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【2024/04/20 06:51 】 |
【宅建業法平成18年問32】
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~






===============================
 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年11月17日 No.144-3
===============================
こんばんは、宅建講師の悠々です。


11月も半ばを過ぎ、朝晩は本当に寒いですね~
スーツの上にコートを着ようか悩みますが、とりあえず12月までは我慢します(笑)

今のうちにしっかり基礎力をつけて、来年の本試験に臨めるようにしましょう!


………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

………………………………………………………………………………

はい、前回で宅建業法が2問終わりましたが、
順調にいってますか~?

みんな結構悩みながら、問題を
解いているんですぞ~

そうです。
だから、
気楽にいきましょう!!(笑)


今日は、宅建業法「問32」ですね。


「問 32」
 甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。)を
受け、乙県内の宅地建物取引業者の事務所に勤務している取引主任者Aに関する
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。


はい、この問題の場合は、最初の全体分が
長いですよね。

1~4すべての選択肢に関わることだから、
まず、全体のワードチェックを
しておきましょう!!

「甲県知事」「登録」「乙県内」
「事務所」「主任者A」

主任者Aに関する問題ですね。

全体の設定は、Aは、甲県知事登録を受けて、
乙県内の業者の事務所で勤務しているって
ことですよね。

で、「正しいものはどれか」ですから、
大きく○をつけましょう!(笑)

では、1です。


1 Aは、不正の手段により登録を受けたとして、
登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、
自らの申請によりその登録が消除された場合、
当該申請に相当の理由がなくとも、登録が消除された日から5年を経ずに
新たに登録を受けることができる。

はい、ワードチェックから~

「不正の手段」「登録の消除」「聴聞」「公示」
「自らの申請」「登録が消除」「相当の理由」
「5年」「登録」

文章も長いですが、ワードチェックも多いですよね。

皆さん、アンダーラインを引いて
チェックしていますか~?(笑)

では、ボチボチいきましょう!

まず、
「主任者が不正手段により登録を受けた」
場合のルールはどうでしたか~?

すぐには、ピンときませんか~?(汗)

そんなときは、関連知識の引出しを
あけて下さい。

「業者が不正手段により免許を受けた」
場合は~?

「免許取消」でしたね!

はい、同じ発想でいきましょう!

ということは、主任者の場合は、
そうです。

「登録の消除」の対象となります。
はい、きっちりおさえましょう!

ただし、一方的には、処分されないので、
まず、主任者に対して、聴聞として、
「言い訳」の機会を与えるわけですね。

~まぁ実際には、言い訳なんぞ聞いて
もらえないのが現状ですが・・・~

この問題の場合、聴聞の連絡がきた後、
聴聞の当日までに、自分から「登録の消除」を
申請したってことですよね~

「どうせ登録を消されるなら、自分から
先に消してやろう」
ってな心境ですかね~(笑)

もちろん、これで、本来の流れから逃れる
ことはできません。

うん、本来の流れとは~?

もう一度、きっちりと!

不正手段により主任者の登録を
受けた者は登録が消除され、
5年間はアウトです!!

問題文も、本来の流れなら、5年間
登録がアウトになるところを
自分から登録を消除しただけだから、
はい、結果的には、何も変わりません。

やっぱり、5年間は、アウトですから、
新たに登録は受けられませんね。

問題文の最後の部分は、
「5年を経過せずに新たに登録を
受けることができる。」
となっていますので、
一応、×という流れになります。

で、最後のワードチェック!

「当該申請に相当の理由がなくとも」
の部分が残りますよね。

ここのルールは、
はい、
「相当の理由がない限り、5年間は
登録できない」です。

逆に言うと~

「相当の理由があれば、すぐに登録OK!」
ですね。

ただ、この部分まで、優先的に学習している
人は少ないと思います。

じゃあ、実際は、どう対処すべきか?

さっきのところに戻りましょう!!(笑)

「5年を経ずに新たに登録を受けることができる」
⇒×という流れでしたね。

もし、これを正しい文にしようと思ったら、
普通は、前にどんな言葉をプラスしますかね?

はい、宅建ではなく、国語の時間です(笑)

はい、例えば

「何か、特別な事情があれば」
といった文がピッタリではないですか~?

続けて読んで見て下さい。

「何か、特別な事情があれば、
5年を経ずに新たに登録を受ける
ことができる」

結構イケテルでしょう!(笑)

問題文では、
「特別な事情」⇒「相当の理由」
となりますよね。


だから、
「相当の理由があれば、5年を経ずに
新たに登録を受けることができる」

ってきていれば、正しい文となり、
○になるのですが、問題文は違いますよね。

「相当の理由がなくとも・・・」
ということは、

「何か特別な事情がなくても・・・できる」

う~ん、どうですか~?
元々、×の流れの文を○にするような
日本語ではないですね。

はい、ここでようやく正確に×にすることができます。


~ちょいと教訓ですが~

こういう問題を解くにはね、
まずは基本知識をしっかり完璧に
おさえること!!

その上で、部分的に学習していない
箇所が出題されても、慌てずに、
冷静に対処するのです。


この問題の場合も、きちんとワードチェックを
行った上で、基本知識を使って一応、
答えが×という流れまではきましたよね。

そして、冷静に最後に残った未知の(?)
部分の対処をします!

で、とにかく慌てないことです。

気持ちを大きくもって!!

何しろ、宅建は法律の試験で難しいと
言っても、うん、日本の法律ですよ~

これがイスラムやアフリカなりの
価値観や宗教や考え方が全く違う国の
法律だと、ホント理解しがたいと思います。


価値観なんかが全然違うと法律としての
ルールも全然ちがってきますからね~


その点、宅建は、私たちと同じ価値観をもった
日本人が自分たちで作った法律=ルールだから、
ある程度、冷静に常識的に考えれば8割以上は
理解し、正解できるはずなんです。

はい、だから自信をもって対処しましょう!!


では、2です。

2 Aが甲県知事から事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、
Aは取引主任者としてすべき事務を行うことはできないが、
Aは乙県知事に対して、甲県知事を経由して登録の移転の申請をすることができる。


はい、では恒例のワードチェック!

「事務の禁止」「期間が満了」「事務」
「乙県知事」「登録の移転」


はい、文が大きく2つに分かれていますね。
わかりますか~?

事務の禁止と登録の移転ですね。


まずは、前半の事務の禁止の部分です。

はい、事務の禁止処分がされた場合のルールは~?

はい、単純に
「禁止期間中は、事務ができない」
で決まりですね(笑)

よって、前半は単純明快に○です。

では、後半は~?

単に“登録の移転”ではなく、
“事務禁止期間中の移転”ですね。


この場合のルールは~?

事務禁止期間中の登録の移転は不可ですよね。

まぁ、事務禁止期間中に登録を移しても、
どっちみちすぐには事務ができないし、
意味ないでしょう!!

だから、期間満了してからにして!!

てな具合ですね。


よって2は×となります。

割合、スムースにいったのではないですか~?

ちなみに本文中の
「甲県知事を経由して」
などは、解答には何も影響なく、
考える必要もない部分ということになります。


続いて3です。

3 Aは、宅地建物取引主任者証の有効期間の更新を受けようとするときは、
必ず甲県知事が指定する講習で交付の申請前1年以内に行われるものを受講しなければならない。


はい、ワードチェック!!

「主任者証」「更新」
「甲県知事が指定する講習」
「1年以内」


ズバリ、主任者の更新の基本問題ですね。

主任者の更新のルールは~?

5年に1回ですよね。

また、5年も経てば、色々法律も変わるので、
“講習を受けて勉強しなさい!”
てことでしたね。


じゃあ誰が指定しますか~?

はい、登録を受けている知事ですね。
大臣ではないですから、ご注意!!


いつ受けるのですか~?

申請前6ヶ月以内です。

問題文は、申請前1年となっていますから、
この時点で×です。


3も割合スムースにいきましたね。


最後に4です。


4 Aは、禁鋼以上の刑に処せられ登録が消除された場合は、
速やかに、宅地建物取引主任者証を甲県知事に返納しなければならない。

ワードチェックから~

「禁錮」「登録が消除」「速やかに」
「主任者証」「甲県知事」「返納」
ですね。


では、最初に、登録が消除された場合、
主任者証はどうするのでした~?


理由はどうあれ、登録が消除されるという
主任者としては、一番きつい監督処分を
受けたわけですから、主任者の手元にいつまでも
主任者証を置いててはダメですね。


勢い余って、重要事項説明をされては困りますよね。

ということで、
はい、“没収”です(笑)

ま、正式には「返納」という言葉ですので、
きちんとおさえてください。


「提出」とはちがい、2度と戻って来ないという
厳しいルールになっています。


じゃあいつまでに~?

はい、「速やかに」です。

○△日以内とまではなっていないですが、
「遅滞なく」のようにゆっくりと構えられては
困るのです。


「重要事項説明」という影響がありますから、
「早く返しなさい!」
という趣旨になります。


というわけで、4の記述はルールそのままの
内容ですので、もちろん○となります。


はい、自信をもって○を付けられましたか~?(笑)


最初にやった選択肢1の「相当の理由」
のあたりで、混乱した場合は、とりあえず
「△」にしておいて、進んでもいいでしょう。


結局は、4に自信をもって「○」を付けられれば、
正解はきちんと出せるのですから~


とにかく必要以上に悩まないことです。
時間があまりありませんから!!


今回はここまでです。

それでは、次回をお楽しみに~(^^)

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☆発 行
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  発行責任者:綿谷 玲   info@office-oto.com

★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
  http://www.life-shine.net/youyou/

☆配信停止はこちらから
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【2010/11/17 20:13 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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