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【2026/02/09 17:23 】 |
満点の☆宅建業法!
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~






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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年6月4日 No.120-4
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^^)
いつもありがとうございます。


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「満点の☆宅建業法!」

本日、試験願書の詳細などが発表されましたね。
うん、情報はきちんと押さえておきましょう。

さて学習の方は順調に進んでいますか~?
最大のポイントである宅建業法は
どんどん繰り返して満点を目指しましょう!

特に実行して欲しいのが、
類似分野の比較です。

例えば、
業者免許と主任者登録~主任者証
↓   ↓
同じような規定の箇所と
似ているが微妙に違う箇所~

業者名簿と主任者登録の登載事項の比較は大事ですぞぉ~
専任の取引主任者が引っ越して住所が変わった場合など、
どちらの変更の手続が必要ですか~?

また、営業保証金と保証協会の比較!

さらには、重要事項説明書と37条書面の比較!

細かい箇所が多くめんどくさいかもですが、
あえてやりましょう!

民法や法令上の制限の科目で楽するためにも、
宅建業法で満点を目指してがんばりましょう!!(^^)


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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!
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【2010/06/04 21:12 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<借地借家法(1)2>借地借家法基礎力チェック
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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年6月3日 No.130-3
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)


今日は【ムーミンの日】(2004年まで)です。

トーベ・ヤンソン作の「ムーミン」を
愛する日本のファンらによって制定されました。

「ムー(6)ミン(3)」の語呂合せ。
ムーミンの本名は「ムーミントロール」。

またムーミンはカバではなく、
北欧の童話でしばしば登場する精霊のトロールだそうです。

【関連日】
ムーミンの日 8月9日(作者トーベ・ヤンソンの誕生日)

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今日は木曜日、一問一答いってみましょう!

<借地借家法(1)2>

(2)
借地契約更新後の存続期間は、最初の更新では30年として、
その後の更新については10年とする。








(答)×
はい、契約期間~更新年数については、
一気に覚えてしまいましょう!

まず、
最初の30年は何が何でも保護されます。

では、更新は~?
 ↓   ↓
はい、
最初の更新は、30年ではなく、20年ですね。

さらに、2回目以降の更新をする場合は、
すべて10年です!

よって、
30年⇒20年⇒10年⇒10年⇒10年⇒10年・・・・・
となりますぞぉ~

しっかりチェックです!

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!
【2010/06/03 20:56 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
~ 15歳~宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.32 ~
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                     2010年6月2日 No.120-2
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みなさん、こんばんは(^_^)
Wataです。
いつもありがとうございます♪

今日は【気象記念日】です。

東京気象台(現在の気象庁)が1884(明治17)年に制定しました。

1875(明治8)年、東京・赤坂葵町に、
日本初の気象台「東京気象台」が設置され、
東京で気象と地震の観測が開始されました。

1887(明治20)年には「中央気象台」と名前を変え、
1956(昭和31)年、「気象庁」として
運輸省(現在の国土交通省)の外局に昇格しました。

また、1884(明治17)年のこの日に、日本で最初の天気予報が出されました。

その予報は全国一般風の向きは定まりなし、
天気は変り易し、但し雨天勝ちという
非常に曖昧なものでした(^^)

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水曜日は、
平成20年度全国最年少合格者「ハルサメ君」の
合格までの奮戦期をお届けします。

今回もどうか、肩の力を抜いて(笑)読んでください。

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
~ 15歳~宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.32 ~
【(32)こんな大事な時期に風邪を・・・・・・・・・10/5】

こんちは。Mr.ハルサメです。

いや~、2週間前になりました。ということは、
中間テストまで2週間をきりました。(*_*)


宅建勉強はもちろん、中間テスト勉強もしなくちゃいけない時期なんですが~、
ボクの頭の中は8割~9割宅建の方にいってしまっております。


初めての国家資格で、全然雰囲気もわからないし、
やっぱりそれなりに頑張ってきたから落ちたくないし・・・。


「直前になってからやったら大変やから、余裕をもって早めにテスト勉強始めた方がいいで!!」
と母親に何度も言われてて、自分でもそのつもりで教科書を広げてみるんだけど、
集中できないというか・・・宅建の方が気になってしまう。


少しでもズレてくれたらよかったのに、やっぱりバッチシ重なると
つらいッス。(>0<)

おまけに、こんな大事な時に風邪をひいてしまったらしい。
2、3日前から鼻がジュルジュルして、喉が痛いなあと思っていたら、
熱も出てきた・・・。もう最悪デス。


何か寒気はするし、頭はボッーとするし、
母親はサッサと寝ろって言うけど、
“こんな時に寝てもいいのか、少しでも勉強しないと・・・”
と思ったり、

“早く寝て、早く体調もどしてから今日の分を取り返せばいいか・・・”
と思ったり、ただ今葛藤中です。


まあ、いま風邪ひいとけば、本番には大丈夫だろう・・・
と前向きに考えとります。
そうそう、この前書いた“小さいおっさん”の話ですけど・・・


母親が、九州の祖母に妹が“小さいおっさん”を怖がっているという話をしたところ、

祖母「あ~、けんぞくさんやろ?」
と、さも当然のように言われたらしい!?
母「えっ~、小さいおっさんって名前ついてんの?」
祖母「そうよ。けんぞくさんっていうて、神様なんよ。」
とのこと。ビックリです!!


小さいおっさんは神様だそうです。
正直、九州の祖母も妹ほどではないけど、かなり天然で
おもしろい人なので、どこまで信憑性があるかは微妙ですけどね。


あ~やばい。本当にしんどくなってきました~。もう今日は早めに
寝ます。

どうせ頭に入んないと思うので・・・。
明日復活します!!
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

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3科目のサンプルが全て立ち読みできるようになりました!

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市販のテキストを購入してみたが、
中々理解ができない・・・、と思っている方はいませんか?

そのような方はぜひ一度、
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!
【2010/06/03 20:47 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<借地借家法(1)>借地借家法基礎力チェック
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こんばんは、Wataです!
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今日は【資格チャレンジの日】(毎月1日)です!

行政書士、社会保険労務士などの資格取得の通信講座で
知られる株式会社フォーサイトが制定しました。

自己啓発、転職、就職などで重要な資格とその取得について、
毎月の初日である1日に考え、資格取得に挑戦して
より良き人生を目指してもらうのが目的です。

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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!

<借地借家法(1)>

(1)
借地権の存続期間は、借地上の建物の種類・構造を問わず、
一律に30年であり、30年より短い期間を定めたときは、
その借地権の契約は無効となる。








(答)×
借地借家法の大きな目的は~?
↓    ↓
   賃借人(土地や建物を借りている人)の権利を
   いかにして守っていくかということですね。

日本の場合、木造の建物を築造する人が多いですが、
たぶん30年はもつでしょう!

よほど手抜き工事をしない限りは~(笑)

だから30年間は絶対的に保護されます。
これはいいですね。

では、30年より短い期間を定めた場合は~?
↓    ↓
契約そのものが無効になるわけではないですぞぉ~

契約のうち、
期間の定めが無効となって、
“期間の定めのない契約”となります。

よって、存続期間は30年となるのです!

勘違いしやすい箇所なので、
しっかりチェックです!

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!
【2010/06/01 20:20 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<相続(2)4、5>民法基礎力チェック
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                     2010年5月30日 No.119-6
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)


今日は【ゴミゼロの日,環境美化の日】です。

各都道府県の環境美化推進協議会が実施。
「ゴ(5)ミ(3)ゼロ(0)」の語呂合せです。

関連日としては
「ごみ減量化・リサイクル推進週間」 5月30日~6月4日
「ゴミの日」 5月3日
があります。

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はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、

パソコンでご覧の方↓↓
http://watatani.net/neo/neo.php?082i3ykpok9owdyuaki896pb

携帯からご覧の方↓↓
http://watatani.net/neo/neo.php?7coy3ykpok9owdyuaki896pb
からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!

<相続(2)4>

(4)
遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人は、
遺言者の死亡を知った後、遅滞なく、推定相続人全員の前で、
開封しなければならない。








(答)×
検認についての問題ですね。

これは実際に規定を知っていないと
しんどいかもしれませんね。

だって、何となく正しそうでしょう!(笑)

まっややこしければスルーしてもらっても
いいと思いますが~

実際の検認の規定は、
 ↓   ↓
家庭裁判所に提出して、
“検認”を受けなければならないとなります。

推定相続人全員の前で、
開封しなければならないのではないですぞぉ~

しっかりチェックです。


では、クイズ問題です~

答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」

パソコンでご覧の方↓↓
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携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)

<相続(2)5>

(5)
遺留分は、兄弟姉妹のみが相続人であるときは、
相続財産の3分の1、その他の場合は相続財産の2分の1となる。


解答送信用フォーム
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!
【2010/05/30 19:50 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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