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【2024/04/25 08:10 】 |
<営業保証金2>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!
この記事は、

メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

         〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

 

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜

 


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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
         〜てっとり早く合格しよう〜
                    2009年11月26日 No.93-4
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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みなさん、こんばんは(^_^)
悠々です。

皆さん記憶銀行って知ってます〜?
先日報道されていましたが、イタリアのトリノでの話しです。

続きは編集後記で。

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
このメルマガは、
月曜:5点免除部分攻略
火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ

というMENUでお届けしています(^_^)
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

今日は木曜日、一問一答いってみましょう!


<営業保証金2>

(2)
大臣又は知事は、免許を受けた業者が、
免許を受けた日から3か月以内に供託の届出をしないときは、
その業者に対して届出をすべき旨の催告をしなければならない。
その催告が到達した日から30日以内にその届出をしないときは
免許を取り消すことができる。








(答)×
この問題もまた微妙な出題ですね。

意味的には、ほとんどOKしたくなるのですが、
正確ではないですね。

はい、不適当な箇所は???
30日以内ではなく、“1か月以内”が正解ですね。

免許⇒届出⇒開業という流れは
しっかり覚えておきましょう!

はい、今日から呪文のように唱えてください!(笑)

もう一度、
“免許⇒届出⇒開業”です!

免許を受けてから3か月以内に
供託をしたという届出を
しないと免許権者から

「早くしーや!!」
と催告を受けるのです。

その上、1か月間待って、
まだ、届出をしないとなると
免許権者は、
「こいつ開業する気ないやん」となって、
免許を取り消すことができるのです。

しっかりと、流れを押さえておきましょう!(^^)

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
失われていく過去の戦争体験や災害のことをお年寄りに語ってもらい、
一つのデータベースにして保存していこうって話しです〜
いいですよねぇ〜
日本でも戦争体験者が少なくなっていますから、
ぜひ取り入れてほしいですねぇ〜
阪神大震災とかも含めてなるたけみんなで共有化したいもんですね!
                          by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄


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☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html
 発行責任者:代表 綿谷 玲  Mail info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
  http://www.life-shine.net/youyou/
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 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ 
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【2009/11/26 19:00 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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