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【2024/03/29 03:53 】 |
【平成18年度問19】
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~





===============================
 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年3月9日 No.160-3
===============================
こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です。

相変わらず、不安定な天候が続いています。
昨日は急に夜、雨がぱらつきました。

体調を崩しやすい時期ですので
どうか気をつけてくださいね(^_^)

………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

………………………………………………………………………………


今日も平成18年度本試験から
【法令上の制限】分野の問題をみていきたいと思います。


今日は「問19」です。

「問 19」
次に掲げる開発行為のうち、都市計画法による開発許可を受けなければならないものはどれか。
なお、開発行為の規模は、すべて1,000平方メートルであるものとする。


はい、都市計画法の"開発許可"の問題ですね。やはり出ました!!

1~4の共通事項としては、開発行為の規模が、1,000平方メートルですね。

捜すのは、"許可を受けなければならないもの"ですぞ~
はい、混同しないように。
許可を受けなければならない・・・・○
許可を受けなくてもよい・・・・・・×
というルールでいきましょう!(笑)


まず、1です。



市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の
建築の用に供する目的で行う開発行為

ワードチェックをしましょう!

「市街化区域」「農業を営む者の居住用」「建築物」「開発行為」

はい、農業を営む者の居住用建築物ですね~早い話しが!(笑)
はい、お百姓さんの自宅です。
何と、毎年のように出題されますね。

"お百姓さんの自宅"については、どう考えるのでした~?
うん、基本的には、"農業"のために、がんばって頂いているんだから、
「ありがとう!」って精神ですよね~

だから、
「開発許可なんてそんな面倒なものアナタはいらないから、どうぞ自由に建てて下さい!」
ってことですよね~

でも、すべての区域で適用する規定ではないのですよ。
ズバリ、"市街化区域以外"で適用するんですよね。
確かに、農業は大事だけれど、市街化区域は、それ以上に建物をどんどん
建てていきたい場所ですよね。
だから、農業は保護されずに、この規定も適用されないのですよ。
となると、普通に、"市街化区域で1,000平方メートルの建物"ですから・・・
はい、もちろん許可が必要ですね。
よって○となります。
この10年間でも、ほとんど毎年のように出題されている箇所なので、
引っかからないように、きちんとまとめておきましょう!




次は、2ですね。

2 
市街化調整区域内において、図書館法に規定する
図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為

はい、ワードチェックをしましょう!

「調整区域内」「図書館」

2つだけですね。
調整区域⇒⇒1,000平方メートルの図書館、この場合に許可がいるかどうかですね!
はい、もうズバリいきましょう!
図書館のような公共施設、もっときちんというと"公益上必要な建築物"なら、
開発許可は不要です。
はい、きちんと抑えましょう!

調整区域だからといって、例外の規定にはなりませんぞ~
全区域に共通の規定です。
ちなみに、このカテゴリーには、他にどんなものがありますか~?
鉄道施設、公民館、変電所などですぞ~

併せて、チェックしておきましょう!
設問2は、許可不要だから、×ですね。




はい、次は3です。


準都市計画区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為

ワードチェックをしましょう!
「準都市計画区域内」「専修学校」
はい、これも単純明快ですね。
準都市計画区域⇒⇒1,000平方メートルの専修学校、この場合に許可がいるかどうかですね。
まずは、"専修学校"の処理がポイントでしょう!
許可不要の"公益上必要な建築物"に専修学校が入るかどうかですね!
どうでしょう~?
入りませんよ!!(きっぱり)


ということで、
例外規定にならない普通の1,000平方メートルの建物を準都市計画区域に
建築するっていう単純な設定になりましたね。
はい、準都市計画区域は何平方メートル以上で許可が必要ですか~?

うん、3,000平方メートル以上ですね。
これは1,000平方メートルですから、もちろん許可は不要ですね。
でも1回おさらいしましょう!

はい、<開発許可の必要な面積>

市街化区域・・・・・・1,000平方メートル以上
非線引き区域・・・・・3,000平方メートル以上
準都市計画区域・・・・3,000平方メートル以上
無指定区域・・・・・・10,000平方メートル以上
市街化調整区域・・・・すべて

はい、忘れている方も、今覚えてしまいましょう!(^-^)
で、国土法の2×5=10とは、しっかり区別しましょう!
うん?
つらいですか~?
じゃあついでに国土法も・・・

はい、<国土法の届出対象面積>

市街化区域・・・・・・2,000平方メートル以上
市街化調整区域・・・・5,000平方メートル以上
非線引き区域・・・・・5,000平方メートル以上
都市計画区域外・・・・10,000平方メートル以上
~ちなみに準都市計画区域は、都市計画区域外に含まれますぞ~

この2つは、似ているようで、分類の仕方もちがうから、
チェック~check~ちぇっくです!
自分で書いてトイレに貼っておきましょう!(笑)
戻ります~(汗)

3の設問は、許可不要ですから、×ですね。




最後に4です。


都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、
店舗の建築の用に供する目的で行う開発行為。

はい、ワードチェックをしましょう!

「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内」 「店舗」
はい、これもまたまたシンプルです。
まぁ効率よく解いて行く上でのポイントとしては、どの場所、区域のことを
テーマにしているかをいかに瞬間的に把握するかですね。

1行目の最初の部分で、
「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において」
  ↓     ↓
「えぇ~と都市計画区域と、準都市計画区域外のところと・・・」
な~んて、考えていませんよね!(汗)

正しくは、「都市計画区域外&準都市計画区域外」となりますよね。
要は、"都市計画区域でもなく、準都市計画区域でもない場所"
のこと!
そうそう、"無指定区域"のことですぞ~
定番として、本試験によく出される言い回しですから、
しっかり抑えておいて下さい!
じゃあ開発許可の必要な面積は~?
ズバリ10,000平方メートル以上でした。

この4は、1,000平方メートルの店舗ってことですから、普通に面積だけの問題ですね。
はい、もちろん許可は不要ですから、×となります。

ちなみに、
10,000平方メートル=1ha(へクタール)だというのは大丈夫ですか~?

野球場など第2種特定工作物の出題もありえますから、しっかり覚えておきましょう!

100m四方の土地が、
→100m×100m=10,000平方メートル=1ha
となります!



はい、結局[問19]はどうなりましたか~?
1、○ 2、× 3、× 4、×ですから、
正しいのは、1ですね。

はい、いよいよエンジン全開ですね~(笑)

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