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この記事は、 〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2010年1月28日 No.102-3 =============================== こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^) 突然ですが、アデランスのCM見たことあります?〜 東幹久さんや新庄さん、ぐっさんの3人がダンスをするCMです。 なぜあの3人かわかりませんが〜(笑) 何気に見てると最近解答編が… 続きは編集後記で ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 今日は木曜日、一問一答いってみましょう! <報酬規定その他2> (2) 宅地・建物の賃貸借で、権利金の授受がある場合の 媒介・代理における報酬額の計算は、借賃の1月分以内とせず、 その権利金を売買の代金の額とみなして計算することもできる。 ただし、居住用の建物の場合に限られる。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)× 賃貸借の場合の報酬ルールは大丈夫ですか〜? ↓ ↓ 原則は、借賃の1か月分が限度ですね。 ただし、例外として、 権利金の額を使った計算をしてもいいのです。 では、その場合の条件は? ↓ ↓ はい、“居住用建物以外”ですね。 つまりは、 “居住用以外の建物” “土地” の場合に適用されるということです! 問題文は、逆の記述になっていますね! しっかりチェックです!! ━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ きくところによると新庄さんはこのCMのために髪を剃ったそうです。 一瞬、新庄さんって禿げてた…なんて思いましたが、ちがいました。 まぁCMのためとは言え、そこまでやるとはさすがにプロ根性ですね〜 何かと見習いたいものです〜(笑) by 悠々 ●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/takken/ ▽オフィシャル ブログ 「15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010 ============================================================= PR |
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