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メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。 >>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~ =============================== ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ 2011年1月8日 No.151-8 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== こんばんは、wataです。 今日は【平成スタートの日】です。 1989(昭和64)年1月7日の朝の昭和天皇の崩御を受けて、 7日午後の臨時閣議で次の元号を「平成」と決定しました。 翌8日から新しい元号がスタートしました。 平成」は最初の年号「大化」以来247番目の元号で、 初めて政令により新元号が定められました。 ……………………………………………………………………………… これからしばらくは 月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」 水→→→ 悠々先生の過去問題解説 日→→→ 一問一答とクイズ問題 というメニューでお送りしていきます! どうぞお楽しみに(^_^) ……………………………………………………………………………… 宅建合格仕事人の悠々です(^_^) 今日も民法編に、<契約の成立・制限行為能力者>です。 中々点数がとれずに苦手意識を持っている方も多い分野ですが 何事も基礎力が大切です。 民法は権利関係14問中で10問出題されています。 満点をとるのは難しいですが、基本をしっかり押さえて 権利関係全体で8~9問はGETしたいですね! そのために今から基本をしっかり積み重ねていきましょう! 今日は一問一答が2問です! <契約の成立・制限行為能力者5~6> (5) 未成年者が婚姻する場合は、父母の同意が必要であるが、 父母の一方の同意を得られないままの婚姻であっても、 完全に有効である。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答) 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。 16歳の女子高生が、できちゃった婚を考えているとき、 母親はやむなく賛成するが、父親は大激怒! この場合でも、結婚はできると覚えておこう。 (6) 被保佐人が、保佐人の事前の同意を得て、 土地を売却する意思表示を行った場合、 保佐人は、当該意思表示を取り消すことができる。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答) まずポイントは、 土地の売却は保佐人の同意が必要な行為であるということ。 その同意を得ての意思表示は、完全に有効な契約となる。 よって、取り消すことはできない。 ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= 本日のメルマガ、お役に立てましたら ポチっと、ワンクリック応援お願いします! 皆さんの応援が、メルマガを続ける活力です(^^) 人気ブログランキング 「資格・スキルアップ ブログランキング 」 http://blog.with2.net/link.php?659718 ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ メルマガの内容や宅建学習で疑問点があれば takken@office-oto.com までお気軽に! 2営業日以内に返信します! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! 過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS) マル合格資格奪取! FP(ファイナンシャルプランニング)技能検定試験2級・3級 PR |
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