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この記事は、 〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2010年1月10日 No.99-7 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== みなさん、こんにちは(^_^) 宅建合格仕事人の悠々です。 みなさん、こんにちは(^_^) 宅建合格仕事人の悠々です。 昨日は学生時代の友人たちと新年会をしました。 毎年恒例となっていますが、今年は戎さん帰りの方が多く、 いつもの店が満員でずいぶん待たされたのです〜汗 で、いつもは使わな個室に通され却ってゆっくり過ごせました〜(^O^) ただ悲しいことに、年々健康ネタが多くなっていくんですよね〜(笑) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ はい、今年初めての【日曜日号】です! まず、「今日の一問」は普通にありますが、 文末にもう一問あります。 ・・・しかし答えは載せていません! 「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪ 答えが分かった方はその答えを、 わからないかった方は「わからない!」と 書いて、 パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100110.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 では、まず今日の一問、いってみましょう! <媒介契約5> (5) 専属専任媒介契約の場合、依頼者自身が買主を見つけ、 業者を通さず取引を成立させたときは、業者は報酬を請求することができる。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)○ 久々に正しい問題です(笑) 単なる専任媒介契約の場合は、 最後の手段として依頼者自身が、買主を見つけること、 すなわち“自己発見取引”が許されていますね。 ところが、 専属専任媒介契約の場合は、自己発見取引さえ、 許されませんね。 100%業者と心中状態です!(笑) よって、 業者を通さずに取引を成立させてしまったときは、 違約金を報酬として請求できることになります! しっかりチェックです!(^^) では、クイズ問題です〜 答えが分かった方は答えを、 分からなかった方は、「わからない!」 と パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100110.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^) (6) 指定流通機構に宅地・建物を登録した業者は、 登録を証する書面を5日以内に依頼者に引き渡さなければならない。 ↓ ↓ 解答送信用フォーム パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100110.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 お待ちしております♪ いかがでしたか? 今回はここまでです。 それでは、次回をお楽しみに! ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_u9wcwqljaxf6onkz0655 ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== PR |
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