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メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。 >>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~ =============================== ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ 2011年3月9日 No.160-3 =============================== こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です。 相変わらず、不安定な天候が続いています。 昨日は急に夜、雨がぱらつきました。 体調を崩しやすい時期ですので どうか気をつけてくださいね(^_^) ……………………………………………………………………………… これからしばらくは 月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」 水→→→ 悠々先生の過去問題解説 日→→→ 一問一答とクイズ問題 というメニューでお送りしていきます! どうぞお楽しみに(^_^) ……………………………………………………………………………… 今日も平成18年度本試験から 【法令上の制限】分野の問題をみていきたいと思います。 今日は「問19」です。 「問 19」 次に掲げる開発行為のうち、都市計画法による開発許可を受けなければならないものはどれか。 なお、開発行為の規模は、すべて1,000平方メートルであるものとする。 はい、都市計画法の"開発許可"の問題ですね。やはり出ました!! 1~4の共通事項としては、開発行為の規模が、1,000平方メートルですね。 捜すのは、"許可を受けなければならないもの"ですぞ~ はい、混同しないように。 許可を受けなければならない・・・・○ 許可を受けなくてもよい・・・・・・× というルールでいきましょう!(笑) まず、1です。 1 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の 建築の用に供する目的で行う開発行為 ワードチェックをしましょう! 「市街化区域」「農業を営む者の居住用」「建築物」「開発行為」 はい、農業を営む者の居住用建築物ですね~早い話しが!(笑) はい、お百姓さんの自宅です。 何と、毎年のように出題されますね。 "お百姓さんの自宅"については、どう考えるのでした~? うん、基本的には、"農業"のために、がんばって頂いているんだから、 「ありがとう!」って精神ですよね~ だから、 「開発許可なんてそんな面倒なものアナタはいらないから、どうぞ自由に建てて下さい!」 ってことですよね~ でも、すべての区域で適用する規定ではないのですよ。 ズバリ、"市街化区域以外"で適用するんですよね。 確かに、農業は大事だけれど、市街化区域は、それ以上に建物をどんどん 建てていきたい場所ですよね。 だから、農業は保護されずに、この規定も適用されないのですよ。 となると、普通に、"市街化区域で1,000平方メートルの建物"ですから・・・ はい、もちろん許可が必要ですね。 よって○となります。 この10年間でも、ほとんど毎年のように出題されている箇所なので、 引っかからないように、きちんとまとめておきましょう! 次は、2ですね。 2 市街化調整区域内において、図書館法に規定する 図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為 はい、ワードチェックをしましょう! 「調整区域内」「図書館」 2つだけですね。 調整区域⇒⇒1,000平方メートルの図書館、この場合に許可がいるかどうかですね! はい、もうズバリいきましょう! 図書館のような公共施設、もっときちんというと"公益上必要な建築物"なら、 開発許可は不要です。 はい、きちんと抑えましょう! 調整区域だからといって、例外の規定にはなりませんぞ~ 全区域に共通の規定です。 ちなみに、このカテゴリーには、他にどんなものがありますか~? 鉄道施設、公民館、変電所などですぞ~ 併せて、チェックしておきましょう! 設問2は、許可不要だから、×ですね。 はい、次は3です。 3 準都市計画区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為 ワードチェックをしましょう! 「準都市計画区域内」「専修学校」 はい、これも単純明快ですね。 準都市計画区域⇒⇒1,000平方メートルの専修学校、この場合に許可がいるかどうかですね。 まずは、"専修学校"の処理がポイントでしょう! 許可不要の"公益上必要な建築物"に専修学校が入るかどうかですね! どうでしょう~? 入りませんよ!!(きっぱり) ということで、 例外規定にならない普通の1,000平方メートルの建物を準都市計画区域に 建築するっていう単純な設定になりましたね。 はい、準都市計画区域は何平方メートル以上で許可が必要ですか~? うん、3,000平方メートル以上ですね。 これは1,000平方メートルですから、もちろん許可は不要ですね。 でも1回おさらいしましょう! はい、<開発許可の必要な面積> 市街化区域・・・・・・1,000平方メートル以上 非線引き区域・・・・・3,000平方メートル以上 準都市計画区域・・・・3,000平方メートル以上 無指定区域・・・・・・10,000平方メートル以上 市街化調整区域・・・・すべて はい、忘れている方も、今覚えてしまいましょう!(^-^) で、国土法の2×5=10とは、しっかり区別しましょう! うん? つらいですか~? じゃあついでに国土法も・・・ はい、<国土法の届出対象面積> 市街化区域・・・・・・2,000平方メートル以上 市街化調整区域・・・・5,000平方メートル以上 非線引き区域・・・・・5,000平方メートル以上 都市計画区域外・・・・10,000平方メートル以上 ~ちなみに準都市計画区域は、都市計画区域外に含まれますぞ~ この2つは、似ているようで、分類の仕方もちがうから、 チェック~check~ちぇっくです! 自分で書いてトイレに貼っておきましょう!(笑) 戻ります~(汗) 3の設問は、許可不要ですから、×ですね。 最後に4です。 4 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、 店舗の建築の用に供する目的で行う開発行為。 はい、ワードチェックをしましょう! 「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内」 「店舗」 はい、これもまたまたシンプルです。 まぁ効率よく解いて行く上でのポイントとしては、どの場所、区域のことを テーマにしているかをいかに瞬間的に把握するかですね。 1行目の最初の部分で、 「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において」 ↓ ↓ 「えぇ~と都市計画区域と、準都市計画区域外のところと・・・」 な~んて、考えていませんよね!(汗) 正しくは、「都市計画区域外&準都市計画区域外」となりますよね。 要は、"都市計画区域でもなく、準都市計画区域でもない場所" のこと! そうそう、"無指定区域"のことですぞ~ 定番として、本試験によく出される言い回しですから、 しっかり抑えておいて下さい! じゃあ開発許可の必要な面積は~? ズバリ10,000平方メートル以上でした。 この4は、1,000平方メートルの店舗ってことですから、普通に面積だけの問題ですね。 はい、もちろん許可は不要ですから、×となります。 ちなみに、 10,000平方メートル=1ha(へクタール)だというのは大丈夫ですか~? 野球場など第2種特定工作物の出題もありえますから、しっかり覚えておきましょう! 100m四方の土地が、 →100m×100m=10,000平方メートル=1ha となります! はい、結局[問19]はどうなりましたか~? 1、○ 2、× 3、× 4、×ですから、 正しいのは、1ですね。 はい、いよいよエンジン全開ですね~(笑) --------------------------------------------------------------------- おかげさまで好評です! 「いちばん楽しく読めて、力もつく!~合格のための悠々教材」 http://3od.biz/24589pGX 【実録・宅建合格体験記(1)】 鳥取県 K・Sさんはこうやって「苦手分野」を克服して 宅建に合格しました! http://3od.biz/58bnrtHT 【実録・宅建合格体験記(2)】 名古屋市 R・Kさんはこうやって「十分に理解して」 宅建に合格しました! http://3od.biz/bckqvwyM 【実録・宅建合格体験記(3)】 主婦のH・Sさんはこうやって、「上手く時間を使って」 宅建に合格しました! http://3od.biz/nrxBDKPR 【実録・宅建合格体験記(4)】 大阪府・森 有紀さんはこうやって、「テキストを上手く活用して」 宅建に合格しました! http://3od.biz/26hwyzBG --------------------------------------------------------------------- ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= 本日のメルマガ、お役に立てましたら ポチっと、ワンクリック応援お願いします! 皆さんの応援が、メルマガを続ける活力です(^^) 人気ブログランキング 「資格・スキルアップ ブログランキング 」 http://blog.with2.net/link.php?659718 ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ メルマガの内容や宅建学習で疑問点があれば takken@office-oto.com までお気軽に! 2営業日以内に返信します! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者:綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/youyou/ ☆配信停止はこちらから http://www.mag2.com/m/0000266705.html ============================================================= 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! 宅建最短合格音声講座2011 1日わずか30分宅建合格プログラム 『宅建勉強法の決定版!【山口式宅建試験合格勉強法~ 独学だから宅建講座はもういらない~】たった75日で宅建試験に 独学で一発合格するための宅建勉強法・2011年度最新版』 講座・書籍のお申込は最大10%OFFの【LECオンライン本校】 2級FP取得済みの方向け LECの新AFP認定研修【実務編】 過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS) 平成23年度版 宅建最重要問題集 宅建超高速勉強法 PR |
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