× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
この記事は、 メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2010年3月4日 No.107-3 =============================== こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^) 意外と長く引っ張ってしまいました(汗) さて、結局のところトータルで話をまとめると、 ノートを取ることにこだわらない ↓ テキストにネタ話しや図などをどんどん書き込む ↓ 後から見てすぐに「うんうんそうだった〜」と思い出せるようにする! という流れでしたね〜 そして、最後のポイントは、 知識=情報をなるたけ1箇所に集める!です。 学習が進むと問題集やらプリントやら 手元の情報源がどんどん増えますわね〜 すると、あちこちに書き込みたくなりますね〜 そうすると問題演習などやってて、 これはどこかに書き込んだやつだな〜 でもどこに書き込んだかな〜? となると ↓ 探す〜捜す〜サガス! この捜す時間が一番無駄なのです〜 続きは編集後記で ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 今日は木曜日、一問一答いってみましょう! <代理、時効2> (2) 所有権の取得時効の要件とは、 所有の意思をもって占有すること、 平穏かつ公然と占有すること、 一定期間継続して占有することの 3つがあげられる。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)○ はい、取得時効の基本規定です。 記述は正しいですね。 人の土地であっても、 自分がずぅーと使用していれば、 やがて自分のモノにできるという 制度ですよね。 人のモノを自分のモノにしてしまうという 大胆な?規定ですから、 条件がしっかりあります。 しかも3つです! 1.所有の意思をもって占有すること ↓ ↓ ということは、賃借人などは対象外ですね。 2.平穏かつ公然と占有すること ↓ ↓ 戦争ではないのですから、 土地の所有で争って、 実力で手に入れるなどという 物騒なパターンは除外です。 3.一定期間継続して占有すること ↓ ↓ これは、次のように簡単に押さえておきましょう! 善意の場合は⇒10年 悪意の場合は⇒20年 となります。 以上、しっかりチェックです! ━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ すぐに見つかればまだしも、 なかなか見つからないとだんだんいやになってきますよ〜 で最後には、 「今日はもういいか〜」 ってなりかねませんね〜汗 だから情報=知識は一元化しておかないとダメなのです! はい、以上長々と語りましたが、 ホントに大事なことですから、 しっかり意識して即実践してください!(笑) by 悠々 ●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/takken/ ▽オフィシャル ブログ 「15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010 ============================================================= PR |
|
トラックバックURL
|