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【2024/04/27 08:44 】 |
<契約の成立・制限行為能力者5~6>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~





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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年1月8日 No.151-8
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、wataです。


今日は【平成スタートの日】です。

1989(昭和64)年1月7日の朝の昭和天皇の崩御を受けて、
7日午後の臨時閣議で次の元号を「平成」と決定しました。

翌8日から新しい元号がスタートしました。

平成」は最初の年号「大化」以来247番目の元号で、
初めて政令により新元号が定められました。


………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

………………………………………………………………………………

宅建合格仕事人の悠々です(^_^)

今日も民法編に、<契約の成立・制限行為能力者>です。

中々点数がとれずに苦手意識を持っている方も多い分野ですが
何事も基礎力が大切です。

民法は権利関係14問中で10問出題されています。
満点をとるのは難しいですが、基本をしっかり押さえて
権利関係全体で8~9問はGETしたいですね!

そのために今から基本をしっかり積み重ねていきましょう!


今日は一問一答が2問です!


<契約の成立・制限行為能力者5~6>

(5)
未成年者が婚姻する場合は、父母の同意が必要であるが、
父母の一方の同意を得られないままの婚姻であっても、
完全に有効である。








(答)
父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。
16歳の女子高生が、できちゃった婚を考えているとき、
母親はやむなく賛成するが、父親は大激怒!
この場合でも、結婚はできると覚えておこう。


(6)
被保佐人が、保佐人の事前の同意を得て、
土地を売却する意思表示を行った場合、
保佐人は、当該意思表示を取り消すことができる。








(答)
まずポイントは、
土地の売却は保佐人の同意が必要な行為であるということ。
その同意を得ての意思表示は、完全に有効な契約となる。
よって、取り消すことはできない。


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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!






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【2011/01/09 02:27 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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