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【2025/07/02 02:53 】 |
<債権の消滅・譲渡、解除1>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~





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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年3月14日 No.161-1
===============================
宅建合格仕事人の悠々です。

週があけて月曜日になりました。

大阪は外に出てみると一見いつもと変わらない日常が流れています。

しかし、テレビやインターネットでニュースを見ると
被害の拡がりと深刻に胸が痛みます。

原発関連のニュースや余震の可能性など予断を許さない状況が続きます。

一日も早い復興と多くの方の無事を祈るばかりです。

今、生きているということを大切にして1日1日を過ごしていきたいです。



今日もこのメールコンテンツの最後に、
「Yahoo!基金」のご紹介もさせて頂きます。

このような被災地支援の方法があることを
メルマガ発行をしている情報発信者としてお伝えさせて頂ければと思います。


………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに

………………………………………………………………………………

今日から民法編<債権の消滅・譲渡、解除>です。


この分野は非常に出てくる言葉がややこしく、
また与えられる設定も複雑なことが多いですが、
何事も基本をしっかりと押さえておきましょう!


今日は一問一答が1問です!


<債権の消滅・譲渡、解除1>


(1)
AがBに対して代金債権を有する場合で、Bの代金の
弁済に関して、Bの親友Cが、Aに直接弁済しても、
それがBの意思に反する弁済である場合には、
Bの代金債務は消滅しない。








(答)
ポイントは?
はい、「利害関係を有しない第三者は、
債務者の意思に反して弁済することができない」です
ね。CはBの親友ですが、利害関係を有しないため、
債務者Bの意思に反した弁済はすることができません。



※今回の地震の被害に対して「Yahoo!基金」から義援金を送ることができます※
http://volunteer.yahoo.co.jp/donation/detail/1630001/index.html


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【実録・宅建合格体験記(1)】
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【実録・宅建合格体験記(4)】
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【2011/03/14 22:20 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<連帯債務・保証7~8>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年3月13日 No.160-7
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宅建合格仕事人の悠々です。

地震から2日がたち、テレビなどで情報を得る度に
被害の深刻さを実感し、心が痛みます。

改めて被災された皆様、そのご家族の方々に対しまして、
心よりお見舞い申し上げます。

一日も早い復旧復興をお祈り申し上げます。

また、二次災害や余震など、予断を許さない事態ですので、
十分にお気をつけください。

どうぞご無事でいらして下さい。


このような状況の中、メルマガを発信することに関して躊躇する気持ちもあります。

しかし、私は自分のできることとして、
「宅建合格を目指す」人にとって、私は発信できる情報を発信しようと思い、
通常のコンテンツを発信させて頂こうと思います。


また、このメールコンテンツの最後に、
「Yahoo!基金」のご紹介もさせて頂きます。

このような被災地支援の方法があることを
メルマガ発行をしている情報発信者としてお伝えさせて頂ければと思います。


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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに

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今日は日曜日号、一問一答1問とクイズ問題1問です!


クイズ問題は
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


それでは一問一答からいってましょう!

<連帯債務・保証7>

(7)
連帯保証人と債権者の契約が、無効であったときは、
主債務も当然に無効となる。








(答)
無効は相対的効力ですね。よって、連帯保証人に生じ
た相対的効力は、主債務には効力を生ばないですぞう。


では、クイズ問題です。

(8)
債権者が連帯保証人に対して債務の免除をした場合、
主債務者の債務は消滅する。


解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/110313.html

携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!



※今回の地震の被害に対して「Yahoo!基金」から義援金を送ることができます※
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<連帯債務・保証5~6>基礎力一問一答
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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
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                     2011年3月12日 No.160-6
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こんばんは、wataです。


まずはじめに、昨日の地震により被災された方々をはじめ、
みなさまの無事をお祈りいたします。

私はその時間、大阪で宅建の講義を行っていたのですが、
ビルの2Fでも結構揺れ、一時生徒さんが騒然となりました。


私の20年来の友人が、震度7だった栗原市に住んでいます。
夜中まで連絡がとれなかったので、心配していたのですが
夜中に一言だけ、「無事です」とのメールがきました。
停電しているだろうと予想される中、
貴重な携帯の充電残量を使って連絡をくれたことに感謝するのと、
無事を確認してホッとしました。

仙台から岩手県南部までは、私にとって大変なじみが深い土地なので、
街並みが頭に浮かび、テレビを見ると沈痛な気持ちになります

今はただ、一日も早く行方不明の方が救助されることをお祈りいたします。


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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
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どうぞお楽しみに(^_^)

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宅建合格仕事人の悠々です。

地震のニュースを見て、あまりの災害のひどさに心が痛みます。
皆さまとご家族のご無事と被害の最小を心よりお祈りします。
とにかく、被災者の方のご無事と一日でも早い復興を祈るばかりです。


宅建合格を目指す方のお役にたてるように、このメルマガの配信は続けていきます!


今日も民法編<連帯債務・保証>です。


この分野も宅建試験でも頻出分野ですし、
実生活でも知識として持っておいたほうがいい分野です。

登場人物が多く、言い回しも難しいですが
基本事項をしっかりと押さえていきましょう!

今日は一問一答が2問です!


<連帯債務・保証5~6>


(5)
債権者が、連帯保証人に支払いの請求をした場合、
連帯保証人の時効だけでなく、主債務者の時効も中断する。








(答)
まず押さえるのは、
「連帯保証人への請求は、主債務者にも効力を生じる」
ということです。
そうすると、当然、連帯保証人、債務者双方の時効が中断することになります。



(6)
連帯保証人が債務の承認をした場合は、
連帯保証人の時効だけでなく、
主債務者の時効も中断する。








(答)
"承認"は相対的効力なので、他の者に影響を与えないですね。
よって、連帯保証人が債務の承認をしても、
主債務者には、影響を及ぼしません。

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<連帯債務・保証4>基礎力一問一答
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こんばんは、wataです。


今日は【パンダ発見の日】です。

1869(明治2)年、中国・四川省ムーピン(現在の宝興県)の民家で、
伝道中のフランス人神父 アーノルド・ダヴィトが、
白と黒の奇妙な熊の毛皮を見せられました。

これが、西洋でパンダが知られるきっかけとなりました。

ダヴィトはパンダのレプリカ標本をパリの自然歴史博物館に送り、
その1年後の1870年に、 研究を進めたミレー・エドワードが、
Ailaropoda-mlanoleucaという学名を附けました。

野生のパンダの生息数は1000頭以下だといわれています。

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今日も民法編<連帯債務・保証>です。


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今日も一問一答が1問です!


<連帯債務・保証4>

(4)
連帯保証人の1人が債務の全額を弁済した場合は、
他の連帯保証人に求償することはできない。








(答)
連帯保証人は、分別の利益を有しないが、債務の全額を
弁済した場合は、他の連帯保証人に求償することはできますぞぅ。
"分別の利益"がないという意味と混同しないように!!


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<連帯債務・保証3>基礎力一問一答
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今日は【サボテンの日】です。

サボテン類の生産額日本一を誇る岐阜県本巣郡巣南町にある
「さぼてん村」を経営する岐孝園が制定しました。

「さ(3)ぼてん(10)」の語呂合せです。

また、サボテンは3月に花を咲かすためという意味もあります。


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<連帯債務・保証3>

(3)
AがBに1,000万円を貸し付け、Cが連帯保証人となった場合、
Aは、自己の選択により、B及びCに対して、各別に又は同時に、
1,000万円の請求をすることができる。








(答)
債権者は、主債務者及び連帯保証人に対して、
各別又は同時に請求することができますね。
よって、双方に全額の請求ができるということです。


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平成23年度版 宅建最重要問題集

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【2011/03/10 21:37 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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