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メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 =============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」〜てっとり早く合格しよう〜 2008年6月22日 No. ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== みなさん、こんばんは(^_^) 宅建合格仕事人の悠々です。 ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 月曜:5点免除部分攻略 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 今日は木曜日、一問一答行ってみましょう! ◆INDEX───────────────────────────── ┣…<取引主任者7> ┗…編集後記 ────────────────────────────────── <取引主任者7> (2) 取引主任者は、登録を受けている事項に変更があったときは、 30日以内に登録している知事に、変更の登録申請をしなければならない。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)× 30日以内ではなく、"遅滞なく"が正解です。 住所や氏名など、登録している事項に変更があれば、 はい、もちろん変更しないとダメですよね。 では、その期限は?? ↓ ↓ 30日ですか? ↓ ↓ ちがいますね! ↓ ↓ 30日というのは何でした? ↓ ↓ はい、業者名簿の登載事項の変更の期限ですね。 なぜ違うのでしょうねぇ?? はい、業者名簿は誰でも見ることができますね。 例えば、 家を売りたい人が仲介業者を探すために、 役所で業者名簿を閲覧して、 その事務所を訪ねた場合→ 実は、その業者が、 すでに事務所を移転していたとなると、 お客さんは困りますよね。 だから、早く届出をしなさいというのが、 30日以内という意味なのですぞぉ〜 一方、取引主任者の登録事項は、 誰も見ることがないですよね。 だから、忘れない程度に届出をしなさいと! ↓ ↓ それが"遅滞なく"という意味になりますね。 はい、しっかりチェックです!(^^) ━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 冬の足跡がだんだん近づいてきた気がします^_^; 風邪やインフルエンザがはやっていますので、皆さんも気をつけてくださいね。 私も・・・、こたつで転寝しないように気をつけます(笑) by Wata ●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_u9wcwqljaxf6onkz0655 ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== PR |
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