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【2024/04/27 07:16 】 |
<借地借家法(4)1>借地借家法基礎力チェック
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~






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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年6月22日 No.123-1
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)

今日は【かにの日】です。

大阪のかに料理店「かに道楽」が1999(平成11)年に制定しました。

星占いのかに座の初日であることと、
50音表で「か」が6番目、「に」が22番目で
あることからこの日になりました。

食事券等のプレゼントが行われているそうです!

☆悠々先生の最新講義が動画で見れます!☆
http://watatani.net/neo/neo.php?vdr33ykpok9owdyuaki896pb
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このメルマガは、
火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
金曜日は悠々先生からのメッセージ!

というMENUでお届けしています(^_^)
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

今日は火曜日、一問一答いってみましょう!

<借地借家法(4)1>


(1)
借家権の存続期間については、借地借家法の規定により、
20年を超えて定めることはできない。








(答)×
民法の賃貸借のルールでは確かに
この通りの規定ですね。

でも、
建物の賃貸借(借家権)については、
民法の規定は適用されませんね。

よって、
20年を超える建物賃貸借を定めることもできますぞぉ~

しっかりチェックです!

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☆夏目前!宅建試験への準備は万全ですか?!

これから学習には中々むかない季節がやってきます(汗)

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 発行責任者:代表 綿谷 玲  Mail info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
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 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/
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