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メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。 >>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~ =============================== ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ 2011年2月16日 No.157-3 =============================== こんばんは、宅建講師の悠々です。 近畿は朝晩は冷え込んでいます。 朝、街行く車に霜がついていました。 しかし2月も半分あまりとなりました。 3月、というと「春」のイメージがありますが まだまだ寒そうですね^_^; ……………………………………………………………………………… これからしばらくは 月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」 水→→→ 悠々先生の過去問題解説 日→→→ 一問一答とクイズ問題 というメニューでお送りしていきます! どうぞお楽しみに(^_^) ……………………………………………………………………………… こんにちは宅建講師の悠々です。 さあいよいよ宅建業法もラストの「問45」を 迎えましたね。 はい、がんばっていきましょう! 「問 45」 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、 宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。 はい、監督処分の問題ですね。 設定としては、 「業者A=甲県知事免許」 ですね。 しっかり抑えておきましょう! 「誤っているものは…」ってことですから、 はい、大きく×をしておきましょう!! では、1です。 1 Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から受けた 業務停止の処分に違反した場合でも、 乙県知事は、Aの免許を取り消すことはできない。 はい、ワードチェックをしましょう。 「乙県知事」「業務停止の処分に違反」 「乙県知事⇒免許の取消し」 はい、業務停止処分と免許取消し処分が 出てきましたね。 では、一度整理しましょう!! 監督処分のランクは~? 下から ↓ 指示処分 ↓ 業務停止処分(1年以内) ↓ 免許取消し処分 となりますね。 まず、免許権者は、何でもできますぞ~ 免許を与えたのが、自分なんだから、 当然、一番厳しい免許取消し処分も いわば“親”としてできるわけです! じゃあ免許権者以外の知事はどこまで 注意ができますか~? はい、免許権者以外の知事は、 “近所のオッチャン”と同じです。 “オッチャン”の家の柿の実を勝手に とると、まず怒られますね。 時には、殴られるでしょう!!(汗) でも、普通に考えて、最後は、家に引き渡して、 「ちゃんと注意しとけ~」 てな感じになりますよね。 うん、所詮ヨソの子ですから、最後の処分は 親に任すわけですね! このイメージでいきましょう!!(笑) よって、指示処分、業務停止処分まではできますが、 最後の処分=免許の取消しについては、“親代わり”の 免許権者のみが行えるという流れになります。 設問は、 「免許権者でない乙県知事はAの免許を 取消すことができない」 となっていますから、そのとお~り! 正しいですね。 1は○です。 では、2にいきましょう!! 2 Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、 その指示に従わなかった場合でも、甲県知事は、 Aに対し業務停止の処分をすることはできない。 ワードチェックをしましょう。 「乙県知事から指示」 「指示に従わなかった」 「甲県知事」「業務停止処分」 これは、1の話しの続編が必要そうですね~(笑) Aがヨソで悪いことをして、オッチャンに 怒られたのに、言うことをきかなかったって ことですね~(汗) そのとき、甲県知事は・・・? はい、もちろん何でもできます! 業務停止処分もできますよ! “親代わり”ですから~(笑) ちなみに、この場合はヨソのオッチャン(甲県知事) も業務停止処分ができますので、ご注意を!! 2は×ですね。 はい、テンポよく今度は3にいきましょう。 3 Aが、甲県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、 その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときであっても、 国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことはできない。 まずはワードチェック。 「甲県知事から指示」「指示に従わなかった」 「情状が特に重い」「大臣」「免許の取消し」 はい、今度は免許権者の指示処分に従わない ときに、大臣が免許取消しができるかって ことですね。 まず、結論! 「無理!(笑)」 1で言ったように、「免許の取消し」が できるのは、免許権者のみなんです。 内容的には、特に難しい部分ではないんですが、 きっちり抑えておかないと、急に“大臣”なんか 出てくると、「ギョッ!」とするでしょう! その上、“お飾り”として、 「情状が特に重いとき」 ときてますから、 「う~ん自分が知らないだけで、こんな例外 もあったのかな~??(汗×4)」 と考え込んじゃいますよね。 そうなると出題者の思うツボなんです。 「自分の知識に自信を持ちましょう!」 もちろん、全く知らない分野の問題が出たら、 すべてイメージで考えるしかないですが・・・ 問題文の途中までの知識に自信が持てたら 「多分、作り話だ、これは!」 と割り切って、解答を出しましょう!(笑) それでも不安だったら、少なくとも△にして 次に進みましょう!(^‐^) 必要以上に悩まない! 必要以上に時間をかけない! これがポイントです。 というわけで、3は○ですね。 では、最後に4です。 4 Aの取締役が宅地建物取引業の業務に関し、 建築基準法の規定に違反したとして 罰金刑に処せられた場合、甲県知事は、 Aに対して必要な指示をすることができる。 まずはワードチェックから~ 「Aの取締役」「業務に関し、建築基準法に違反」 「甲県知事」「指示」 はい、まず業者Aではなく、 「Aの取締役」が主体となっていますが、 はい、何も特別に考える必要はありませんね。 で、設問は、 「業務に関し、建築基準法に違反」 となっていますね。 この場合の規定はどうなってました~? ピンときますか~? 普通は、 “指示処分や業務停止処分ができる場合” という項目の一つとして、書かれてますぞ~ こうです! “業務に関し他の法令に違反し、 業者として不適当と認められるとき” これはきっちり抑えておきましょう! で、もう一つのポイントとしては、 業務に関連した他の法令の具体例です。 “国土法届出違反”や“建築基準法違反” といったパターンをしっかり抑えておきましょう! 反対に、除外されるパターンとして、 ひっかけで出題されるのが、 “個人的な土地売買における所得税法違反 ~脱税” などですね。 いくらなんでも、業務を離れた個人的な行為まで、 宅建業法上、とやかく言われることはないですよね。 そう考えると、設問は、基本どおりの流れに なっていますので、もちろん甲県知事は指示を することができます。 よって4は○ですね。 はい、1~4はどうなりましたか~? 1、○ 2、× 3、○ 4、○ 誤っているのは、2ですね。 はい、ラストをきれいに有終の美で 飾れましたか~?(笑) まぁH18年度の業法の問題は、全体的には、 やや易しかったと思います。 16問すべての選択肢に○×をつけることこそ できませんでしたが、割り切って下さい! 消去法も有効に使いながら、とにかく 自信をもって正解を出せればいいのです。 しっかり注意力をもって接すれば、16点満点は 十分可能です! ただ、そのためには、中途半端な知識を多く もっているよりは、自信満々の知識を確実に 増やすことが必要です。 それが、“宅建合格の秘訣”でもありましたね! はい、ぜひ、業法満点めざしてがんばりましょう!!(^‐^) 今回はここまでです。 --------------------------------------------------------------------- おかげさまで好評です! 「いちばん楽しく読めて、力もつく!~合格のための悠々教材」 http://3od.biz/24589pGX 【実録・宅建合格体験記(1)】 鳥取県 K・Sさんはこうやって「苦手分野」を克服して 宅建に合格しました! http://3od.biz/46ahtyAU 【実録・宅建合格体験記(2)】 名古屋市 R・Kさんはこうやって「十分に理解して」 宅建に合格しました! http://3od.biz/9givFHMU 【実録・宅建合格体験記(3)】 主婦のH・Sさんはこうやって、「上手く時間を使って」 宅建に合格しました! http://3od.biz/nrxBDKPR --------------------------------------------------------------------- ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= 本日のメルマガ、お役に立てましたら ポチっと、ワンクリック応援お願いします! 皆さんの応援が、メルマガを続ける活力です(^^) 人気ブログランキング 「資格・スキルアップ ブログランキング 」 http://blog.with2.net/link.php?659718 ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ メルマガの内容や宅建学習で疑問点があれば takken@office-oto.com までお気軽に! 2営業日以内に返信します! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者:綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/youyou/ ☆配信停止はこちらから http://www.mag2.com/m/0000266705.html ============================================================= 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! 宅建最短合格音声講座2011 1日わずか30分宅建合格プログラム 『宅建勉強法の決定版!【山口式宅建試験合格勉強法~ 独学だから宅建講座はもういらない~】たった75日で宅建試験に 独学で一発合格するための宅建勉強法・2011年度最新版』 講座・書籍のお申込は最大10%OFFの【LECオンライン本校】 過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS) 平成23年度版 宅建最重要問題集 宅建超高速勉強法 PR |
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