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【2026/02/09 22:00 】 |
<相続(1)1>民法基礎力チェック
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~






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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年5月18日 No.118-1
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)

今日は【ベビーブームの日】です。
子供を産みたい人が安心して子供を産める社会の実現を目指して
さまざまな活動を行っている
「第3次ベビーブームプロジェクト推進委員会」が制定しました。

そこには少子化が叫ばれる中、お父さんとお母さんの愛、
そして子供たちの笑顔でいっぱいの日本になれば
との願いが込められているそうです。

ちなみに日付は5と18で「子がいっぱい」と読む語呂合わせから。


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このメルマガは、
火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!

<相続(1)1>

(1)
相続により相続人が承継することになる財産を
相続財産というが、この相続財産の中には、
権利や契約上の地位は含まれるが、義務は一切含まれない。








(答)×
相続って土地や建物や・・・
とプラスの財産ばかりに意識がいってしまいますが、
マイナスの財産は・・・??
 ↓   ↓
はい、残念ながら、
マイナスの財産、例えば、借金など
も相続の対象となります。
 ↓   ↓
いやですねぇ~
でも仕方ないですぞぉ~
それが相続のルールというものです!

まっいやなら、“放棄する”という
手もありますが、
それはまた別の機会に!(^^)

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!
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【2010/05/18 22:20 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<賃貸借契約(2)、不法行為4、5>民法基礎力チェック
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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年5月16日 No.117-6
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^_^)

今日は【旅の日】です!
日本旅のペンクラブ(旅ペン)が1988(昭和63)年に制定しました。

1689(元禄2)年3月27日(新暦5月16日)、に
松尾芭蕉が「奥の細道」の旅へ旅立った日だそうです。

そのことにちなんで、
せわしない現代生活の中で「旅の心」を大切にし、
旅のあり方を考え直す日だそうです。

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はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、

パソコンでご覧の方↓↓
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携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!


<賃貸借契約(2)、不法行為4>

(4)
使用者責任が成立する場合でも、
被用者は独立して不法行為責任を負い、
両者の責任は不真正連帯債務の関係に立つ。








(答)○
例えば、
会社の従業員が仕事中に車で人身事故を
起こしたような場合ですね。

ここは、被害者目線で考えればいいのです。

不法行為は、
被害者を保護しますよね。

まず、加害者(=従業員)に
文句を言い、損害賠償請求を
したいですね。

はい、もちろんできます!

でも、50万円~100万円の慰謝料を払え
となった場合、現実的には、
中々直ぐに払えないですよね。

だから、会社にも損害賠償請求ができるような
ルールにしています。

同じ金額でも、会社としてなら、
直ぐに払えるでしょうし、
あまり被害者ともめても
会社のイメージが悪くなりますから、
個人よりも払ってもらいやすいのですよ。

結局被害者は、
加害者本人にも、
会社にも損害賠償請求ができるとなります!

しっかりチェックですぞぉ~


では、クイズ問題です~

答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」

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返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)

<賃貸借契約(2)、不法行為5>

(5)
土地の工作物の設置又は保存に不十分な点が
あったために他人に損害を与えたときは、
まず、その工作物の所有者が被害者に対して損害賠償責任を負う。


解答送信用フォーム
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携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!
【2010/05/16 19:13 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<賃貸借契約(2)、不法行為3>民法基礎力チェック
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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
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                     2010年5月15日 No.117-5
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です!


大手百貨店では、早くもお歳暮のお知らせが~

まっ普通は、ビールに、
そうめん、洋菓子に・・・
となりそうですが、
今年は、ちょいとちがうようですね。

そうです!!
エコなんです!!

有機農法の野菜のセットとか~
環境配慮製品とか~
減農薬の野菜スープとか~

う~ん突然届くとちょいと驚きそうですね!(笑)

悠々としては、
少し懐かしい感じが~

昔、コープこうべ(灘神戸生協)で、
お中元キャンペーンをやっていて、
無添加ジュースや
無農薬野菜の詰め合わせを
必死にアピールしたものですが・・・

続きは編集後記で

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先週までの「宅建落語」はいかがだったでしょうか?
「宅建落語」は前回までの3回シリーズとなります。
これから金曜日は悠々先生からのメッセージとなります。
お楽しみに!!
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今日は土曜日、一問一答いってみましょう!


<賃貸借契約(2)、不法行為3>


(3)
不法行為による損害賠償請求権は、
不法行為による損害を知った時から3年間で時効消滅する。








(答)×
例えば、交通事故にあった場合、
普通、被害者は加害者にすぐ
損害賠償の請求をしますよね~

でも、債権と違って相手(加害者)が不明な場合も
ありますよね。

そうです。
ひき逃げなんかの場合です。
損害賠償請求をしたくてもできませんね。

よって時効のルールとしては、
損害を知った時からではなくて、
“損害と加害者を知った時”から
3年間で時効消滅するとなっています!

はい、しっかりチェックです!

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━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
当時の生活の意識では、
「自分で使うならいいけど、お中元は・・・」

という感覚ですね。

かなり苦労したなぁと!

うん、エコ意識の面では、
ホントいい時代になってきたと思います!(^^)
                       by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄



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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!
【2010/05/15 23:02 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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                     2010年5月13日 No.117-3
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です!

東北新幹線が新青森まで開通して、
新しい列車の名称が決まったようです。

新幹線の名称って、
ひかりやのぞみなどたくさんありますが、
今回も一般公募をしたようです。

で、選ばれたのが、
「はやぶさ」です。

続きは編集後記で


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今日は木曜日、一問一答いってみましょう!


<賃貸借契約(2)、不法行為2>

(2)
賃貸人の承諾のある賃借権の移転の場合でも、
特段の約定又は事情のない限り、敷金関係は、
当然には新賃借人に承継されるものではない。








(答)○
敷金の承継の関係は、
セットで押さえましょう!

貸主(=賃貸人)が変わった場合と
借主(=賃借人)が変わった場合との比較です!

ポイントは、
そうです。
賃借人の保護ですね!!

ということは、
貸主(=賃貸人)が変わった場合は、
敷金関係は当然に引き継がれます。

そうしないと、
賃借人(=借主)が前の貸主にわざわざ連絡して
敷金を返してもらうのは、
手間がかかって面倒ですよね。
場合によっては前の貸主が、
遠い所に引っ越しているかもしれませんし(汗)

一方、賃借人が変わる場合の
敷金の扱いについては、
当事者で話し合えばよく、
特に賃借人を保護する必要性も
ありませんね。

しっかりチェックです!


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━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
うん別に何でもいいんですけど、
公募総数15万件の中で、
はやぶさは7位だそうです。

ちなみに1位は、
「はつかり」ですが、
選ばれていないんですよね~汗

それなら、
最初から、自分たちで決めればいいじゃない~
と思ってしまうのはワタシだけ!?(笑)
                       by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄



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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!
【2010/05/13 22:50 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
~ 15歳~宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.29 ~
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。


先日、夫が妻にして欲しくない節約方法の
アンケートが発表されていました。

3位は、スーパーのハシゴ、
2位は、風呂の水を2回使うこと!
で、お待たせしました?!
第1位は???


スーパーのポリ袋の大量持ち帰りだそうです。
確かに、スーパーのポリ袋は何かと便利ですもんね~

でも、悠々の感想としては、
あぁ懐かしいなぁです!(笑)

うん、地元の和歌山市では、
昨年からスーパーではポリ袋は提供されないのです・・・
というわけで、
エコバックなりを持参して買い物に行かないと
ポリ袋を5円で買うという屈辱??
を味わうハメになるのです。
でも、やっぱりもったいない意識は進んでいきますね。

やがては全国の自治体で実施されていくと思います。
大量持ち帰りは今のうちかもね~!?(笑)


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水曜日は、
平成20年度全国最年少合格者「ハルサメ君」の
合格までの奮戦期をお届けします。

今回もどうか、肩の力を抜いて(笑)読んでください。

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
~ 15歳~宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.29 ~
【またまた捨てることにしました!・・・・・・9/23】

こんちは。Mr.ハルサメです。

9月も後半に入って、宅建勉強もかなり盛り上がってきました。
休日のたびに模試をしています。v(^0^)


第1回目はそこそこいい点がとれて、ちょっとイイ気分で第2回目をしたら、
もっともっといい点がとれたから
“ボクってすっげ~!!こりゃ、受かるかも!!”ってかなり浮かれていました。


自信マンマンでオヤジに報告したら・・・
ほめてはくれたけど、
どうも第1・2回目はとっても簡単な問題だったらしい。
「次からは難しくなるから、かなり下がると思うぞ。」
って言われた。クッソ~。(>_<)


で、この前の日曜日に第3回目をしました。
予想どおり10点も下がりましたよ~。

それでも、ボクの予想よりは良かったので、
そんなに落ち込んではいません。

それから、さっそくですが、第2回目の8時間ぶっ通し講義もやりました。
文化祭の後片付けなどで、学校の授業にあまり影響がない日に、
またまた体調不良ということになりました。(T_T)


“どれだけ体弱いヤツやねん!”って思われてるかも・・・。
まあ、でも、これが最後です。さすがにそうそう休んでられませんから。

それで、前回残っていた分野をいっきにやりました。
途中しんどくて意識がとびました。
いや~、だって、ここにきて知らないことが多いこと、多いこと。


時間的には前回より短かったけど、精神的には前回よりグッタリかな。
えっ~、区画整理法と同様に、捨てるところが出てきました。
『住宅金融支援機構』の部分です。
銀行の住宅ローンを買い取る?保証する? 
それを担保に債権を運用する?不動産の証券化?
なんのこっちゃ?? 全く意味がわからん!!


高1のボクがこんなこと理解できるわけがないでしょ~。
銀行に預金する方法すら知らないというのに・・・。
やっぱり、こういう部分は社会人と比べると、
圧倒的に知識が足りない!!


オヤジも、
「まあ、オマエにはちょっと無理やろ。」
ということで、ここもスッパリ捨てることにしました。


その分、自分の知っている分野を少しでも完璧にしたいと思います。
一応、これで全範囲をザッーっと講義してもらったんで、
あとは自分で忘れないようにもう一回見直します。

あ~、早く解放されたい!!
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!
【2010/05/12 21:08 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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