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【2024/04/26 06:49 】 |
<建築基準法4、5>建築基準法基礎力チェック
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~






===============================
 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年8月15日 No.130-6
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
===============================

こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)


今日は【刺身の日】です。

1448(文安5)年、刺身が初めて文書に登場しました。

室町時代後期の書記官・中原康冨の文安5年のこの日の日記に
鯛なら鯛とわかるやうにその魚のひれを刺しておくので刺し身、
つまり「さしみなます」の名の起りとあり、
これが初めて文書に登場する刺身に関する記録とされています。


☆悠々先生の最新講義が動画で見られます!☆
http://2od.biz/fgBHJQUW

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このメルマガは、
月・金曜日は総合ポイントチェック
火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記

というMENUでお届けしています(^_^)
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!


<建築基準法4>

(4)
建ぺい率が10分の8とされた地域で、
かつ防火地域又は準防火地域内にある耐火建築物については、
建ぺい率は適用されない。








(答)×
ちょいと痛いところを突くタイプの問題ですね。

防火地域と準防火地域に関しての問題は、
その内容も大事だけれど、
むしろそれ以上に大事なのが、
その規定が、
防火地域だけの規定なのか?
それとも、
防火地域&準防火地域両方の規定なのか?
ってことなんです。

で、この場合は、単純に
防火地域だけの規定ですね。
準防火地域では適用されないですぞぉ~
はい、しっかりチェックです!

ちなみに内容面ですが、
例えば、
防火地域に鉄筋コンクリートの耐火建築物の
ビルを建てた場合の話しです。
 
もちろん防火対策の価値がアップしますから、
ごほうび規定として、
建ぺい率を10%(10分の1)プレゼントしましょう!
ってことですね。

それなら、
10分の8⇒⇒10分の9になるはずですが、
ここがポイント!

10分の8の地域については、
一気に20%(10分の2)アップします。

だから、10分の10(100%)ということになります。
別の言い方をすると、
“建ぺい率の適用なし”となりますね。

しっかりチェックです!!


では、クイズ問題です~

(5)
いわゆる二項道路も建築基準法の道路とみなされるので、
幅員12m未満の場合の容積率の制限を受ける。


解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100815.html

携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752


からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!



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【2010/08/15 22:27 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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