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メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。 >>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~ =============================== ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ 2010年11月3日 No.142-3 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です。 めっきり秋(もしくは冬?)らしくなってきましたね(^_^;) はい、今週から水曜日は、 実際に18年度の問題を題材にして、 1問ずつ試験でおさえるべきポイントを 見ていきましょう! まずは、宅建業法から攻略していきましょう! では、最初に宅建業法「問30」です。 「問 30」 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、 宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。 まず、問題を解くに当たって、 最初にする作業は○(正しいもの)を捜すのか? ×(誤っているもの)を捜すのか? をはっきりさせることです。 「へぇ~そんなの見りゃあわかるじゃ~ん」 って声も聞こえてきそうですが。 50問を続けて解いていると、時々、 勘違いしちゃうのです。 (○を捜すべき問題で、×を捜していたりとか・・・) よくわからない問題などがあると、 頭の中で、それを次の問題にまで、 引きずったりして・・・(汗) とまあ、そういったミスを防ぐために、 1問1問リセットしていきましょう! で、問30ですが。 「正しいものはどれか」ですね。 だから、「正しい」という辺りに 大きく○を付けましょう!!(笑) そして1~4の中で、○を1つ捜すのです。 では、1です。 1 A社の取締役が、刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪を犯し、 懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間は満了した。 その満了の日から5年を経過していない場合、 A社は免許を受けることができない。 さあ、それでは、問題を解くに当たって、 まず必要となりそうな言葉をチェックしていきましょう。 はい、略して、ワードチェックと呼びますぞ~(笑) 1行目から! まず、「取締役」「刑法」「業務上過失致死傷等の罪」ですね。 ちなみに第211条という条文NOなんぞ無視です。 なじみのない条文NOを入れて、受験者を ドキッとさせようというだけなので、 はい、気にしない気にしない~(笑) 次のワードチェックは、 「懲役1年執行猶予2年」「期間は満了」「5年を経過」 最後に「免許」 ここまで読むとさすがに 「うん、免許の基準の問題だ!」 と気づきますよね!(笑) じゃあボチボチみていきましょう! 「刑法」が出てきた場合は、通常、 罰金刑以上でも免許の基準にひっかかる “6つのパターン”の出題になりそうなんだけど、 でもこの問題はちがいますよね。 すぐに気づきましたか? うん、すぐ後に「懲役」ときてますよね。 「懲役」は「罰金」のように一定の法律違反のみが、 免許の基準に引っかかるのではなくて、 すべての法律違反でアウトですね。 ~さすがに塀の向こうに行く方は貫禄がある(苦笑)~ この時点で、「刑法・・・罪を犯し」という部分は、 一切関係なくなりますね。 で、懲役なんですが、執行猶予がついている。 うん、この場合のルールは? すぐに言えますか? はい、執行猶予期間中は・・・? ダメですよね! じゃあ期間満了後は・・・? はい、即OKですよね! 例えば、10/19に期間が満了すれば、 翌日の10/20からでも免許申請はOKですね。 5年間待ったりする必要はないですよ~ 執行猶予は、無事に期間が満了すれば、 “すべてリセット”してくれます。 ~うん、素晴らしき制度~(笑) 前科ももちろん残らないきれいな体(?)に なるので、翌日からでも免許OKになるのです。 と、ここで結論が出ちゃいました(笑) 執行猶予期間が満了すれば5年経過していなくても、 すぐに免許は受けられますね。 よって、1の答えは×です。 結局、解答のキーポイントは、 「執行猶予期間は満了」ですね。 この場合の、正確な知識をもっていれば、 難なく解ける問題です。 では、2です。 2 B社は不正の手段により免許を取得したとして甲県知事から免許を取り消されたが、 B社の取締役Cは、当該取消に係る聴間の期日及び場所の公示の日の30日前にB社の取締役を退任した。 B社の免許取消の日から5年を経過していない場合、Cは免許を受けることができない。 まずは、ワードチェック。 「不正の手段」「免許」「取り消された」 はい、また、免許の基準っぽいですね。 次は、 「取締役」「聴聞の公示の日」「30日前」「退任」 「5年を経過」「免許」ですね。 法人の場合のルールが問われていますね。 では、ボチボチいきましょう~(笑) 1行目にある 不正手段で免許を受けた場合のルールは? はい、5年間免許アウト(不可)ですね。 そして、法人の場合に追加されるルールは? 会社として免許がアウトになるだけでなく、 役員も全員アウトでしたね。 じゃあ、すでに退職した役員の扱いは~? はい、少々遡っていくのですよね。 その場合は、 聴聞の期日等の公示日の60日前まで遡って、 席を置いていた役員はすべて免許の基準に 引っかかってアウトですね。 聴聞の前の業者のいわゆる “トカゲの尻尾切り”を防ぐ規定なのです。 問題文では、 「取締役Cは30日前に退任」ですから、 もちろんアウトです。 よって、Cは、免許取消しの日から5年は 免許不可です。 よって、2の答えは○ということになります。 結局、キーポイントは、 「聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前に B社の取締役を退任」ですね。 その場合のルールを明確に押さえておきましょう。 さあ○(正しいもの)が見つかったから ちょいとうれしいのはわかりますが、 う~ん油断せずに次にいきましょう! 3です。 3 D社の取締役が、刑法第159条(私文書偽造)の罪を犯し、地方裁判所で懲役2年の判決を言い渡されたが、 この判決に対して高等裁判所に控訴して現在裁判が係属中である。この場合、D社は免許を受けることができない。 3も、まず、ワードチェックから! 「取締役」「刑法」「私文書偽造の罪」「懲役2年」 はい、1と同様、“刑法”とくれば、罰金刑の 6つのパターンとまずはピンと来てください。 でも、この問題の場合も、次に懲役ときてますから、 刑法、私文書偽造の罪などすべてポイントからはずれますね。 大丈夫ですか~? 次のワードチェックは、 「控訴」「係属中」「免許」ですね。 D社の取締役は、地方裁判所の懲役の判決に対して 不満ということで、より上の高等裁判所に控訴しています。 基本的に出された判決に不満であれば、 より上に対して文句が言えるということです。 で、現在は、高等裁判所で係属中、すなわち裁判が 行われている最中で、新たな判決は出ていないので、 D社の取締役は、今のところ、無罪となるんですよ。 よって、もちろん免許は受けられますから 答えは、×となります。 キーポイントは、 「控訴して現在裁判が係属中」 というときのルールをきちんと捉えているかどうかですね。 では、最後に4. 4 E社は乙県知事から業務停止処分についての聴聞の期日及び場所を公示されたが、 その公示後聴間が行われる前に、相当の理由なく宅地建物取引業を廃止した旨の届出をした。 その届出の日から5年を経過していない場合、E社は免許を受けることができない。 はい、しっかりワードチェックを行いましょう!! 「業務停止処分」「聴聞」「宅建業を廃止」「5年を経過」「免許」 一瞬、毎度おなじみのフレーズに見えてしまいますよね。 でも、ちょっと様相がちがいます。 はい、気づきましたか~? 通常は、 免許取消し~聴聞~宅建業の廃止 がキーワードとなりますよね。 よく見てください! ここは、免許取消しではなく、 業務停止処分となっております。 業者に対する監督処分はどうでした~? 指示処分⇒業務停止処分⇒免許取消し という3段階ですね。 そして、通常パターンは、 いちばんきつい免許取消しを免れようと 廃業をしてもダメですよ~と! 具体的には、廃業届出の日から5年間免許不可ですよね。 では、“業務停止処分に関する聴聞の前の廃業”の 場合のルールはどうでした~? ちょいと思い出せない??(汗) う~ん、というか特別なルールは存在しないですね。 じゃあ、問題を解くにおいてどう考えましょう? はい、こうしましょう!!(笑) まず、“免許の取消し”ではなく、 “業務の停止”なんだと気づきます。 ところが、あとの問題文はすべて免許の取消しの 場合のルールになっているから、 それだけで、×をつけましょう!(笑) うん、ちょいとすっきりしない?・・・(汗) じゃあこう考えましょう! 元々、一定期間の“業務の停止処分”をするかどうか というだけのレベルの業者が聴聞の前に 自分から廃業したっていう理由のみで、 免許を取り消され、しかも、5年間は復帰できないというのは、 あまりにもきついですよね。 まぁ冷静に考えれば、実は、すぐにわかることだと 思います。 4のキーポイントは、1行目の 「業務の停止処分」というワードに気が付くか どうかです。 以上、この問30は、1から4まですべてに ○×がきれいに付けられたかと思います。 もちろん、○(正しいもの)は、2ということで、 正解も自動的に出るというかなり気持ちのいい 問題だったと思います! はい、では、この調子で、宅建業法満点に向けて 次回からも、ボチボチがんばりましょう!!(^‐^) ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! 過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS) PR |
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