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この記事は、 〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2010年3月18日 No.109-3 =============================== みなさん、こんばんは(^_^) 宅建合格仕事人の悠々です。 いよいよプロ野球も開幕ですね。 2軍でのスタートだそうです。 プロのレベルの高さにあれこれ悩んでいた雄星君に 46歳現役最年長の工藤投手が言ったアドバイスがすごいですね。 「ピッチングは頭であれこれ考えるのではなく、 体で覚えなさい。そのためには、同じことを3,000回 繰り返すこと!そうしたら体が勝手に動くよ!」 続きは編集後記で ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ <所有権、担保物権2> (2) 共有者の1人がその持分を放棄したり、 相続人なくして死亡したときは、その持分は、国庫に帰属する。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)× 結論から言うと、 国庫に帰属するのではなく、 “他の共有者にその持分に応じて帰属する” となります。 もし、国庫に帰属するというルールであれば、 仲良し3人組(ABC)が別荘を共有していて、 Cが相続人なしで死亡した場合 ↓ ↓ AとBと国の共有となりますよね。 その場合、 別荘を売却するときなど AとBが国と話しをして同意をもらうという 大変に面倒な事態になりますよね。 よって、こういった状態を避けるために、 国庫に帰属せず、 他のメンバーにその持分に応じて帰属する というルールになっておりますぞぉ〜 以上、しっかりチェックです! ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ みなさん、こんばんは。 Wataです! いつも応援ありがとうございます!! みなさん、悠々先生の 人気宅建合格テキスト「宅建合格には苦手分野は捨てるべし!」の サンプルはご覧頂けたでしょうか? ⇒⇒⇒ http://watatani.net/neo/neo.php?zvuzi3hlfr15u7b8egrq71ft メルマガでも人気の、悠々先生の分かりやすい・伝わりやすい文章での 懇親の書き下ろしオリジナルテキストです。 ご購入者の方から 「具体例が多くて、事例が身近に感じられた」 「難しい法律用語も解説があって分かりやすかった」 「さすが15歳が合格したテキスト、分かりやすい!」 などのお声を多数頂いています。 ぜひ一度サンプルをご覧ください! ⇒⇒⇒ http://watatani.net/neo/neo.php?zvuzi3hlfr15u7b8egrq71ft ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ ━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ う〜んプロで200勝あげた工藤投手の言葉だから 重いですよね〜 宅建の学習でも同じですよね。 コツコツ繰り返すこと! ↓ ↓ そうしたら、 自ずと理解できるはず。 それも全身で!!(笑) 条件反射のごとく 問題が解けるようになりたいもんですね!(笑) by 悠々 ●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/takken/ ▽オフィシャル ブログ 「15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010 ============================================================= PR |
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