忍者ブログ
  • 2024.03
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 2024.05
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

【2024/04/27 07:21 】 |
<借地借家法(4)4、5>借地借家法基礎力チェック
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~






===============================
 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年6月27日 No.123-6
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
===============================

こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)

今日は【奇跡の人の日】です。

アメリカの社会福祉事業家、ヘレン・ケラーの1880年の誕生日です。

生後19箇月で猩紅熱の為に目・耳・口が不自由になったが、
家庭教師アン・サリバンの厳格かつ献身的な教育によって読み書きを覚えて
大学を卒業し、「奇跡の人」と呼ばれました。

以後、世界各地で講演して盲唖者・身体障害者を
励ます福祉活動に献身しました。

☆悠々先生の最新講義が動画で見れます!☆
http://watatani.net/neo/neo.php?ek3u3ykpok9owdyuaki896pb
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
このメルマガは、
火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
金曜日は悠々先生からのメッセージ!

というMENUでお届けしています(^_^)
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、

パソコンでご覧の方↓↓
http://watatani.net/neo/neo.php?mxwy3ykpok9owdyuaki896pb

携帯からご覧の方↓↓
http://watatani.net/neo/neo.php?vg883ykpok9owdyuaki896pb
からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!

<借地借家法(4)4>

(4)
建物の借家人が死亡した場合、
いわゆる内縁の妻が同居していたときは、
その同居人は、借家人の相続人に優先して、
権利義務を承継できる。








(答)×
はい、こんな感じの規定は確かにありますね。

でも勘違いしないようにしましょう!
大前提が間違っています。

借家人が死亡した場合、
相続人がいれば
 ↓   ↓
当然、相続人が相続します。

ところが、
正式な相続人がいなくて、
国のものにするくらいなら、
内縁関係の人に相続させてあげてもいいのでは~
という流れですね。

相続人に優先するのではありません。

しっかりチェックです。


では、クイズ問題です~

答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」

パソコンでご覧の方↓↓
http://watatani.net/neo/neo.php?cci43ykpok9owdyuaki896pb

携帯からご覧の方↓↓
http://watatani.net/neo/neo.php?pa0r3ykpok9owdyuaki896pb

からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)


<借地借家法(5)5>

(5)
定期借家契約は、1年未満の期間の契約でも
有効であるが、居住用建物のみが対象となる。


解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
http://watatani.net/neo/neo.php?ur5n3ykpok9owdyuaki896pb

携帯からご覧の方↓↓
http://watatani.net/neo/neo.php?bkqr3ykpok9owdyuaki896pb


からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
悠々先生からのお知らせです!

☆悠々先生、書き下ろしの宅建合格テキスト
「宅建合格には苦手分野は捨てるべし!」
を立ち読みしてみませんか?

【宅建合格には苦手分野には苦手分野は捨てるべし 立ち読みコーナー】
⇒⇒⇒ http://watatani.net/neo/neo.php?3uuj3ykpok9owdyuaki896pb


悠々先生の書き下ろし宅建テキスト
【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】シリーズは
「中学生でもわかるように!」をコンセプトに、

・難しいイメージのある法律用語も分かりやすく解説
・図表を多く使い、イメージがつきやすいように工夫
・改行の位置までこだわって、読みやすさを追求

など、多くの工夫がされています。


ご購入者の方からも
「難しい法律用語もわかりやすく解説しているので
学習しやすい」
「図表が多くて、具体的なイメージを持ちやすかった」

などの喜びのお声を頂いています。

悠々先生の分かりやすい解説の合格テキストを
立ち読みしてみてください!

★悠々先生の合格テキストの立ち読みコーナー!
⇒⇒⇒ http://watatani.net/neo/neo.php?f2863ykpok9owdyuaki896pb


宅建合格には苦手分野は捨てるべし!公式ページ
⇒⇒⇒ http://watatani.net/neo/neo.php?8or83ykpok9owdyuaki896pb
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△



====================================================================
☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html
 発行責任者:代表 綿谷 玲  Mail info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
  http://watatani.net/neo/neo.php?nlvg3ykpok9owdyuaki896pb
●購読解除はこちらから
 http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb
▼オフィシャル ブログ
 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/
             Copyright(C)office-oto Ltd.2008
====================================================================

宅建合格には苦手分野は捨てるべし!



過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS)
PR
【2010/06/27 20:44 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<<<都市計画法1>都市計画法基礎力チェック | ホーム | <借地借家法(4)3>借地借家法基礎力チェック>>
有り難いご意見
貴重なご意見の投稿














虎カムバック
トラックバックURL

<<前ページ | ホーム | 次ページ>>