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【2024/04/20 19:33 】 |
<債務の消滅、弁済・相殺等1>民法基礎力チェック

この記事は、

メルマガ宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

 

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜

 

 


 


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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                     2010年4月13日 No.113-1

  ☆バックナンバーは下記URLから。

   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1

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みなさん、こんばんは(^_^)

宅建合格仕事人の悠々です。


忘れた頃に・・・て感じかもしれませんが、

浅田真央が認められましたね。

うん、オリンピックで果敢に

挑戦して成功した

”トリプルアクセス”ですよ〜

残念ながら、オリンピックでは

キムヨナに負けてしまったので、

陰に隠れてしまった形になっていましたが、

そうです。

ギネスが認定したのです!

続きは編集後記で

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

このメルマガは、

火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答

水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記

金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ

というMENUでお届けしています(^_^)

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

今日は火曜日、一問一答いってみましょう!

債務の消滅、弁済・相殺等1>

(1)

弁済をすることに正当な利益を有する者は、

債権者の承諾を得ることによって、

債権者に代位することができる。

(答)×

ポイントは2つですね。

 ↓   ↓

弁済をすることに正当な利益を有する者って

どんな人か直ぐにピンときましたか〜?

本来は債務者債権者に売買代金の3,000万円を

払うというような話になりますよね。

で、こんなに高額なら、

普通は債務者不動産抵当権

設定したりするでしょう。

この場合、

例えば、債務者Aに不動産がなければ、

親Bが自己名義の不動産

抵当権を設定しますよね。

そして、

債務者Aが滞納した場合に、

親Bの不動産抵当権

実行されるかもしれません。

ということは、

親Bとしては、

債務者Aの滞納を知った時点で、

自分の不動産を守るために、

債務者Aの代わりに代金を払うのです。

この場合の親Bのことを

“物上保証人”と言いますね。

弁済をすることに正当な利益を有する者の

具体例としてチェックです!!

何の利害関係もないのに、

単に弁済した第三者ではなく、

こういった正式な関係の中での

弁済の場合のルールは次の通り!

 ↓    ↓

債権者の代わりに

債務者から代金を要求する権利

(=弁済した金額を返還してもらう権利)

をもっているということになります。

これは、当然に生ずる権利ですので、

債権者の承諾は不要ですぞぉ〜

しっかりチェックです!

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

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▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

純粋に良かったですね。

やっぱり、恐れずに

新しいことに挑戦する姿に

もっとスポットを当てるべきだなと

思っていたので、ホント良かったです。

真央ちゃんおめでとう!!(^^)

                       by 悠々

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄



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★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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【2010/04/13 23:12 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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