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メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。 >>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~ =============================== ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ 2011年3月2日 No.159-3 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です。 近畿はおとといから雨模様で少し肌寒いです。 季節が春へと向かう、変わり目で体調崩しやすいですので どうか気をつけてください。 ……………………………………………………………………………… これからしばらくは 月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」 水→→→ 悠々先生の過去問題解説 日→→→ 一問一答とクイズ問題 というメニューでお送りしていきます! どうぞお楽しみに(^_^) ……………………………………………………………………………… 今日も平成18年度本試験から 【法令上の制限】分野の問題をみていきたいと思います。 今日は「問18」です。 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 はい、まず全体です。 "都市計画法"の問題ですね。 何も設定がありませんので、選択肢4つがバラバラに出題されるってことですね。 "正しいもの"ですから、はい、大きく○をしておきましょう! では、1です。 1 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、 一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を 整備し、開発し、及び保全するための計画であり、用途地域が定められている土地の 区域においてのみ定められる。 まずは、ワードチェックをしましょう! 「地区計画」「用途地域が定められている土地の区域」 何と2つだけですね。 問題文は、結構長いのですが、こんなときこそ、解答を出すために、ワードチェックが活きるのですぞ~ 問題文では、最初の「地区計画は」のあとの 「建築物の建築形態、・・・保全するための計画であり」までは、条文通りの記述です。 たいていのテキストで、"地区計画"の最初に記載されていると思います。 では、重要なのかな・・・?(汗) う~んちょっとちがいますね~いわゆる"決まり文句"なんですよ~ 確かに、定期的にこうやって本試験に出題されるけど、 この決まり文句の部分は、だいたい条文通りに出ます。 まぁ1つ1つの言葉を見ても、特に"key word" になりそうな ものはないでしょう! だから、気にしなくてもいいのです(笑) むしろ、その前後の文章が大事なんですよ~ ここでは、ワードチェック通りの2つですね。 ワードチェックの後の方は、 「用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる」でしたね。 ここがポイントです。 地区計画を定める場所です。 はい、きちんと抑えていますか~? 1つは、もちろん用途地域の定めのある土地です。 で、もう1つは~? 「・・・・・・・」 はい、そうです。 用途地域の定められていない土地もOKですね。 ただし、一定の要件を満たす区域のみですね。 よって、設問の解答は×ということになります。 よろしいでしょうか~? では、2にいきましょう!! 2 都市計画事業の認可の告示があった後においては、 当該都市計画事業を施行する土地内において、 当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、 都道府県知事及び当該事業の施行者の許可を受けなければならない。 はい、ワードチェックをしましょう! 「事業の認可の告示」「土地の形質の変更」「知事」「事業の施行者の許可」 事業認可の告示・・・ときましたね~ う~ん何か気が重くなっていませんか~? "法令上の制限"の問題の解き方は、内容もさることながら、 いかにkey wordを拾って、正誤の判別をしていくかがポイントです。 そのためにも、ワードチェックは、重要ですぞ~ 戻りましょう!(笑) 事業認可の告示を思い浮かべてください!! 道路拡幅工事の場合、もう工事が始まろうとしている段階ですね。 だから、工事の邪魔になるような行為は、すべからく禁止されるんだってことです。 建築物の建築はもちろん、土地の形質の変更にもストップがかかりますね。 で、どうしてもやりたいのなら、許可を受けなさいって流れです。 誰の許可ですか~?都市計画法での許可は、すべて"知事"ですね。 "事業の施行者"の許可なんぞいりません。よって、×ですね。 しっかりkey wordで解いていきましょう! はい、次は3です。 3 都市計画事業については、土地収用法の規定による事業の認定及び当該認定の告示をもって、 都市計画法の規定による事業の認可又は承認及び当該認可又は承認の告示とみなすことができる。 ワードチェックをしましょう! 「都市計画事業」「土地収用法の規定」「事業の認定及び当該認定の告示」 「都市計画法の規定による事業の認可又は承認」「認可又は承認の告示」 う~ん、ワードチェックをやってみましたが、どうでしょう~? "事業の認可や告示"に関して、土地収用法と都市計画法の係りについての問題ですが・・・ ちょいと、解答の糸口がつかみにくいですね(汗)どうしましょう? はい、即、あきらめましょう!!(笑) この部分は、おそらくほとんどのテキストに記載されていないはずですから、考えても無駄です。 時間節約のためにも、先を急ぎましょう!!(笑) 一応、正解としては、×になります。念のため!! 最後に4です。 4 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性に ふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため 当該用途地域の指定を補完して定める地区である。 はい、ワードチェックをしましょう! 「特別用途地区」「用途地域内」「用途地域の指定を補完」 はい、これは、実は、条文通りの記載なので、○ということになります。 いやいや、結論が早すぎますか~?(笑) ワードチェックをしたようにKey Wordは、"特別用途地区⇒⇒用途地域内において定める"なんですね。 はい、問題文の「一定の地区における・・・目的の実現を図るため」 までの部分は、確かに、出題されますが、選択肢1と同じく、"決まり文句"なんです。 だから、この部分で○×をさせるっていう出題はちょっと考えにくいですね。 試験対策としては、こういった決まり文句の部分は、 「だいたいこういった雰囲気のこと、内容だ!」という大雑把な理解でいいでしょう! 1も同様です。 ですから、特別用途地区は、用途地域内でのルールを補完するため、 キメの細かい規制を行うために、定められるものなんだということをきっちりチェックしておいて下さい! もう一つ関連知識として、実際の規制は、地方公共団体の条例で行います。 条例っていうのは普通、通常の規定より制限を強化するときに使われますよね。 でも、特別用途地区の場合は、強化だけではなく、緩和することもできるんですよ~ ただ、本来のルールを緩めるには、さすがに無条件ってわけにはいかずに、国土交通大臣の承認がいりますよ~ はい、ここはチェックポイントです。併せて、整理しときましょう!(^-^) よって、4は○ですね。 はい、1から4はどうなりましたか~? 1、× 2、× 3、△ 4、○ですね。 正しいのは、4です。 順調ですね~(笑)この調子でがんばりましょう!!(^-^) --------------------------------------------------------------------- おかげさまで好評です! 「いちばん楽しく読めて、力もつく!~合格のための悠々教材」 http://3od.biz/24589pGX 【実録・宅建合格体験記(1)】 鳥取県 K・Sさんはこうやって「苦手分野」を克服して 宅建に合格しました! http://3od.biz/58bnrtHT 【実録・宅建合格体験記(2)】 名古屋市 R・Kさんはこうやって「十分に理解して」 宅建に合格しました! http://3od.biz/bckqvwyM 【実録・宅建合格体験記(3)】 主婦のH・Sさんはこうやって、「上手く時間を使って」 宅建に合格しました! http://3od.biz/nrxBDKPR 【実録・宅建合格体験記(4)】 大阪府・森 有紀さんはこうやって、「テキストを上手く活用して」 宅建に合格しました! http://3od.biz/26hwyzBG --------------------------------------------------------------------- ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= 本日のメルマガ、お役に立てましたら ポチっと、ワンクリック応援お願いします! 皆さんの応援が、メルマガを続ける活力です(^^) 人気ブログランキング 「資格・スキルアップ ブログランキング 」 http://blog.with2.net/link.php?659718 ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ メルマガの内容や宅建学習で疑問点があれば takken@office-oto.com までお気軽に! 2営業日以内に返信します! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! 宅建最短合格音声講座2011 1日わずか30分宅建合格プログラム 『宅建勉強法の決定版!【山口式宅建試験合格勉強法~ 独学だから宅建講座はもういらない~】たった75日で宅建試験に 独学で一発合格するための宅建勉強法・2011年度最新版』 講座・書籍のお申込は最大10%OFFの【LECオンライン本校】 過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS) 平成23年度版 宅建最重要問題集 宅建超高速勉強法 PR |
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