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【2024/03/30 00:07 】 |
<宅建業の基礎・定義3>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!
この記事は、

メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

         〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

 

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜

 


==============================

 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
         〜てっとり早く合格しよう〜
                    2009年11月1日 No.89-6
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
===============================

みなさん、こんにちは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

◆INDEX───────────────────────
┣…<宅建業の基礎・定義3>
┗…今週のスペシャル問題 <宅建業の基礎・定義4>
───────────────────────────
はい、【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、

パソコンでご覧の方↓↓
http://watatani.net/neo/neo.php?ibzmu9wcwqljaxf6onkz0655

携帯からご覧の方↓↓
http://watatani.net/neo/neo.php?eiieu9wcwqljaxf6onkz0655
からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。

(3)
宅建業における事務所とは、本店、支店と、継続的に
業務を行うことができる施設を有する場所をいう。








(答)×
はい、うっかり○しませんでしたか〜?(汗)
正確には、本店、支店と継続的に業務を行うことができる
施設を有する場所で、宅建業に係る“契約締結権限を有する
使用人”を置く場所をいいますね。まぁズバリきかれる規定
ではありませんが、一応チェックです!


では、クイズ問題です〜(笑)

答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」

パソコンでご覧の方↓↓
http://watatani.net/neo/neo.php?qqwtu9wcwqljaxf6onkz0655

携帯からご覧の方↓↓
http://watatani.net/neo/neo.php?gojqu9wcwqljaxf6onkz0655

からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)

(4)
1の都道府県内でのみ宅建業を営むときは、都道府県
知事(今後すべて「知事」と略す)の免許を、2以上の
都道府県で宅建業を営むときは、国土交通大臣(今後す
べて「大臣」と略す)の免許を受けなければならない。


解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
http://watatani.net/neo/neo.php?zithu9wcwqljaxf6onkz0655

携帯からご覧の方↓↓
http://watatani.net/neo/neo.php?s0j8u9wcwqljaxf6onkz0655

からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪

いかがでしたか?
今週はここまでです。
それでは、来週をお楽しみに!!(^^)


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☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html
 発行責任者:代表 綿谷 玲  Mail info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
  http://www.life-shine.net/youyou/
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▼オフィシャル ブログ
 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ 
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【2009/11/01 19:00 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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