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【2024/04/26 10:18 】 |
【平成18年度問21】
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~





===============================
 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年3月23日 No.162-3
===============================

こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です。


今日からの春の甲子園がはじまりましたね。

大変な時期ですが、出場する球児の皆さんには
とにかく悔いのないように精一杯のプレーをしてほしいものです。


私は、私に今できることの一つとして、
宅建合格に役立つ内容になるよう、今日もメルマガ配信をしていきます!


………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

………………………………………………………………………………


今日も平成18年度本試験から
【法令上の制限】分野の問題をみていきたいと思います。


今日は「問21」です。

問21
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、
正しいものはどれか。

さぁ[問21]は、建築基準法ですね。気を引き締めてがんばりましょう!
正しいものは~ですから、大きく○をしておきましょう!(笑)

まず、1です。


法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる
幅員4m未満の道路法による道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路とみなされる。

ワードチェックをしましょう!

「法が適用されるに至った際」
「現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路」「特定行政庁の指定」「法上の道路」

うん、いきなり「法第3章の規定が適用」とこられると、とりあえず、
ギョッとしますよね~(汗)

まぁもちろん全体文の方で、「法」⇒「建築基準法」
て書いてますから、要するに、
「建築基準法が適用されるに至った際」と読み替えればいいだけですぞ~
第3章なんかは無視しましょう!(笑)

建築基準法では、道路の幅員が4m以上ってなっているわけだけれど、
この法律ができる前から、すでに、生活上使われていた「道」は
、たとえ、幅員4m未満でもOKということですよね~


ただし、条件がありますね。
それは・・・?
特定行政庁の指定が必要なんですぞ~
むやみやたらに指定されるものではありません。
ちなみに、実務上は、"2項道路"と呼ばれていますね。
試験対策としても、覚えておいた方が、便利ですぞ~

はい、1は×です。

次は、2にいきましょう!




法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の
敷地が私有地である場合は、敷地面積に算入される。

はい、ワードチェックをしましょう!

「道路の境界線とみなされる線」「道との間の部分」「敷地が私有地」
「敷地面積に算入」

はい、1と同じようにほとんど無駄な言葉がないですよね~

まぁ、"法第42条第2項の規定"の部分で、1にあった復員4m未満の
2項道路のことだと"ピン"とくるに越したことはないですな~(笑)
でも、まぁそこまでは、いいでしょう!(笑)

メインの「道路境界とみなされる線」と「実際の道」との間が、
私有地の敷地だってことで、さっき1で覚えた(?)2項道路のことだとわかりますよね!
で、幅員が規定の4mないから、道路の中心線から2mバックしてきて、
そこを道路境界線にするのですよね。

セットバックとかセンターバックとか言われます。
ですので、私有地である自分の土地が、一部道路とみなされ、
自由に使えなくなってしまうのですね。

100平方メートルの敷地が実質90平方メートルになってしまったりするわけですよ~

で、設問の方は、それでも道路に提供した部分は、敷地面積に算入するとなってますね。
はい、道路とみなされる以上、敷地面積には算入しません!(キッパリ)

でないと、建ぺい率や容積率が著しく不利になりますもんね~(苦笑)

というわけで2は×です。


はい、次は3です。


法第42条第2項の規定により道路とみなされた道は、実際は幅員が4m未満であるが、
建築物が当該道路に接道している場合には、法第52条第2項の規定による
前面道路の幅員による容積率の制限を受ける。

ワードチェックをしましょう!

「道路~幅員が4m未満」「建築物~接道」
「前面道路の幅員による容積率の制限」

また出ました、条文NO.!
2と同じですね。もう慣れてきましたか~?
あっもう一つ、第52条第2項
う~ん2つとも普通のテキストに、
「絶対覚えなさい~」な~んて書いてないですよね。

ということは、はい、無視しても、解けるはずなんです~(笑)

まず、幅員4m未満の道路が出てきますね。
うん、2項道路だけれど、あまり気にしなくていいですよ~

その道路に接する敷地に建築物が建築されているんですわ~
まぁ、ここまでは大丈夫ですね。

それで~?
設問は、
「前面道路の幅員による容積率の制限を受ける」と結んでいます。

この容積率の制限って~?
そうそう、容積率って、用途地域ごとに都市計画で決めるんだったね。

もう一つ、条件がありましたね。
前面道路がちょいと狭い時~?
狭い~?何m~?
はい、12m未満ですね。
このときは、前面道路に一定の数値を乗じて得た数値と、
元々ある都市計画の数値を比べて、より小さい方の数値を適用するのですよ~

ここの規定には、"2項道路"の場合の例外なんぞありませんので、普通に適用されます。

よって、かなり、単純な問題なんですが、馴染みのない条文NOを2つボンボンと出されることで、
必要以上に難しく考えてしまうものです。

冷静に~リラックス~(^-^)
というわけで3は○です。

ちなみに、前面道路に乗じる数値は、大丈夫ですか~?
住居系の地域⇒⇒⇒⇒4/10
住居系以外の地域⇒⇒6/10

細かい規定もありますが、試験対策として、この2つは、絶対抑えて下さい!



最後に4です。


敷地が法第42条に規定する通路に2m以上接道していなくても、
特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて
利害関係者の同意を得て許可した場合には、建築物を建築してもよい。

はい、ワードチェックをしましょう!

「道路に2m以上接道」「特定行政庁~許可」
「交通上、安全上、防火上、衛生上」「利害関係者の同意」「建築物の建築」

はい、建築物の敷地の間口についての問題ですね。

まず、大前提として、道路に2m以上接していなければならないとなっていますね~

まぁ趣旨としては、たとえ、間口が2m未満でも、敷地の裏に広い公園などがあって、
そこから消防車が入ってきて、十分な消火活動ができればそれでいいだろう、ってことです。

間口の2mは、いわゆる火事のときに消防車が入ってこられるようにってことですね。
ちなみに道路の幅員の4mは、対向車を考えて、2m×2=4mと覚えておきましょう!(^-^)

設問は、間口が2mないときの例外規定について、きいてます。
この例外の規定をきちんと抑えましょう!


だれが許可する?だれの同意がいる?条件は?

はい、許可は、"特定行政庁"です!
都市計画法⇒⇒知事
建築基準法⇒⇒特定行政庁

一番のえらいさん(?)をしっかりおさえます。

同意は、専門部署です。
道路は、建築基準法だから、はい、"建築審査会"です!
利害関係者ではありません。

読み流さず、きちんとチェックしましょう!

条件は?
交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認めた場合ですね。

ここは、まぁ参考程度に~
あくまで、まず、許可権者、同意権者をしっかり抑えましょう!

はい、というわけで、[問21]はどうなりました~?

1、× 2、× 3、○ 4、×
正しいのは、3ですね。

問題自体は決して難しくはないですね。
この調子で、がんばっていきましょう!(^-^)



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