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【2024/04/20 05:24 】 |
<不動産登記法7~8>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~






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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年5月22日 No.170-7
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、Wataです。

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悠々先生の講義DVD遂に楽天市場にて発売開始!
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今年最初から準備をすすめていた、
悠々先生の宅建講義DVDが発売となりました!


まずは【権利関係編】です。


悠々先生が渾身の力を込めて収録しました。

平成20年度全国最年少宅建合格者を送りだした
【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】のノウハウを集結させました。


「15歳の少年でも理解できた」悠々先生の講義がご自宅のDVDでご覧になれます。


【資格センター楽天市場店】での販売開始です。
「楽天市場」での販売ですので、クレジットカード、銀行振込、
代金引き換えで安心してご購入いただけます。
もちろん「楽天ポイント」も使用できます!

【資格センター楽天市場店】
PC→→ http://3od.biz/2348fyKN
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今なら、「送料無料」でお届けします!

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今日は【サイクリングの日】です。

日本サイクリング協会が2009年4月20日に制定しました。

1964年のこの日、同協会が文部大臣から設立認可を受けたことを記念しています。



………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 15歳、ハルサメ君の宅建合格奮戦記
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに

………………………………………………………………………………

宅建合格仕事人の悠々です。

今日は日曜日号、一問一答1問とクイズ問題1問です!


クイズ問題は
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


それでは一問一答からいってましょう!


<不動産登記法7>

(7)
所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の
利害関係を有する第三者がある場合には、
当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。








(答)
キーワードのチェックです。
所有権の仮登記~本登記~利害関係者~第三者の承諾
⇒はい、すべてOKですね。
仮登記を本登記にする場合、所有権の登記であれば一番
強い権利ですから、慎重に事を運ぶ必要がありますね。
よって、利害関係者の承諾が必ず必要となります。


では、クイズ問題です。


(8)
仮登記の抹消の申請は、申請情報にその登記識別情報を提供して、
登記上の利害関係人が単独ですることができる。


解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/110522.html

携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪



いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!!(^^)

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「いちばん楽しく読めて、力もつく!~合格のための悠々教材」
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【実録・宅建合格体験記(1)】
鳥取県 K・Sさんはこうやって「苦手分野」を克服して
宅建に合格しました!
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【実録・宅建合格体験記(2)】
名古屋市 R・Kさんはこうやって「十分に理解して」
宅建に合格しました!
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【実録・宅建合格体験記(3)】
主婦のH・Sさんはこうやって、「上手く時間を使って」
宅建に合格しました!
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【実録・宅建合格体験記(4)】
大阪府・森 有紀さんはこうやって、「テキストを上手く活用して」
宅建に合格しました!
http://3od.biz/26hwyzBG

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【2011/05/24 17:56 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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