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この記事は、 メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2010年1月5日 No.99-2 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^) 去年からですが、 今龍馬が大流行ですね〜 時代やしきたりにとらわれず、 独創的な考え方で次々と行動していく〜 確かに誰もがあこがれますよね! 続きは編集後記で ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 今日は火曜日、一問一答いってみましょう! <媒介契約2> (2) 業者が依頼者に対して業務の処理状況を 20日に1回以上報告することを定めた 専任媒介契約が締結された場合であっても、 依頼者の同意を得ていれば、当該特約は無効とはならない。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)× 本来の報告義務はどうなっていますか? ↓ ↓ 専任媒介契約の場合は? ↓ ↓ はい、2週間に1回ですね! ちなみに専属専任媒介契約は? ↓ ↓ こちらはちょいと厳しく、1週間に1回ですね! この問題は、専任媒介契約ですから、 2週間に1回の報告義務がありますよね。 単純にいうと20日に1回の報告は ダメです! でも、 依頼者が同意すればOKとなるのですかね〜? ↓ ↓ ↓ ↓ 結論はダメです! で、その心は?? ↓ ↓ 「同意」があればそれでいいように思いますが、 宅建業法では、 依頼者の同意と言っても、 業者が、無理矢理同意させているのでは?? と疑うのですよ・・・ だから、一切許されません。 あくまでルールどおりですぞぉ〜 しっかりチェックです!! ━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 実は悠々も大ファンで 学生時代は寺田屋に何度も足を運んだもんです〜(笑) 大河ドラマも見ました。福山さん頑張ってますね! 今年は日曜日の楽しみが一つ増えました!(^O^) by 悠々 ●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_u9wcwqljaxf6onkz0655 ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== PR |
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