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メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。 >>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~ =============================== ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ 2011年1月15日 No.152-6 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== こんばんは、wataです。 今日は【半襟の日】です。 京都半衿風呂式和装卸協同組合が2001年4月に制定しました。 襟を正す正月であり、この日がかつて「成人の日」であったことから、 和装に縁のあるこの日を記念日とした。半襟需要の振興を目指しています。 ……………………………………………………………………………… これからしばらくは 月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」 水→→→ 悠々先生の過去問題解説 日→→→ 一問一答とクイズ問題 というメニューでお送りしていきます! どうぞお楽しみに(^_^) ……………………………………………………………………………… 宅建合格仕事人の悠々です。 今日も民法編、<意思表示>です。 民法の基本の分野ですが、同じような表現が多く、 また問題を解くときに、登場人物の整理が必要な設問が多いです。 ので、しっかりと図に書きながら落ち着いて挑むようにしてください。 今日は一問一答が2問です! <意思表示5~6> (5) AがBに対し、土地の売却の意思表示をしたが、その 意思表示は錯誤によるものであった。錯誤を理由として この売却の意思表示が無効となる場合、意思表示者Aが その錯誤を認めていないときは、Bは、無効主張ができる。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答) 錯誤による無効主張は、原則として、表意者のみが、 行うことができる。表意者が錯誤を認めていない限り、 無効主張はできないとされている。 (6) Aが、Bに住宅用地を売却した場合、売買契約に要素 の錯誤があった場合は、Bに代金を貸し付けたCは、 Bがその錯誤を認めず、無効を主張する意思がないときでも、 Aに対し、Bに代位して、無効を主張することができる。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答) 判例の登場です。債権を保全する必要がある者は、 表意者が錯誤を認めている場合には、表意者に代位して無効の主張を することができます。設問は、表意者が錯誤を認めていないのですから、 Cは、債権を保全する必要があっても、無効主張はできないとなります。 ちょいとややこしいですね。余裕があればモノにするというくらいの 感覚でいきましょう。 ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= 本日のメルマガ、お役に立てましたら ポチっと、ワンクリック応援お願いします! 皆さんの応援が、メルマガを続ける活力です(^^) 人気ブログランキング 「資格・スキルアップ ブログランキング 」 http://blog.with2.net/link.php?659718 ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ メルマガの内容や宅建学習で疑問点があれば takken@office-oto.com までお気軽に! 2営業日以内に返信します! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 【実録・宅建合格体験記】 鳥取県 K・Sさんはこうやって「苦手分野」を克服して 宅建に合格しました! http://3od.biz/46ahtyAU ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! 過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS) マル合格資格奪取! FP(ファイナンシャルプランニング)技能検定試験2級・3級 PR |
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