましょう!

今日も一問一答が1問です!


<物権の変動4>

(4)
不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に、
売主が当該契約を適法に解除した場合、売主は、
その旨の登記をしなければ、当該契約の解除後に当該不動
産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に
所有権を対抗できない。








(答)
昨日の(3)と同じパターンですね。解除した売主が
すぐに登記をしなかった場合は、買主⇒売主、買主⇒第三者
という二重譲渡と同じ状態になります。
よって、契約解除後に目的物の権利を取得した第三者と契約を
解除して権利を取り戻した者との関係は、登記を先にした方が
優先することになります。


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【実録・宅建合格体験記(3)】
主婦のH・Sさんはこうやって、「上手く時間を使って」
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!


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<1、制限行為能力者>総合ポイントチェック
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いや~正に真夏ですね~汗
とにかく暑いですねぇ~汗×2

皆さん、体調には最大限ご注意を!

無理のしすぎは禁物です!
短時間の集中学習を何クールかに分けて、
確実に、ボチボチと(笑)しっかり
やっていきましょう!!

さて、先週までは、
直前学習のポイントを伝授?しましたが
いかがですか~?

実戦あるのみですぞぉ~

さて、今回から金曜版は、
試験直前まで、
総合ポイントチェックをやっていきます!!

やり方としては、
例年通り、数値を意識していきたいと思います。

いっぱいありますよね。

期限の数値、長さ、高さ、階数とか・・・
これまた全範囲にわたって
一緒にチェックしていきましょう!!

で、重要数値のない分野については、
今年のポイントとなる部分を
しっかりチェックしていきましょう!

では、今回より民法編がスタートします!
がんばっていきましょう!(^^)


<1、制限行為能力者>

今回は1問だけです。
関連知識を交えて一気に覚えてしまいましょう!

Q1
未成年者の婚姻年令は、男?女?(平成11、15、17、20)








A:はい、基本中の基本ですね。男18歳、女16歳です。
もちろん結婚することで、成年と扱われます。

ただ、結婚の際に、父母の同意が必要ですが、
父が反対したらどうします?

⇒はい、片方の同意のみで有効ですぞぉ。

娘のできちゃった婚などで母が賛成し、
父が反対するってのが相場?と思われますが、
それでもOKと覚えて
おきましょう!

よって、18歳の若奥様ゆかりさんが単独で行った
法律行為は取り消すことができないですね。

ちなみに18歳で結婚して19歳で離婚したら
また未成年者に戻りますか?

⇒はい、戻りませんぞぉ。
バツイチは却って貫禄がある
と覚えておきましょう!(笑)

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<都市計画法5、建築基準法1>都市計画法基礎力チェック
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                     2010年7月27日 No.128-1
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)

今日は【スイカの日】です。

スイカの縞模様を綱に見立て、27を「つ(2)な(7)」(綱)とよむ語呂合せから。

スイカは西域の中央アジアから中国へ伝わったため、
「西瓜」という字が当てられています。

ちなみに緑と黒の縞模様のスイカが広まったのは昭和初期以降で、
それまでは黒皮、無地皮が一般的でした。


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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!

<都市計画法5、建築基準法1>

(1)
開発許可を受けた者から、開発区域内の土地の
所有権その他開発行為に関する工事を施行する権利を
取得した特定承継人は、開発許可を受けた者が有していた
開発許可に基づく地位を承継することができる。








(答)×
はい、開発許可の承継の問題ですね。

土地を取得した人や、
工事の権利を取得した人の扱いです。

ということは、
工事をする主体(人)が変わりますよね。

となると、
許可を出す知事からしたら、
「アンタ一体誰~?」
ってことになりますね。

だから、
許可までは必要ないにしても、
知事の承認が必要となります。

当然に承継するのではないですぞぉ~

ちなみに、
当然に承継できるのは、
相続などの一般承継の場合です。

一般承継と特定承継の規定は、
しっかり区別しましょう!

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