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メルマガ「大栄FP受験講座(1日1問1答)」を転載しています。 1日1問ファイナンシャルプランナー(AFP/2級FP技能士)受験向けの問題が配信されます。 忙しい社会人の方の復習に最適です! =============================== ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ 2011年4月20日 No.166-3 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== ※当メルマガはスゴワザ・激増などの無料レポートをダウンロードした際に 配信承諾をされた方にも配信しております。 ご不要の場合はお手数ですが、下記より解除して下さい。 ワンクリック解除 http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb ≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡ こんばんは、Wataです。 今日は【青年海外協力隊の日】です。 1965(昭和40)年、青年海外協力隊(JOCV)が発足しました。 青年海外協力隊では、アジア・アフリカ・中南米を中心とする発展途上国の 国作りを支援する為に、2000人を超える満20歳から39歳までの人達が ボランティアとして活躍してます。 ……………………………………………………………………………… これからしばらくは 月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」 水→→→ 悠々先生の過去問題解説 日→→→ 一問一答とクイズ問題 というメニューでお送りしていきます! どうぞお楽しみに(^_^) ……………………………………………………………………………… こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です。 今日も平成18年度本試験から 【法令上の制限】分野の問題をみていきたいと思います。 今日は「問25」です。 農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 はい、法令上の制限もいよいよ最後の1問となりました。 ラストは"農地法"です。 農地法は、範囲も狭いですから、確実に1問ゲットですぞ~ 「正しいもの」ですから、大きく○をしましょう!! まず、1です。 1 山林を開墾し現に水田として耕作している土地であっても、 土地登記簿上の地目が山林である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。 ワードチェックをしましょう! 「現に水田として耕作」「地目が山林」「法の適用を受ける農地」 はい、「農地」の定義の問題がズバッと直球できましたね。 では、「農地法上の農地の定義」は~? はい⇒"現況農地"ですね! 定番です。 登記簿の地目が何であれ、客観的にその土地を見て、"耕作されている" という状態であれば、「農地」とされるんですよね。 大丈夫ですか~?しっかり抑えて下さい! 設問の方は、地目が山林ということですが、 現況は、"水田として耕作"しているわけですから、 はい、もちろん「農地法上の農地」ですね。 1の記述は、「農地に当たらない」となっていますから、×です。 では、2にいきましょう! 2 農業者が、住宅を建設するために法第4条第1項の許可を受けた農地を その後住宅建設の工事着工前に宅地として売却する場合、 改めて法第5条第1項の許可を受ける必要はない はい、ワードチェックをしましょう! 「農業者」「住宅を建設」「4条許可」「工事着工前」「宅地として売却」 「5条許可」 はい、4条許可と5条許可が同時に出てきましたね。 もちろん、 法第4条第1項の許可⇒4条許可 法第5条第1項の許可⇒5条許可 と、自然に読み進んでますよね~ 農地法は、3条許可、4条許可、5条許可の3つの条文NO.だけは、 きちんと覚えておいて下さい。 "1項云々"は無視ですよ~(笑) で、4条、5条許可の区別は大丈夫ですか~? 簡単に言うと、 4条許可⇒転用 5条許可⇒転用売買 となりますね。 設問の場合は、 「農業者」⇒「住宅を建設」ですから、"転用"に当たるので、4条許可が必要ですね。 これはOKと!(笑) その後、「工事着工前に宅地として売却」ですね。 自分で、住宅の建設をするつもりだったけど、気が変わって(?)、 まだ農地の状態で、「宅地として売却」ということですよね。 自分の手で宅地にしてしまってからの売却ではないから、きちんと読み取ってくださいね。 ということは、普通の"転用売買"ですね。 "転用売買"⇒"5条許可"となります。 一度、4条許可を取ったあとだから、 「改めて5条許可を取るのも何だかなぁ~」 と迷われた方もいるでしょうね~ 許可を取った本人が何もしないうちに、気が変わっただけのことだから、 別に法律の適用に変更は生じませんぞ~ 役所の担当になったつもりで、割り切って考えてください!!(笑) ×ということになります。 では、3です。 3 耕作目的で農地の売買契約を締結し、代金の支払をした場合でも、 法第3条第1項の許可を受けていなければその所有権の移転の効力は生じない。 ワードチェックをしましょう! 「耕作目的」「農地の売買契約を締結」「3条許可」「所有権の移転の効力」 今度は3条です。 法第3条1項の許可⇒3条許可、とおきますよ~ 「耕作目的」⇒「農地の売買」ですから、3条の許可がいるわけですが、 何と許可を受けていないということですね。 "農地法"は厳しいですよ~ いくら食糧自給率が低くなって、海外からの食糧輸入体制が確立していても、 農業生産は、"国の基本"ですから、かなり厳しい規定となっています。 うん、"許可ナシの所有権の移転"は、効力を生じません。 これは3条だけでなく、5条でも同じ規定となります。 設問は、「・・・効力は生じない。」と結んで いますから、○ですね。 しっかり抑えておいて下さい! 最後に4です。 4 農業者が、自ら農業用倉庫として利用する目的で自己の所有する農地を 転用する場合には、転用する農地の面積の規模にかかわらず、 法第4条第1項の許可を受ける必要がある。 はい、ワードチェックです。 「農業者」「農業用倉庫として利用」「農地を転用」「面積の規模」 農家が、"農業用倉庫"を作るために、農地を転用するってことですね。 この場合の4条許可はどうかかわりますか~? はい、4条許可は、"転用"の許可ですね。 農家が田んぼをつぶして、家を建てるなんてときは、 "転用"になるので、4条許可が必要となります。 で、設問は、"家"ではなく、"農業用倉庫"です。 何か例外規定ってありました~? はい、ありますぞ~(笑) 転用でも、農業施設の建築のためならOKです! あっその代わり小規模で!! うん、ズバリ2アール未満ですね。 ちなみに2アール=200平方メートルとなりますが・・・ 大丈夫ですね~ 一般家庭の敷地よりは、結構広いですよ~ また、2アール未満ですから2アールそのものは、含みません~ご注意を!! 設問の方は、 「農業者」⇒「農業用倉庫」⇒「農地を転用」まで、特に問題ないですが、 「面積の規模にかかわらず」となっておりますので、 ×となります。 「農業用施設」「2アール」というのは、絶対抑えて下さい! 「農業用施設」には、農業用倉庫の他には、 平成15年には、「畜舎」が出題されています。 だから、これら以外のwordが具体的に出たときは、 それが、"農業用施設"に含まれるかどうか冷静に対処しましょう!! はい、では、[問25]はどうなりましたか~? 1、× 2、× 3、○ 4、× 正しいのは、3ですね。 しっかりまとめていきましょう!! これで平成18年度の"法令上の制限"の9問の解説がすべて終了しました。 基本問題で、ケアレスミスをしたり、難問で時間を取り、結局できなかった、 とかになると、時間とエネルギーの無駄になると思います! 比較的、少ない範囲をしっかり抑えて、 一点でも多い得点を目指しましょう!(^-^) 次週の水曜日からは新企画がスタートします! お楽しみに!! ※今回の地震の被害に対して「Yahoo!基金」から義援金を送ることができます※ http://volunteer.yahoo.co.jp/donation/detail/1630001/index.html --------------------------------------------------------------------- おかげさまで好評です! 「いちばん楽しく読めて、力もつく!~合格のための悠々教材」 http://3od.biz/24589pGX 【実録・宅建合格体験記(1)】 鳥取県 K・Sさんはこうやって「苦手分野」を克服して 宅建に合格しました! http://3od.biz/58bnrtHT 【実録・宅建合格体験記(2)】 名古屋市 R・Kさんはこうやって「十分に理解して」 宅建に合格しました! http://3od.biz/bckqvwyM 【実録・宅建合格体験記(3)】 主婦のH・Sさんはこうやって、「上手く時間を使って」 宅建に合格しました! http://3od.biz/nrxBDKPR 【実録・宅建合格体験記(4)】 大阪府・森 有紀さんはこうやって、「テキストを上手く活用して」 宅建に合格しました! http://3od.biz/26hwyzBG --------------------------------------------------------------------- ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= 本日のメルマガ、お役に立てましたら ポチっと、ワンクリック応援お願いします! 皆さんの応援が、メルマガを続ける活力です(^^) 人気ブログランキング 「資格・スキルアップ ブログランキング 」 http://blog.with2.net/link.php?659718 ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ メルマガの内容や宅建学習で疑問点があれば takken@office-oto.com までお気軽に! 2営業日以内に返信します! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== 2級FP取得済みの方向け LECの新AFP認定研修【実務編】 ファイナンシャルプランナー講座 ユーキャンのファイナンシャルプランナー講座 資格の大原(関西:FP) FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら クレアールファイナンシャルプランナーアカデミー 講座・書籍のお申込は最大10%OFFの【LECオンライン本校】 合格者返金制度あり!!資格講座のL・A マル合格資格奪取! 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