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【2024/04/24 07:57 】 |
【平成18年度問45】
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~





===============================
 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年2月16日 No.157-3
===============================
こんばんは、宅建講師の悠々です。


近畿は朝晩は冷え込んでいます。
朝、街行く車に霜がついていました。

しかし2月も半分あまりとなりました。

3月、というと「春」のイメージがありますが
まだまだ寒そうですね^_^;


………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

………………………………………………………………………………

こんにちは宅建講師の悠々です。
さあいよいよ宅建業法もラストの「問45」を
迎えましたね。

はい、がんばっていきましょう!


「問 45」
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、
宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。


はい、監督処分の問題ですね。

設定としては、
「業者A=甲県知事免許」
ですね。

しっかり抑えておきましょう!

「誤っているものは…」ってことですから、
はい、大きく×をしておきましょう!!

では、1です。

1 Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から受けた
業務停止の処分に違反した場合でも、
乙県知事は、Aの免許を取り消すことはできない。


はい、ワードチェックをしましょう。

「乙県知事」「業務停止の処分に違反」
「乙県知事⇒免許の取消し」

はい、業務停止処分と免許取消し処分が
出てきましたね。

では、一度整理しましょう!!

監督処分のランクは~?

下から

指示処分

業務停止処分(1年以内)
 ↓
免許取消し処分

となりますね。

まず、免許権者は、何でもできますぞ~

免許を与えたのが、自分なんだから、
当然、一番厳しい免許取消し処分も
いわば“親”としてできるわけです!


じゃあ免許権者以外の知事はどこまで
注意ができますか~?

はい、免許権者以外の知事は、
“近所のオッチャン”と同じです。

“オッチャン”の家の柿の実を勝手に
とると、まず怒られますね。

時には、殴られるでしょう!!(汗)

でも、普通に考えて、最後は、家に引き渡して、
「ちゃんと注意しとけ~」
てな感じになりますよね。

うん、所詮ヨソの子ですから、最後の処分は
親に任すわけですね!

このイメージでいきましょう!!(笑)


よって、指示処分、業務停止処分まではできますが、
最後の処分=免許の取消しについては、“親代わり”の
免許権者のみが行えるという流れになります。


設問は、
「免許権者でない乙県知事はAの免許を
取消すことができない」
となっていますから、そのとお~り!

正しいですね。

1は○です。


では、2にいきましょう!!


2 Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、
その指示に従わなかった場合でも、甲県知事は、
Aに対し業務停止の処分をすることはできない。


ワードチェックをしましょう。


「乙県知事から指示」
「指示に従わなかった」
「甲県知事」「業務停止処分」


これは、1の話しの続編が必要そうですね~(笑)

Aがヨソで悪いことをして、オッチャンに
怒られたのに、言うことをきかなかったって
ことですね~(汗)

そのとき、甲県知事は・・・?

はい、もちろん何でもできます!

業務停止処分もできますよ!

“親代わり”ですから~(笑)

ちなみに、この場合はヨソのオッチャン(甲県知事)
も業務停止処分ができますので、ご注意を!!


2は×ですね。


はい、テンポよく今度は3にいきましょう。

3 Aが、甲県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、
その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときであっても、
国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことはできない。


まずはワードチェック。

「甲県知事から指示」「指示に従わなかった」
「情状が特に重い」「大臣」「免許の取消し」


はい、今度は免許権者の指示処分に従わない
ときに、大臣が免許取消しができるかって
ことですね。


まず、結論!

「無理!(笑)」

1で言ったように、「免許の取消し」が
できるのは、免許権者のみなんです。

内容的には、特に難しい部分ではないんですが、
きっちり抑えておかないと、急に“大臣”なんか
出てくると、「ギョッ!」とするでしょう!


その上、“お飾り”として、
「情状が特に重いとき」
ときてますから、
「う~ん自分が知らないだけで、こんな例外
もあったのかな~??(汗×4)」
と考え込んじゃいますよね。


そうなると出題者の思うツボなんです。

「自分の知識に自信を持ちましょう!」

もちろん、全く知らない分野の問題が出たら、
すべてイメージで考えるしかないですが・・・

問題文の途中までの知識に自信が持てたら
「多分、作り話だ、これは!」
と割り切って、解答を出しましょう!(笑)

それでも不安だったら、少なくとも△にして
次に進みましょう!(^‐^)

必要以上に悩まない!
必要以上に時間をかけない!

これがポイントです。

というわけで、3は○ですね。


では、最後に4です。

4 Aの取締役が宅地建物取引業の業務に関し、
建築基準法の規定に違反したとして
罰金刑に処せられた場合、甲県知事は、
Aに対して必要な指示をすることができる。


まずはワードチェックから~


「Aの取締役」「業務に関し、建築基準法に違反」
「甲県知事」「指示」

はい、まず業者Aではなく、
「Aの取締役」が主体となっていますが、
はい、何も特別に考える必要はありませんね。


で、設問は、
「業務に関し、建築基準法に違反」
となっていますね。

この場合の規定はどうなってました~?

ピンときますか~?

普通は、
“指示処分や業務停止処分ができる場合”
という項目の一つとして、書かれてますぞ~

こうです!

“業務に関し他の法令に違反し、
業者として不適当と認められるとき”

これはきっちり抑えておきましょう!

で、もう一つのポイントとしては、
業務に関連した他の法令の具体例です。

“国土法届出違反”や“建築基準法違反”
といったパターンをしっかり抑えておきましょう!


反対に、除外されるパターンとして、
ひっかけで出題されるのが、
“個人的な土地売買における所得税法違反
~脱税”
などですね。

いくらなんでも、業務を離れた個人的な行為まで、
宅建業法上、とやかく言われることはないですよね。

そう考えると、設問は、基本どおりの流れに
なっていますので、もちろん甲県知事は指示を
することができます。

よって4は○ですね。

はい、1~4はどうなりましたか~?

1、○ 2、× 3、○ 4、○
誤っているのは、2ですね。


はい、ラストをきれいに有終の美で
飾れましたか~?(笑)


まぁH18年度の業法の問題は、全体的には、
やや易しかったと思います。

16問すべての選択肢に○×をつけることこそ
できませんでしたが、割り切って下さい!

消去法も有効に使いながら、とにかく
自信をもって正解を出せればいいのです。

しっかり注意力をもって接すれば、16点満点は
十分可能です!

ただ、そのためには、中途半端な知識を多く
もっているよりは、自信満々の知識を確実に
増やすことが必要です。

それが、“宅建合格の秘訣”でもありましたね!

はい、ぜひ、業法満点めざしてがんばりましょう!!(^‐^)


今回はここまでです。

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【2011/02/16 20:18 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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