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【2024/04/26 17:40 】 |
【平成18年度問25】
この記事は、
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1日1問ファイナンシャルプランナー(AFP/2級FP技能士)受験向けの問題が配信されます。
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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
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                     2011年4月20日 No.166-3
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こんばんは、Wataです。

今日は【青年海外協力隊の日】です。

1965(昭和40)年、青年海外協力隊(JOCV)が発足しました。

青年海外協力隊では、アジア・アフリカ・中南米を中心とする発展途上国の
国作りを支援する為に、2000人を超える満20歳から39歳までの人達が
ボランティアとして活躍してます。



………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

………………………………………………………………………………


こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です。

今日も平成18年度本試験から
【法令上の制限】分野の問題をみていきたいと思います。


今日は「問25」です。

農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

はい、法令上の制限もいよいよ最後の1問となりました。
ラストは"農地法"です。
農地法は、範囲も狭いですから、確実に1問ゲットですぞ~

「正しいもの」ですから、大きく○をしましょう!!

まず、1です。


山林を開墾し現に水田として耕作している土地であっても、
土地登記簿上の地目が山林である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。


ワードチェックをしましょう!

「現に水田として耕作」「地目が山林」「法の適用を受ける農地」

はい、「農地」の定義の問題がズバッと直球できましたね。

では、「農地法上の農地の定義」は~?
はい⇒"現況農地"ですね!

定番です。
登記簿の地目が何であれ、客観的にその土地を見て、"耕作されている"
という状態であれば、「農地」とされるんですよね。

大丈夫ですか~?しっかり抑えて下さい!

設問の方は、地目が山林ということですが、
現況は、"水田として耕作"しているわけですから、
はい、もちろん「農地法上の農地」ですね。

1の記述は、「農地に当たらない」となっていますから、×です。



では、2にいきましょう!


農業者が、住宅を建設するために法第4条第1項の許可を受けた農地を
その後住宅建設の工事着工前に宅地として売却する場合、
改めて法第5条第1項の許可を受ける必要はない


はい、ワードチェックをしましょう!

「農業者」「住宅を建設」「4条許可」「工事着工前」「宅地として売却」
「5条許可」

はい、4条許可と5条許可が同時に出てきましたね。
もちろん、
法第4条第1項の許可⇒4条許可
法第5条第1項の許可⇒5条許可
と、自然に読み進んでますよね~

農地法は、3条許可、4条許可、5条許可の3つの条文NO.だけは、
きちんと覚えておいて下さい。

"1項云々"は無視ですよ~(笑)
で、4条、5条許可の区別は大丈夫ですか~?
簡単に言うと、
4条許可⇒転用
5条許可⇒転用売買
となりますね。

設問の場合は、
「農業者」⇒「住宅を建設」ですから、"転用"に当たるので、4条許可が必要ですね。
これはOKと!(笑)

その後、「工事着工前に宅地として売却」ですね。
自分で、住宅の建設をするつもりだったけど、気が変わって(?)、
まだ農地の状態で、「宅地として売却」ということですよね。

自分の手で宅地にしてしまってからの売却ではないから、きちんと読み取ってくださいね。

ということは、普通の"転用売買"ですね。
"転用売買"⇒"5条許可"となります。
一度、4条許可を取ったあとだから、
「改めて5条許可を取るのも何だかなぁ~」
と迷われた方もいるでしょうね~

許可を取った本人が何もしないうちに、気が変わっただけのことだから、
別に法律の適用に変更は生じませんぞ~

役所の担当になったつもりで、割り切って考えてください!!(笑)
×ということになります。



では、3です。


耕作目的で農地の売買契約を締結し、代金の支払をした場合でも、
法第3条第1項の許可を受けていなければその所有権の移転の効力は生じない。


ワードチェックをしましょう!

「耕作目的」「農地の売買契約を締結」「3条許可」「所有権の移転の効力」

今度は3条です。
法第3条1項の許可⇒3条許可、とおきますよ~

「耕作目的」⇒「農地の売買」ですから、3条の許可がいるわけですが、
何と許可を受けていないということですね。

"農地法"は厳しいですよ~

いくら食糧自給率が低くなって、海外からの食糧輸入体制が確立していても、
農業生産は、"国の基本"ですから、かなり厳しい規定となっています。

うん、"許可ナシの所有権の移転"は、効力を生じません。
これは3条だけでなく、5条でも同じ規定となります。

設問は、「・・・効力は生じない。」と結んで
いますから、○ですね。

しっかり抑えておいて下さい!



最後に4です。


農業者が、自ら農業用倉庫として利用する目的で自己の所有する農地を
転用する場合には、転用する農地の面積の規模にかかわらず、
法第4条第1項の許可を受ける必要がある。


はい、ワードチェックです。

「農業者」「農業用倉庫として利用」「農地を転用」「面積の規模」

農家が、"農業用倉庫"を作るために、農地を転用するってことですね。
この場合の4条許可はどうかかわりますか~?
はい、4条許可は、"転用"の許可ですね。

農家が田んぼをつぶして、家を建てるなんてときは、
"転用"になるので、4条許可が必要となります。

で、設問は、"家"ではなく、"農業用倉庫"です。

何か例外規定ってありました~?
はい、ありますぞ~(笑)
転用でも、農業施設の建築のためならOKです!

あっその代わり小規模で!!
うん、ズバリ2アール未満ですね。

ちなみに2アール=200平方メートルとなりますが・・・
大丈夫ですね~

一般家庭の敷地よりは、結構広いですよ~

また、2アール未満ですから2アールそのものは、含みません~ご注意を!!

設問の方は、
「農業者」⇒「農業用倉庫」⇒「農地を転用」まで、特に問題ないですが、
「面積の規模にかかわらず」となっておりますので、
×となります。

「農業用施設」「2アール」というのは、絶対抑えて下さい!

「農業用施設」には、農業用倉庫の他には、
平成15年には、「畜舎」が出題されています。

だから、これら以外のwordが具体的に出たときは、
それが、"農業用施設"に含まれるかどうか冷静に対処しましょう!!


はい、では、[問25]はどうなりましたか~?

1、× 2、× 3、○ 4、×
正しいのは、3ですね。

しっかりまとめていきましょう!!


これで平成18年度の"法令上の制限"の9問の解説がすべて終了しました。
基本問題で、ケアレスミスをしたり、難問で時間を取り、結局できなかった、
とかになると、時間とエネルギーの無駄になると思います!

比較的、少ない範囲をしっかり抑えて、
一点でも多い得点を目指しましょう!(^-^)


次週の水曜日からは新企画がスタートします!
お楽しみに!!


※今回の地震の被害に対して「Yahoo!基金」から義援金を送ることができます※
http://volunteer.yahoo.co.jp/donation/detail/1630001/index.html


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