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メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。 >>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~ =============================== ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ 2010年11月17日 No.144-3 =============================== こんばんは、宅建講師の悠々です。 11月も半ばを過ぎ、朝晩は本当に寒いですね~ スーツの上にコートを着ようか悩みますが、とりあえず12月までは我慢します(笑) 今のうちにしっかり基礎力をつけて、来年の本試験に臨めるようにしましょう! ……………………………………………………………………………… これからしばらくは 月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」 水→→→ 悠々先生の過去問題解説 日→→→ 一問一答とクイズ問題 というメニューでお送りしていきます! どうぞお楽しみに(^_^) ……………………………………………………………………………… はい、前回で宅建業法が2問終わりましたが、 順調にいってますか~? みんな結構悩みながら、問題を 解いているんですぞ~ そうです。 だから、 気楽にいきましょう!!(笑) 今日は、宅建業法「問32」ですね。 「問 32」 甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。)を 受け、乙県内の宅地建物取引業者の事務所に勤務している取引主任者Aに関する 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。 はい、この問題の場合は、最初の全体分が 長いですよね。 1~4すべての選択肢に関わることだから、 まず、全体のワードチェックを しておきましょう!! 「甲県知事」「登録」「乙県内」 「事務所」「主任者A」 主任者Aに関する問題ですね。 全体の設定は、Aは、甲県知事登録を受けて、 乙県内の業者の事務所で勤務しているって ことですよね。 で、「正しいものはどれか」ですから、 大きく○をつけましょう!(笑) では、1です。 1 Aは、不正の手段により登録を受けたとして、 登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、 自らの申請によりその登録が消除された場合、 当該申請に相当の理由がなくとも、登録が消除された日から5年を経ずに 新たに登録を受けることができる。 はい、ワードチェックから~ 「不正の手段」「登録の消除」「聴聞」「公示」 「自らの申請」「登録が消除」「相当の理由」 「5年」「登録」 文章も長いですが、ワードチェックも多いですよね。 皆さん、アンダーラインを引いて チェックしていますか~?(笑) では、ボチボチいきましょう! まず、 「主任者が不正手段により登録を受けた」 場合のルールはどうでしたか~? すぐには、ピンときませんか~?(汗) そんなときは、関連知識の引出しを あけて下さい。 「業者が不正手段により免許を受けた」 場合は~? 「免許取消」でしたね! はい、同じ発想でいきましょう! ということは、主任者の場合は、 そうです。 「登録の消除」の対象となります。 はい、きっちりおさえましょう! ただし、一方的には、処分されないので、 まず、主任者に対して、聴聞として、 「言い訳」の機会を与えるわけですね。 ~まぁ実際には、言い訳なんぞ聞いて もらえないのが現状ですが・・・~ この問題の場合、聴聞の連絡がきた後、 聴聞の当日までに、自分から「登録の消除」を 申請したってことですよね~ 「どうせ登録を消されるなら、自分から 先に消してやろう」 ってな心境ですかね~(笑) もちろん、これで、本来の流れから逃れる ことはできません。 うん、本来の流れとは~? もう一度、きっちりと! 不正手段により主任者の登録を 受けた者は登録が消除され、 5年間はアウトです!! 問題文も、本来の流れなら、5年間 登録がアウトになるところを 自分から登録を消除しただけだから、 はい、結果的には、何も変わりません。 やっぱり、5年間は、アウトですから、 新たに登録は受けられませんね。 問題文の最後の部分は、 「5年を経過せずに新たに登録を 受けることができる。」 となっていますので、 一応、×という流れになります。 で、最後のワードチェック! 「当該申請に相当の理由がなくとも」 の部分が残りますよね。 ここのルールは、 はい、 「相当の理由がない限り、5年間は 登録できない」です。 逆に言うと~ 「相当の理由があれば、すぐに登録OK!」 ですね。 ただ、この部分まで、優先的に学習している 人は少ないと思います。 じゃあ、実際は、どう対処すべきか? さっきのところに戻りましょう!!(笑) 「5年を経ずに新たに登録を受けることができる」 ⇒×という流れでしたね。 もし、これを正しい文にしようと思ったら、 普通は、前にどんな言葉をプラスしますかね? はい、宅建ではなく、国語の時間です(笑) はい、例えば 「何か、特別な事情があれば」 といった文がピッタリではないですか~? 続けて読んで見て下さい。 「何か、特別な事情があれば、 5年を経ずに新たに登録を受ける ことができる」 結構イケテルでしょう!(笑) 問題文では、 「特別な事情」⇒「相当の理由」 となりますよね。 だから、 「相当の理由があれば、5年を経ずに 新たに登録を受けることができる」 ってきていれば、正しい文となり、 ○になるのですが、問題文は違いますよね。 「相当の理由がなくとも・・・」 ということは、 「何か特別な事情がなくても・・・できる」 う~ん、どうですか~? 元々、×の流れの文を○にするような 日本語ではないですね。 はい、ここでようやく正確に×にすることができます。 ~ちょいと教訓ですが~ こういう問題を解くにはね、 まずは基本知識をしっかり完璧に おさえること!! その上で、部分的に学習していない 箇所が出題されても、慌てずに、 冷静に対処するのです。 この問題の場合も、きちんとワードチェックを 行った上で、基本知識を使って一応、 答えが×という流れまではきましたよね。 そして、冷静に最後に残った未知の(?) 部分の対処をします! で、とにかく慌てないことです。 気持ちを大きくもって!! 何しろ、宅建は法律の試験で難しいと 言っても、うん、日本の法律ですよ~ これがイスラムやアフリカなりの 価値観や宗教や考え方が全く違う国の 法律だと、ホント理解しがたいと思います。 価値観なんかが全然違うと法律としての ルールも全然ちがってきますからね~ その点、宅建は、私たちと同じ価値観をもった 日本人が自分たちで作った法律=ルールだから、 ある程度、冷静に常識的に考えれば8割以上は 理解し、正解できるはずなんです。 はい、だから自信をもって対処しましょう!! では、2です。 2 Aが甲県知事から事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、 Aは取引主任者としてすべき事務を行うことはできないが、 Aは乙県知事に対して、甲県知事を経由して登録の移転の申請をすることができる。 はい、では恒例のワードチェック! 「事務の禁止」「期間が満了」「事務」 「乙県知事」「登録の移転」 はい、文が大きく2つに分かれていますね。 わかりますか~? 事務の禁止と登録の移転ですね。 まずは、前半の事務の禁止の部分です。 はい、事務の禁止処分がされた場合のルールは~? はい、単純に 「禁止期間中は、事務ができない」 で決まりですね(笑) よって、前半は単純明快に○です。 では、後半は~? 単に“登録の移転”ではなく、 “事務禁止期間中の移転”ですね。 この場合のルールは~? 事務禁止期間中の登録の移転は不可ですよね。 まぁ、事務禁止期間中に登録を移しても、 どっちみちすぐには事務ができないし、 意味ないでしょう!! だから、期間満了してからにして!! てな具合ですね。 よって2は×となります。 割合、スムースにいったのではないですか~? ちなみに本文中の 「甲県知事を経由して」 などは、解答には何も影響なく、 考える必要もない部分ということになります。 続いて3です。 3 Aは、宅地建物取引主任者証の有効期間の更新を受けようとするときは、 必ず甲県知事が指定する講習で交付の申請前1年以内に行われるものを受講しなければならない。 はい、ワードチェック!! 「主任者証」「更新」 「甲県知事が指定する講習」 「1年以内」 ズバリ、主任者の更新の基本問題ですね。 主任者の更新のルールは~? 5年に1回ですよね。 また、5年も経てば、色々法律も変わるので、 “講習を受けて勉強しなさい!” てことでしたね。 じゃあ誰が指定しますか~? はい、登録を受けている知事ですね。 大臣ではないですから、ご注意!! いつ受けるのですか~? 申請前6ヶ月以内です。 問題文は、申請前1年となっていますから、 この時点で×です。 3も割合スムースにいきましたね。 最後に4です。 4 Aは、禁鋼以上の刑に処せられ登録が消除された場合は、 速やかに、宅地建物取引主任者証を甲県知事に返納しなければならない。 ワードチェックから~ 「禁錮」「登録が消除」「速やかに」 「主任者証」「甲県知事」「返納」 ですね。 では、最初に、登録が消除された場合、 主任者証はどうするのでした~? 理由はどうあれ、登録が消除されるという 主任者としては、一番きつい監督処分を 受けたわけですから、主任者の手元にいつまでも 主任者証を置いててはダメですね。 勢い余って、重要事項説明をされては困りますよね。 ということで、 はい、“没収”です(笑) ま、正式には「返納」という言葉ですので、 きちんとおさえてください。 「提出」とはちがい、2度と戻って来ないという 厳しいルールになっています。 じゃあいつまでに~? はい、「速やかに」です。 ○△日以内とまではなっていないですが、 「遅滞なく」のようにゆっくりと構えられては 困るのです。 「重要事項説明」という影響がありますから、 「早く返しなさい!」 という趣旨になります。 というわけで、4の記述はルールそのままの 内容ですので、もちろん○となります。 はい、自信をもって○を付けられましたか~?(笑) 最初にやった選択肢1の「相当の理由」 のあたりで、混乱した場合は、とりあえず 「△」にしておいて、進んでもいいでしょう。 結局は、4に自信をもって「○」を付けられれば、 正解はきちんと出せるのですから~ とにかく必要以上に悩まないことです。 時間があまりありませんから!! 今回はここまでです。 それでは、次回をお楽しみに~(^^) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■宅建悠々合格塾「無料モニター」期間&3名様限定募集中! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2011年の宅建試験合格に向けて、 宅建合格仕事人・悠々先生が 2011年1月より【宅建悠々合格塾】(仮称)を開講いたします! 各種教材はもちろん、メールやSNSでのサポートもついて、 あなたの宅建合格を応援します。 1月の開講に先立って、無料モニターを募集します。 応募者多数のため、締め切りを11/21 AM11:30までに変更し、 期間限定&3名様限定です。 志望動機などで選考させていただきます。 応募者全員にメールで結果をご連絡させていただきます。 費用は一切かかりません! 詳細は http://2od.biz/kpvBFHUX をご覧ください。 ぜひ、一度ご確認ください。 ◆─────────────────────────────────◆ ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者:綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/youyou/ ☆配信停止はこちらから http://www.mag2.com/m/0000266705.html ============================================================= 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! 過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS) ファイナンシャルプランナー試験に短期間で合格する方法~カリスマFP上野やすみが教える~ PR |
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