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【2024/03/29 02:55 】 |
<区分所有法1>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~





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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年5月9日 No.169-1
===============================
こんばんは、Wataです。


今日は【呼吸の日】です。

新緑の美しいこの季節、風のそよぎに深呼吸すると
自然への感謝と生きる喜びを感じますね。

生き物全てに与えられる「よりよい呼吸を考える日」にと、
NPO法人・日本呼吸器障害者情報センターが制定しました。

日付は5月9日で「呼吸」の語呂合わせでもあります。


………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに

………………………………………………………………………………

宅建合格仕事人の悠々です。

今日から借地借家法編<区分所有法>です。

言葉は難しいですが、
日常生活を想像すれば、理解はしやすい分野です。

基本を丁寧に押さえていきましょう!


今日は一問一答が1問です!


<区分所有法1>

(1)
数個の専有部分に通ずる廊下・階段室その他構造上
区分所有者の全員又は一部の共用に供されるべき建物の
部分は、区分所有権の目的とはならない。








(答)
法定共用部分となり、区分所有権の目的とはなりません。
廊下・階段の他、玄関ホール・エレベーター、
さらに電気室等の設備関連も共用部分に含まれます。


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【2011/05/09 22:11 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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