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【2024/04/26 07:43 】 |
【平成18年度問42】
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~





===============================
 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年1月26日 No.154-3
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
===============================

こんばんは、宅建講師の悠々です。


もうすぐ2月になっていまいますね^_^;

ついこの前までお正月だったのに・・・

今年こそは!、と思うことが色々ありますので
その実現に向けて、1日1日を頑張っていきたいと思います。

もちろん、メルマガ・ブログ読者さんの中から
今年も一人でも多く宅建合格者を出すために、1日1日を大切にして
有益な情報を配信していきます(^^)

皆さん、一緒に頑張りましょう!!

………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

………………………………………………………………………………


今日は、宅建業法「問42」ですね。


「問 42」
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の
規定によれば、正しいものはどれか。


はい、特に共通の設定はないですね。

1~4をそれぞれじっくり解いていけばいいわけです。

で、捜すのは、「正しいもの」ですから、
はい、大きく○をしましょう!!(笑)



では、1です。



1 
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならず、
当該名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。


はい、ワードチェックをしましょう。

「業者」「事務所」「従業者名簿」
「最終の記載」「5年間保存」


はい、“従業者名簿”の問題ですね。

う~ん、では、いい機会だから(笑)、
従業者名簿に関するポイントをまとめて
おきましょう!


はい、ポイントはズバリ2点です!(キッパリ)

(1)事務所ごとに備える
(2)10年間保存する(最終記載日より)

きちんと抑えていましたか~?

(1)の事務所ごとっていうことは、本店は本店、
支店は支店にってことですね。

「本店にまとめて備える」ときたら、
堂々、×ですぞ~(笑)


で、(2)の10年間は大丈夫ですか~?

この名簿はね、取引主任者の登録の際の
実務経験の年数調査にも使用されるのですよ。

だから、ある程度の長期的な保存が必要と
いうことで、10年となっているのですぞ~

設問の方は、5年間保存となっていますから、
もちろんその部分が誤りですね。

よって、1は×です。

では、2にいきましょう!



2 
宅地建物取引業者は、従業者を業務に従事させる際に、
その従業者であることを証する証明書を携帯させなければならないが、
当該証明書を携帯させなかった場合でも、業務停止処分を受けることはない。


ワードチェックをしましょう。


「業者」「従業者証明書を携帯」
「業務停止処分」


はい、今度は従業者証明書ですね。

う~んまず、
「従業者に、従業者証明書を携帯させなければならない」
という部分は、大丈夫ですよね。
いくらなんでも~(笑)

で、従業者証明書を携帯させなかったら
どうなるかってことですよね~

もちろん、
“良くないこと”⇒“悪いこと”だから、
“ダメ”というのはわかりますよね。

じゃあ“どのくらい悪いか?”です!

設問はこのようなとき、
“業者⇒業務停止処分”
という流れになるかどうかをきいていますね。

はい、ズバリ答えられます~?(汗)

意外と困りません?~(苦笑)

ここまで100%正確な知識はもっていない
人の方が多いのではないですか~?

じゃあどうしましょう??

ちょっとだけ考えましょう!(笑)

“業務停止処分”というのは、監督処分の
中では、真中に位置しますよね。

“指示処分⇒業務停止処分⇒免許取消し処分”

で、“従業者証明書の不携帯”というのは、
確かに、宅建業法違反だろうけれど、いきなり
免許取消しになるほど、大そうな違反とは
思えないですよね。

でも、指示処分や業務停止処分ならあり得るな~
と思いませんか~?!

はい、この流れで考えついた方は、設問が、
「業務停止処分を受けることはない」と
結んでいますから、×をすることができますね!


でも、深みにはまって、
「“指示”はありえても“停止処分”は
ないだろう~」とか、

「こんなところまで知らんわ~」
とかなった場合は・・・

はい、いさぎよくあきらめましょう!!(笑)

とりあえず△にして、気を取り直して、
頭をリセットして、次の問題に進んでいくのです!


次は、3ですね!!


3 
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、
宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は
建物の所在及び面積その他の事項を記載しなければならない。


まずはワードチェック。


「業者」「事務所ごと」
「帳簿」「取引のあったつど」
「年月日・所在・面積」
「記載」


はい、今度は、“業務に関する帳簿”が
出題されました。

ここは、うん、少しやっかいですね(汗)。

じゃあ、まず1と同じようにまず、
“業務に関する帳簿”のポイントを
抑えておきましょう!

ここは3点です!

(1)事務所ごとに備える
(2)5年間保存する(閉鎖後)
(3)一定の事項を記載する(取引のあったつど)

基本ですぞ~
大丈夫ですか~?(笑)

過去の主な出題はほとんど上の3点です。

で、(3)の記載事項については、平成16年に
“一定の事項”として、初めて出題されたのですね。


さて、過去問をしっかりチェックしていれば、
答えが自然と出てきますぞ~

設問を見ましょう!

「事務所ごとに備える」の部分は、(1)のとおり
ですから、OKですね。

では、後半の記載事項はどうでしょう~?

いくつか列挙されていますね。

「年月日・所在・面積」

平成16年出題の
一定の事項=年月日・所在・面積
となるかどうかですね。


ここまできちんとおさえていますか~?

ちょいと厳しい・・・という方も
多いのでは~?(汗)


じゃあこうしましょう!!

シミュレーションスタート!

「帳簿は一定の事項を書くんだったな」

「えっ年月日?」
「宅地又は建物の所在~??」
「面積~???」

「知らんぞ、ここまで・・・」

「う~んどうしよう」

「まぁ最後の“その他の事項”は関係ないや」

「年月日は普通いるよなぁ」
「所在、うん物件の場所か~そりゃあ当然書くよな、
でないと、物件の特定もできないわな」

「面積?」
「う~ん業務に関する帳簿だから、どんな規模の
取引をしたかも確かに必要かもしれんな」

「うん、書いてジャマになるものじゃないし、
よ~し、ということは正しいはずだ!
○にしよ~と♪」

いかがですか~?

実は、考え方はこの流れ通りでOKです!

まぁもっと解き方のテクニック的にいうと、
はい、平成16年に“一定の事項”として、
出題されていて、今回、その中身が出題されて
いるわけですよね。


こういう場合、通常は、そのまま正しく記載(出題)
されることが多いでしょうね。

今まで、一定の事項としか出題されていない
ということは、中身はあまり重要ではないと
いうことですよね。

で、それをあえて出してくるとなるとわざわざ
誤った記述をしてその誤りを指摘させるという
流れにはなりにくいと思います。


で、現実に、
「年月日」「所在」「面積」など、記載されていても
全くおかしくない事項ですよね。

よって、そういった面からも3に○をつけることが
できるかと思います。

まぁ過去問をきっちりマスターされている方にのみ
通用するノウハウかもしれませんが~(苦笑)


では、最後に4です!


4 
宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所において
宅地の売買の契約の締結を行わない場合には、
その案内所に国土交通省令で定める標識を掲示しなくてもよい。


まずはワードチェックから~


「業者」「案内所」
「契約の締結を行わない」
「標識を掲示」


はい、これは、案内所と標識の掲示の関わりの
問題ですね。

結構盲点になりやすい箇所です。

う~んでは、ここも先にポイントを抑えましょう!

はい、標識を掲げる場所とはどこでしょうか~?

2つに分けましょう!

(1)事務所等
(2) (2)以外で業者が業務を行う場所

はい、(1)の事務所等はOKですね。

で、(2)なんですが、ここはかなり多いですよ。

テント張りの案内所も入りますし、物件の
所在する場所も入りますよ~

うん、だから、業者が業務をするすべての
場所が(2)に入るんですよ。

もちろん、(1)以外ですが~

ようするに、
案内所と違って、業者がそこで、
“契約をするかどうか”などは全く関係なく
“標識”が必要となります。


まっきちんと標識を掲げることで、お客さんを
安心させてあげるわけです。

はい、設問はどうなっていますか~?

「一団の宅地の分譲を行う案内所」
  ↓    ↓
「契約の締結を行わない」
  ↓    ↓
上の(2)に当てはまりますね。

つまり、
“事務所等以外で、業者が業務を行う場所”
に該当しますね。

よって、もちろん標識が必要となります。

4の解答は×ですね。

で、試験対策として、抑えておいて欲しいのは、
「契約の締結を行わない案内所」の扱いです。

これは、“事務所等”ではないですね。

となると、
専任の取引主任者も
案内所の届出も
両方いりません。

でも、標識だけはいりますぞ~

しっかり把握しておいて下さい!

さぁ1~4は結局どうなりましたか~?

1、× 2、△ 3、○ 4、×

正しいのは、3ですね。

はい、2の△も気にならないですね。

さぁ業法残り3問、
スパートをかけましょう!!(^‐^)


今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに~(^‐^)



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