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【2024/04/26 11:44 】 |
<報酬規定その他2>宅建業法基礎力チェック

この記事は、

メルマガ宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

 

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜

 

 


 

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                 2010年1月28日 No.102-3

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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)

突然ですが、アデランスのCM見たことあります?〜

東幹久さんや新庄さん、ぐっさんの3人がダンスをするCMです。

なぜあの3人かわかりませんが〜(笑)

何気に見てると最近解答編が…

何と新庄さんがアデランスをかぶってるという設定のようです〜

続きは編集後記で

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

このメルマガは、

火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答

水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記

金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ

というMENUでお届けしています(^_^)

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

今日は木曜日、一問一答いってみましょう!

<報酬規定その他2>

(2)

宅地・建物の賃貸借で、権利金の授受がある場合の

媒介・代理における報酬額の計算は、借賃の1月分以内とせず、

その権利金を売買の代金の額とみなして計算することもできる。

ただし、居住用の建物の場合に限られる。

(答)×

賃貸借の場合の報酬ルールは大丈夫ですか〜?

 ↓     ↓

原則は、借賃の1か月分が限度ですね。

ただし、例外として、

権利金の額を使った計算をしてもいいのです。

では、その場合の条件は?

 ↓     ↓

はい、“居住用建物以外”ですね。

つまりは、

“居住用以外の建物”

“土地”

の場合に適用されるということです!

問題文は、逆の記述になっていますね!

しっかりチェックです!!

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

きくところによると新庄さんはこのCMのために髪を剃ったそうです。

一瞬、新庄さんって禿げてた…なんて思いましたが、ちがいました。

まぁCMのためとは言え、そこまでやるとはさすがにプロ根性ですね〜

何かと見習いたいものです〜(笑)

                          by 悠々

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

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☆発 行

  office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/

  発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com

★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 

  http://www.life-shine.net/takken/

▽オフィシャル ブログ

  「15歳、宅建に挑戦!」

    http://takken-harusame.office-oto.com/

           Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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【2010/01/28 23:33 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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