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【2026/02/09 23:33 】 |
<賃貸借契約2、不法行為1>民法基礎力チェック
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年5月11日 No.117-1
  ☆バックナンバーは下記URLから。
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^_^)


今日は【めんの日】(毎月11日)です!

数字の1が並ぶこの日は、細く長いめんのイメージにぴったりと、
全国製麺協同組合連合会が平成11年11月11日に制定しました。

1年間の中のシンボル的な記念日(11月11日)とともに、
毎月11日も、めん類への関心を持ってもらう日にしようと
全国製麺協同組合連合会が制定したそうですが、
11日は「いい」と読めることも理由のひとつだそうです。


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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!


<賃貸借契約2、不法行為1>

(1)
賃貸人は、賃貸借契約終了時までの未払い賃料と、
契約終了後明渡しまでの賃料相当損害額についても、
敷金から控除できる。








(答)○
前回の復習のような問題ですね。
大事な箇所ですから、
しっかり押さえましょう!
ズバリ敷金は
↓   ↓
賃借人が賃貸人に対して負担することのある
一切の債務を担保することになりますね。

もう一つのポイントは~?
↓   ↓
契約終了時までの債務だけではなく、
明渡し終了時までの債務が
対象となりますぞぉ~
 
しっかりチェックです!


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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!
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【2010/05/11 08:18 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<賃貸借契約4、5>民法基礎力チェック
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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
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                     2010年5月8日 No.116-6
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^_^)


今日は【アイスクリームの日】です!
日本アイスクリーム協会が1965(昭和40)年に制定しました。

1869(明治2)年、町田房蔵が横浜の馬車道通りに開いた「氷水屋」で、
日本初のアイスクリーム「あいすくりん」を製造・販売した日です。

ちなみに1人前の値段は2分、
現在のお金で約8000円と大変高価な物だったそうです。

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はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、

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携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!

<賃貸借契約4>

(4)
賃借人の債務不履行を理由に
賃貸人が賃貸借契約を解除する場合は、
必ず、事前に転借人に催告しなければならない。








(答)×
昨日の問題の応用編ですね。

転借人を保護するというルールは確かにあるのですが、
それ以前に
債務不履行という
ルール違反した人がいます。

どうしましょう???
↓    ↓
はい、これは民法の基本規定どおり、
債務不履行のルールを全面的に適用します。

まずは、
債務不履行によって、
賃貸借契約が解除されますので、
それを前提とした
転貸借も解除されてしまうのです。

その上、
転借人に対する催告も必要ないということです。

すなわち、転貸人の債務不履行、
例えば不払いの家賃を代わりに払う
機会を転借人に与えることも
要求していないということです。

ちょいと
転借人が可愛そうにも感じるでしょうが、
そんないい加減な人を転貸人に選んだ
アンタが悪いのよ~残念でした!
と理解しましょう!

しっかりチェックですぞぉ~


では、クイズ問題です~

答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」

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返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)

<賃貸借契約5>

(5)
建物の賃貸人は、敷金に関して、
建物の明渡時に賃借人の債務不履行があれば
その金額を控除し、差額についてだけ返還義務を負う。


解答送信用フォーム
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!
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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

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こんばんは、Wataです!

いつもありがとうございます(^_^)

今日は【世界赤十字デー】です。

1948(昭和23)年にストックホルムで開催された

第20回赤十字社連盟理事会で決定されました。

赤十字の創設者、アンリ・デュナンの1828年の誕生日です。

デュナンは、敵味方の区別なく苦しむ兵士を助ける

中立・博愛の団体の創設を提唱した。

1864年にジュネーブ条約が結ばれて国際赤十字が誕生、

日本も1886年(明治19年)に加盟しました。


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今日は土曜日、一問一答いってみましょう!


<賃貸借契約3>

(3)

賃貸人と転貸人との合意によって

賃貸借契約が解除された場合、

転貸借の関係も同時に終了する。

(答)×

はい、転貸借は終了しません。

↓    ↓

この主旨はしっかり押さえましょう!

登場人物は3人ですね。

↓    ↓

賃貸人、賃借人(=転貸人)、転借人!

このうち、

一番保護する必要のある人は〜?

↓    ↓

はい、実際に目的物を使用している転借人ですよね

コレを徹底します!

賃貸人と転貸人の合意による契約の解除

↓    ↓

もちろん普通の話しですね。

その解除によって、

転貸借の関係も終了

↓    ↓

うん、一瞬それでいいようにも

思いますよね。

でも違います。

こんな場合を想定しています。

↓    ↓

賃貸人と転貸人がグルになって

転借人を追い出そうという場合です。

よって、

賃貸人と転貸人との合意によって

賃貸借契約が解除されても、

転借人に対抗することができません。

つまりは、

転貸借関係は終了しないということですぞぉ〜

はい、しっかりチェックです!

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市販のテキストを購入してみたが、

中々理解ができない・・・、と思っている方はいませんか?

そのような方はぜひ一度、

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

【2010/05/08 21:23 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
宅建落語3<条件と期限>

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みなさん、こんばんは(^_^)

宅建合格仕事人の悠々です。


今日は【コナモンの日】と【粉の日】です!

【コナモンの日】は日本コナモン協会が2003(平成15)年に制定、

「こ(5)な(7)」の語呂合せだそうです。

たこ焼き・お好み焼き・うどん等、

粉を使った食品「コナモン」の魅力をPRする日です。

【粉の日】も「こ(5)な(7)」の語呂合せです。

小麦粉等、食料としての粉の

有用な利用方法等をアピールする日だそうです。


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前回に引き続き、宅建落語をお送りします!

宅建落語3

<条件と期限>

T・・・物知り=宅建博士の“トッポさん”

K・・・お調子者の“こーちゃん”

T「さぁ今日のテーマは、条件と期限やな〜」

K「うーん何や同じような、ちがうような、まあどっちでも

  ええんとちがうの〜?」

T「いきなりやな、いつも君は・・・」

 「残念でした!民法ではきちんとこれを使い分けとる

のよ〜」

K「ふーん」

T「いいかーどっちも未来のことという意味では、共通なの

よ」

 「で、来るかどうか確実なのが期限、来るかどうかもうひ

とつわからないのが条件!」

K「???」

T「まあまぁそんなキョトンとするな」

 「例えばな、今年、阪神タイガースが優勝すれば・・・て

いうのは条件か?期限か?」

K「するする、絶対優勝する!えーと確実だから・・・」

T「待て待て、それは君の願望やろう、あくまで確実ではな

いやろう」

K「まあね・・・」

T「そしたらどっちや?」

K「来るかどうかわからんから、条件ってか?」

T「そうそう、それで、10月頃にはセリーグ6チーム中ど

こかが絶対優勝しとるわな〜」

 「だから、セリーグの優勝チームが決定すれば・・・

  とくれば、期限となるわけや〜」

K「まぁわかったけど、それがどう民法に関わってくるのよ〜」

T「おぅええ質問や!」

 「例えばさっきの例で言うと、上杉さんが

『阪神タイガースが優勝すれば土地を売ってやろう』って

いう場合と、武田さんが

 『セリーグの優勝チームが決まれば土地を売ってやろう』

っていう場合と君はどっちから土地を買う?」

K「そりゃあ同じ阪神ファンの上杉さんかな〜」

T「おいおいカンベンしてーな!条件と期限をよーく考えて

み!確実に土地を売ってくれるのはどっちや?」

K「あー武田さんや!」

T「そうそうまぁいつと確実には言えないけど、10月頃には

優勝チームも決まるやろうし、だいたいその頃という目

途がつくわな」

K「すごーく納得!」

T「上杉さんと契約したら、“停止条件付契約”になるで〜

  条件がかなうまではストップしますっていう意味やねん〜」

K「OK!」

T「さあ次は期限やなー」

 「期限の利益って言葉知ってるかい?」

K「さ〜あ聞いたことないよー」

T「まあそうだろうな、これも立派な法律用語!普通、モノ

を買うときは、その場で商品をもらって同時にこっちは

お金を払うわな〜」

K「払わんかったら万引きやがな〜」

T「いらんこと言うな!」

T「ところが、モノによっては、先に商品をもらってお金は

  後から払うっていうこともあるやろー」

K「えっえっえっ??」

T「例えば、家のローン!」

 「正式には、銀行と契約するわな。普通は、家を買ってす

  ぐ代金を全額払わなきゃならないけど、それを銀行に対

  して30年位かけて払っていくわな」

K「あー確かに!」

T「そういうときの30年というのは、支払いをとりあえず

  先に延ばしてもらってるってことで、これを“期限の利益”

というのさ」

K「う〜んカッコいい!!」

T「で、期限が延びることで得をするのは?」

K「もちろん借りてる方やな」

T「で、とりあえずお金を払わんといかん人のことを“債務者”

 っていうのさ」

K「あーうんうん聞いたことあるわ」

T「だからこの期限の利益は、『債務者の利益のために定め

  たものと推定する』っていう条文があるのよ」

K「何か今日はカッコいい表現が多いね〜」

T「まあね、民法がカッコいいのかもな!」

 「で、この期限にも10月18日とかきっちり決まったパ

  ターンだけじゃなくて色々あるねんで〜」

K「え〜そうなん??」

T「それはな〜

おぅーとゴメンごめん、スモウが始まったみたいだ〜

続きはまた今度!!」

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                     2010年5月6日 No.116-3

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みなさん、こんばんは(^_^)

宅建合格仕事人の悠々です。


昨日、

「アリスインワンダーランド」

を見に行きました。

今流行の3Dでの上映!!

まっ正月に見た「アバター」も3Dだったのですが、

ダブルめがねになって

顔面の負荷が大きかったで

ちょいとしんどかったんですよね〜汗

で、今回は・・・


まっジョニーデップが出るし、

楽しみにしていたのですが、

やっぱり顔面の負荷が・・・

めがねが落ちてくるし・・・

で、はずして見てると、

画面も字幕もぶれてますよね〜

仕方なくがまんしてかけていたのですが、

今度は頭痛が・・・

続きは編集後記で

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今日は木曜日、一問一答いってみましょう!


<賃貸借契約2>

(2)

賃借人が賃貸人の承諾を得ずに無断で

譲渡・転貸して第三者に賃借物を

使用・収益させたときには、

賃貸人は賃貸借契約を解除できるのが原則である。

(答)○

原則として正しいです。

賃貸人(=貸主)とすれば、

「この人なら大丈夫」と思って

貸したわけですよね。

ところが、自分の知らない間に

別の人が使っていたとなると、

当然「おいお前誰やねん!!!」

と争いになりますよね。

だから原則としては正しいのです。

ただし、賃借人(=借主)に賃貸人を裏切るような

意思がない場合は別のルールとなります。

↓    ↓

例えば、賃貸マンションに住んでいる

ヒロシ君がマンション近くの接骨院に

毎日通っている母のために、

↓    ↓

「母さん、毎日大変やろう、

ボクのマンションに住めばいいやん

うん、ボクは別の所に住むから〜」

ということで、

賃貸人(=大家さん)に言わずに、

母を入居させたような場合です。

↓    ↓

確かに、無断の転貸はルール違反ですが、

今の例のような場合は、

賃貸人は解除することができません。

↓    ↓

条文での言い回しは、

“賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない

事情があるときは、

賃貸人は、解除することができない。”

   となります。

しっかりチェックです!

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━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

もう我慢できない!

となって、まさかの途中退場ですよ!

そう言えば、

新聞の投書でも、

3Dの画面で気分が悪くなって出て行った

なんて方の話もありましたね。

うん、そうそう、

そこまで工夫しなくても、

普通に気楽に見せて欲しいよね!

今度、ビデオでもう1回見るとしますか〜(笑)

                       by 悠々

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄



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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

【2010/05/06 23:16 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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