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【2024/03/19 15:59 】 |
<債権の消滅・譲渡、解除3>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~





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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年3月17日 No.161-4
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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宅建合格仕事人の悠々です。


昨日から冷え込んでいますね。

全国的、もちろん特に被災地では燃料などの物資が
著しく不足しています。

また色々なデマなども出回っていると耳にします。

情報を受ける方もきちんと取捨選択し、
買占めはひかえるなどできることをしていきたいと思います。


………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに

………………………………………………………………………………

今日も民法編<債権の消滅・譲渡、解除>です。


この分野は非常に出てくる言葉がややこしく、
また与えられる設定も複雑なことが多いですが、
何事も基本をしっかりと押さえておきましょう!


今日も一問一答が1問です!


<債権の消滅・譲渡、解除3>

(3)
AがBに1,000万円貸し付け、Cが連帯保証人となった場合、
CがAに対して全額弁済した場合に、Bに対してAが有する抵当権を
代位行使するためには、Cは、Aの承諾を得る必要がある。








(答)
法定代位の問題ですね。連帯保証人による弁済は、
正当な利益を有する者による弁済ですから、
債権者の承諾は必要ではなく、当然に代位できます。


※今回の地震の被害に対して「Yahoo!基金」から義援金を送ることができます※
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【2011/03/17 20:28 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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